アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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22申請書マスター講座 第8回

2022年05月24日 18時44分50秒 | 22 申請書マスター講座

請書マスター講座 8回

建物編 第二分冊 P195~348

 

ご受講お疲れ様でした!

今回でいよいよ申請書マスター講座が最終回です。

最後の最後まで、全力で参りましょう!


 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■P286 会社の称号変更・本店移転の記載の仕方

  解答見れば納得。なるほどな、という書き方。

 ■P296 表題部所有者の更正の問題。

  一人→二人に。

  この場合、承諾所が必要となるのはどんな場合?

  逆にどんな場合なら承諾書は不要?

 

<区分建物区分登記>

②区分建物区分登記

 ■生じるのは・・・

  ◆もともと数個を1個として登記していた場合

  ◆区分隔壁などにより生じさせる場合

 

 ■添付情報としてのポイントは「規約証明書」

  割合についてのみ設定しうる

 ■登記原因及びその日付の書き方

 

   を

 

   から

 

<区分建物 合併登記>

②区分建物合併登記

 ■合併は2種類

  ◆附属合併のケース

   →どんな場合だと附属合併NG?

  ◆区分合併のケース

   →どんな場合だと区分合併NG?

   区分建物の場合、どちらの合併の場合のことか、

   問題文などからしっかりチェックを!

 ■登記原因及びその日付

  ◆附属合併の場合

  ◆区分合併の場合

  記載方法が異なります。

 

  基本、

 

   に

 

   を

 

  でOK

 

 ◆区分合併の結果、非区分建物となるときは?

 

  と

 

  を

 

  ※合体をイメージ。 

 

 

<区分建物滅失登記>

③区分建物滅失登記

 ■滅失の結果、残存する建物が、

  ◆区分建物のままであるケース

  ◆非区分になるケース

  ◆すべて滅失となるケース

  などがあるから、整理。

 

 

 

 

<(団地)共用部分である旨の登記>

④(団地)共用部分である旨の登記 P303~

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  ◆所有権以外の権利に関する登記がある場合、必ず必要となる追加添付情報は?

 ■登記原因及びその日付の書き方について

  <重要>P304のメモが大切。何度も読んで覚えましょう!

 

 

<(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記>

④(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記 P331~

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  →表題登記ではあるが、添付情報に違いあり。何が違う?

 ■追加添付方法は?

 ■登記原因及びその日付の書き方について

  P339 P347を参照!

 

復習:

講義で触れたものを中心に、P348までしっかりと復習をすること!

 

ご受講本当にお疲れ様でした。

あとは繰り返し学習するのみです!

1回目でお伝えいたしました通り、1問を全5回。

演習の順番はランダムにして繰り返してみてください。

 

必ずや試験合格の突破口となるものと考えます。

 


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