安倍政権の歴史改ざん政策
(中国人ビザ発給拒否裁判)


戦争中、日本は中国各地で、731部隊による細菌戦を実施した。

1939年から日本軍は細菌攻撃を行っている。
ノモンハン(元部隊員の証言)

1940年
農安大賚 6月4日
農安   6月4日
衢州市  10月4日
寧波市  10月22日(27日とも言われる)
金華市  11月27日~28日

1941年
常徳   11月4日

1942年
浙贛(せっかん)作戦において
杭州~金華(金華、蘭渓、玉山・・・)  6月~8月

※これら細菌戦の記述は、井本熊雄(参謀本部作戦課)の業務日誌、金原節三(陸軍省医務局医事課)の陸軍省業務日誌摘録、大塚文夫大佐の備忘録、金子順一の論文に記述されている。







2015年

8月15日 「侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館」の新館が開館【6つのゾーン(中国侵略日本軍細菌戦、731部隊 日本細菌戦の大本営、人体実験、細菌兵器の開発、細菌戦の実施、証拠と裁判)に分れている】  

9月19日 「平和安全法制」(戦争法)成立【自衛隊法、周辺事態法、船舶検査活動法、国連PKO協力法等の改正による自衛隊の役割拡大(在外邦人等の保護措置、米軍等の部隊の武器保護のための武器使用、米軍に対する物品役務の提供、「重要影響事態」への対処等)と、「存立危機事態」への対処に関する法制の整備を内容とする】                                         

10月1日  防衛装備庁設置(装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする、防衛省の外局)                                                                     

11月  日本軍が中国大陸で展開した細菌戦について報告を予定していた浙江省の被害者遺族と同遺族を支援している弁護士ら12人に対し、外務省はビザ発給を拒否













以下、「ビザ発給拒否・中国人入国拒否裁判(4/18)と報告会の案内 (4/1)」より

●この裁判の意義と経過
この裁判は、2015年11月の27日から3日間、「村山首相談話の会が中心となった実行委員会」が主催して開催した「戦争法の廃止を求め、侵略と植民地支配の歴史を直視し、アジアに平和をつくる集い」という国際シンポジウム(添付資料を御参照下さい。2015年11月に作成したチラシ)を開催しました。私達は、この国際シンポジウムで貴重な発言を頂くために、①韓国から強制連行・徴用工の被害者・関係者(約10名)と、②中国から日本軍の細菌戦争の犠牲者の遺族と支援団体の弁護士・公務員など12名を招聘いたしました。しかし、韓国の侵略戦争犠牲者はビザが不要で入国できましたが、中国の細菌戦被害者と支援者は、来日予定の12名全員が外務省によってビザ発給を拒否され、日本への入国ができませんでした。

本件集会は日本が二度と再び侵略戦争を引き起こさないために企画されたものであり、中国人細菌戦被害者の発言は本件集会のメイン企画でした。ところが中国人細菌戦被害者が一人も入国できなくなったため、中国の戦争犠牲者との間で充実した意見交換を行うことが妨害され、本件集会は「集会の由」を侵害され重大な被害を受けました。

そもそも今回の中国人細菌戦被害者らに対する政府・外務省によるビザ発給拒否は、本来のビザ発給基準を明らかに逸脱した違法な処分です。
同時に、本件ビザ発給拒否は、本件集会の名称に「戦争法の廃止を求め」との文言があるのを口実に中国の細菌戦被害者が細菌戦の悲惨な被害事実を訴える機会を封じ、戦争法の廃止を求める表現活動の抑圧を狙ったもので、日本国憲法21条が保障する「集会の自由」を侵害する憲法違反の暴挙です。

万一政府・外務省が今後も今回中国人細菌戦被害者らに行ったような違法なビザ発給拒否を繰り返すならば、日本や日本人はアジアの戦争犠牲者の方々との友好的な交流を行うことができなくなります。

そこで、2016年3月、上記のような暴挙が日本で二度と繰り返されないようにするため、別紙チラシ(添付資料参照。2016年3月に作成したチラシ)に記載した日中の6名が原告となって、ビザ発給拒否と憲法21条が保障する集会の自由を侵害した日本国の責任を追及するため、国家賠償請求の裁判を東京地方裁判所に提訴しました。

こうした裁判は日本では前例のない初めての裁判ですが、これは「集会の自由」を守る“自由獲得のための闘い”に他なりません。

●2016年の3月から今日までの裁判の経過は簡単にご報告すると以下の通りです。

この3年間で、10数回の裁判をやってきましたが、政府・外務省の基本的立場は「外国人を日本に入国させるか、させないかは政府の専権事項だ。よって詳細は答える必要は無い」として、私ども原告の質問にも、ほとんど返答を拒否するという態度に終始し、開き直った答弁を繰り返してきました。

そのような経過の中で、東京地裁の裁判長は、私たちが以前から要求してきた証人尋問について、原告の二人(一橋大学名誉教授の田中宏さんと中国湖南省の細菌戦被害者の高鋒さん)については、ようやく認め、4月18日に、この御二人の原告本人尋問が実現することになりました。しかし、私たちがこの間、強く求めてきた、外務省の担当課長(2015年のビザ拒否事件の直接の現場担当責任者)については、頑として証人尋問を認めようとせず、そればかりか諸情報によると、4月18日の次の裁判である5月17日には、裁判の打ち切りに出てくる危険性が高まってきております。

その意味で、私達が田中宏・一橋大学名誉教授や高嶋伸欣琉球大学名誉教授等と、安倍政権・外務省を相手にして、2016年から闘ってまいりました「ビザ発給拒否・中国人入国拒否裁判」の最大の山場が、4月18日の裁判となります。

※以上参照

※4月18日の裁判では、田中さんが証言をしているときに、裁判長が執拗に茶々をいれた。
この点に関し、裁判長は5月17日の法廷で、「私としては尋問が冗長であるとしてやったが、田中さんが不愉快に思われたのであれば、その点は申し訳ない」と弁解した。

● 2019年5月17日(金)東京地裁 415号法廷
この日の裁判は異常で、裁判所の職員が、廊下や法廷内に多数配置され、物言えない雰囲気だった!!

東京地裁の「ビザ発給拒否」裁判の裁判長は、
原告の求めた外務省幹部の証人採用(この問題の経緯を知るため)とこの件に関する外務省が検討した書類の証拠提出命令を却下し不採用とした。

原告側弁護人は、即刻、裁判官3人に対して「忌避」を申し立てた。

まだまだ、裁判は続きますので、よろしくお願いします!!