宮城 風俗店経営者、殺害

2014-06-07 | 他の事件
逮捕:小谷野裕義(こやの・ひろよし)





地裁判決破棄、懲役15年…やり直し裁判員裁判

仙台市青葉区の風俗店経営者の男性(当時30歳)を殺害するなどしたとして強盗殺人罪などに問われ、全国初のやり直し裁判員裁判で無期懲役判決を受けた
無職小谷野裕義被告(41)の控訴審判決が27日、仙台高裁であり、久我泰博裁判長は仙台地裁の無期懲役判決を破棄し、懲役15年の判決を言い渡した。

最初の裁判員裁判では、仙台地裁が2010年10月、殺害の実行役の男(強盗殺人罪で無期懲役が確定)との殺害の共謀を認めず、強盗致死罪を適用して懲役15年の判決を言い渡した。

しかし、仙台高裁は11年7月、審理が不十分として1審判決を破棄・差し戻しし、最高裁も2審判決を支持して差し戻しが確定。

13年2月のやり直し裁判員裁判の地裁判決では、強盗殺人罪を適用し、求刑通り無期懲役を言い渡した。
(2014年2月27日14時54分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140227-OYT1T00809.htm






やり直しの裁判員裁判で懲役15年の判決

2014年2月27日 17時44分

仙台市で起きた強盗殺人事件を巡り、1審判決が取り消され、全国で初めて裁判員を改めて選び審理がやり直された裁判で、仙台高等裁判所は27日、やり直しの裁判員裁判の無期懲役の判決を取り消し、懲役15年を言い渡しました。

元暴力団員の小谷野裕義被告(41)は、平成16年、仙台市内の山林で知り合いの男性を殺害し、現金5000万円を奪ったなどとして、主犯の男と共に強盗殺人などの罪に問われました。

1審の裁判員裁判は、殺意があったとは言えないとして強盗致死の罪を適用し、懲役15年の判決を言い渡しましたが、2審は十分な審理が行われなかったとして判決を取り消し、
全国で初めて裁判員を改めて選んで審理をやり直す裁判員裁判が行われました。

やり直しの裁判では、無期懲役の判決が言い渡されていましたが、被告側が控訴していました。

27日、2度目の2審の判決で、仙台高等裁判所の久我泰博裁判長は、「殺意は認められるが、被告は遺族に1200万円余りを賠償として送るなど反省を示している。
主犯の男が全く賠償を行っていないことなどを考えると、主犯と同じ無期懲役の判決を言い渡すのはちゅうちょせざるをえない」と述べ、無期懲役の判決を取り消し、懲役15年を言い渡しました。

判決のあと、被告側の青木正芳弁護士は、「刑の重さは最初の裁判員裁判の判決と同じ懲役15年になったが、被告に殺意がなかったという主張が認められなかったのは残念だ」と話しました。

そのうえで、「上告するかどうかは被告の意向を確認してから決めたい」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140227/k10015585631000.html








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