・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店 1995年発行)
第13章
毒ガスは消えず
死の谷踏査記
1993年1月13日、パリに於いて、130カ国の代表が新しい「化学兵器兵器禁止条約」に署名し、10年後には完全に化学兵器を消滅させることを定めた。この条約の署名のために、各国の代表はすでに24年間にもわたる交渉を行ってきた。その実、1915年にドイツが初めて化学兵器を使用して以来、国際的には化学兵器使用禁止を巡って既に何度も協定が結ばれてきたのだが、多くの国にとっては、拘束力を持たないものだったのである。78年後のこの新しい条約は化学兵器の禁止及び焼却について厳格な規定を加えるもので、特に「締結国は他の締結国の領土に遺棄した化学兵器を焼却しなければならない」と強調している。これが第2次世界大戦中大量に化学兵器を使用した日本とドイツを指して言っているのは明らかである。
日本軍の毒ガス戦と遺棄毒ガス問題
●『三光』 中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)
糧穀の略奪
冷酷非情な取り立て
引地 章(ひきじあきら)
警察署長 警正
(略歴)
学歴 高等小学校卒業
所属 旧満国 図們警察署
年齢 54歳
引地は大声で、「君の教育が徹底しておらんからだよ」と怒鳴りつけた。安藤は「ハァ」息を呑んで直立していた。引地はタバコケースから1本取って火をつけ、押し被せるように、「佳木斯(チャムス)市の食料が輸送の都合で間に合わないから、差し当たりの便法として、依蘭県の各村にある備荒用の糧穀200トンを出すことにした。これについては農民が相当動揺するかもしれないから、注意するようにと君にも話しておいたじゃないか」「あれは近く署附を呼ぶ予定であったので連絡してなかったんです」と安藤は長い髭を撫で上げながら無理無理な愛想笑いをした。
「それだから困るんだ。だいたい特務股長は県の耳だよ。しっかりしたまえ」と投げつけるように言った。引地はぷりぷりしながら、警務股長の渡辺警佐と、石山を呼び、口やかましく陳情者に対する対策を命じた。
2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)
●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
日本の毒ガス
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
・731部隊関連の「情報公開裁判」に関する報告
和田千代子(731細菌戦部隊の実態を明らかにする会事務局長)
第4 私達の情報公開裁判闘争の目的
こうしたは背景の下で、既に1960年代の自衛隊の中では、「CBR(Chemicai,Biological,Radioactive 化学・生物・放射能)戦」を準備することの重要性が公然と強調されていました(この点は、冒頭に紹介した奈須さんの「衛生学校における生物戦隊の創設とその挫折?」に詳しいので是非ご参照ください)。
・次回『衛生学校記事』情報公開裁判(第26回)東京地裁419号法廷
10月15日(木)14:00~(定員19名・・・コロナ禍?)
・次回『化学学校記事」情報公開裁判も(第16回)東京地裁522号法廷は
未定になっています。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。
Ⅳ 安保体制下の生物化学兵器
1 自衛隊の基本戦略
自衛隊の基本戦略
自衛隊がクロルアセトフェノン(催涙ガス)兵器をすでに装備していることは先に触れた。70年の反安保闘争に備えた大掛かりな暴動鎮圧訓練が裏書きするように、日本の国家権力はその政治目的(帝国主義的な)遂行のために、国民に向けて軍隊の出動を予想しており、建軍20年の自衛隊の初出陣で主権者である国民に化学兵器を使用しようとしていることを明らかにした。
催涙兵器が化学兵器(毒ガス )でないというようなごまかしをするのならいざ知らず、現に自衛隊が装備している化学兵器は、戦用ガス、煙幕、焼夷剤兵器ともかなりの量に及んでいるのである。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
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