




九弁連元理事長に“懲役5年”
2013年12月24日(火) 20時23分
九州弁護士会連合会の元理事長に実刑判決です。
依頼者から金をだまし取るなどした行為は「弁護士としての最低限の倫理観も失っている」として、福岡地裁は、九弁連の元理事長に懲役5年の判決を言い渡しました。
●佐藤記者
「判決が言い渡されると、島内被告は微動だにせず、じっと前を見たまま、裁判官の言葉に耳を傾けていました」
判決を受けたのは、元弁護士で、九州弁護士会連合会の理事長も務めていた島内正人被告(67)です。
判決によりますと、島内被告は、2010年から2012年にかけて、依頼者に「裁判所からの指示」だとうそをつき、4400万円をだまし取ったほか、預かり金1300万円あまりを着服しました。
なぜ、弁護士会の役員まで務めたベテランが、詐欺や横領といった犯罪に及んだのでしょうか?
福岡地裁の岡本康博裁判官は、動機について、こう指摘しました。
●裁判官(ナレーション)
「弁護士会の会務多忙のため、受任事件や事務所収入が減少し、不足する事務所経費、生活費などを得る必要があった」
また、犯行の悪質性については、次のように述べました。
●裁判官(ナレーション)
「被害者から深い信頼を寄せられていることを知りつつ、これにつけ込んで、被害者の財産をむしり取った悪質な犯行が断じて許されるものではない」
そのうえで、岡本裁判官は「弁護士として保持すべき最低限の倫理観、使命感すらも失っている」と厳しく非難し、島内被告に懲役5年の判決を言い渡しました。
●福岡県弁護士会・橋本千尋会長
「懲役5年という実刑判決を受けたということについて厳粛に受け止めておりまして、このような事件が二度と起こらない、再発しないように全力を尽くす覚悟であります」
福岡県弁護士会では、去年、元弁護士が預り金などおよそ4億7000万円をだまし取ったとして懲役14年の判決を受けるなど、不祥事が相次いでいます。
このため、福岡県弁護士会は、今年10月から、会員の弁護士に対し、依頼者からの預り金専用の口座を届け出るよう義務づけました。
依頼者から預った現金を流用しないよう弁護士の口座を把握する。
ここまでしなければ、もはや弁護士会の信用は保たれないのでしょうか?
http://rkb.jp/news/news/18537/
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