●『三光』 中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)
核時代39年(1984年)5月初版発行
2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)
●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
日本の毒ガス
(2021年2月4日)
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
藤井治夫著
第2篇 自衛隊の機密
第1章 作戦用兵
5 治安出動体制
70年代の特徴
治安出動用装備としては、化学火工品(発煙剤、焼夷剤、催涙ガス)およびこれらの投射器材を中心に、防石タテ、防石面付ヘルメット、木銃、有刺鉄線、バリケード用器材、放水車、移動障害壁車、指揮装甲車、着色剤、サスマタ、カマなどの弾圧専用兵器を取り揃えている。これらの数量、配備状況が秘匿されているのはいうまでもない。防衛庁の「装備品等の制式に関する訓令」(昭和29年11月30日)の別表によれば、化学器材には発煙・焼夷・CBR防護・CBR検知・CBR除毒・訓練用CBRの各器材があり、常時各駐屯地、補給処に保管されている。これらの器材によって使用する化学剤の取扱いについて定めているのは、 「化学剤取扱規則」(昭和34年陸自達第77-1号)であるが、この規則自体も「取扱注意」に指定されている。このように、自衛隊の重要な機能である治安戦略とその態勢も、対外戦争計画と同様に、厳しく秘匿されているのである。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
Ⅱ 自衛隊と生物・化学兵器―その思想と作戦
3,自衛隊における人体実験の疑念
自衛隊の赤痢菌検査の疑惑
つまり、第1回の赤痢菌検索のための集団検便は、定期的集団検便でも、あるいは市中に赤痢患者が発生したために集団検便をしたとも書いてない。確かに、勝田市には前年は爆発的な赤痢患者が発生したし、67年4月にも赤痢患者が発生した形跡はある。だが、5月中には赤痢患者発生はない。このことは、株式会社ミドリ十字で開発した乳酸菌製剤ポリラクトンによる「集団赤痢発生防止の研究」という研究計画がまずあって、偶然に赤痢保菌者の集団検便を行なったものと理解すべきなのか。このことは、この研究自体の経緯にとって重要な意味をもつものである。
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
●昭和天皇(ハーバード・ピックス著『昭和天皇』より)
吉田裕監修
※昭和天皇は、平和主義者でもなんでもなかった。好戦的であり、常に軍部に色々と指示を出していた!!
戦後補償問題に国家無答責という天皇主権の明治憲法下の原則を適用するな!!
第1部 皇太子の教育
1901(明治34)年―1921 (大正10)年
第一章少年と家族と明治の遺産
Ⅰ
明治天皇の主な側近はまた、古代以来の宗教意識と国家意識との融合に基づく支配のイデオロギーを入念につくりだし、天皇を介して迪宮に伝えた。伊藤は、日本ではすべての宗教は無力で国家の基礎とはなりえないと断定している。したがって、天皇がその代わりとなり、皇位の保持者が国家組織全体の権威の源泉でなけれならない。1889年に刊行された有名な『憲法義解』で、伊藤は神権的天皇のための古代的な説明を用意した。
日本国憲法9条
第9条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
RENUNCIATION OF WAR Article 9.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation
and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of
the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.
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