*裁判後に会見する弁護団
毒ガス兵器は安価な大量殺戮兵器として国際条約では禁止されてきた歴史は古い。1907年のハーグ陸戦条約では投射物としての使用禁止、19年のヴェルサイユ議定書では製造・販売・輸出を禁止、25年のジュネーブ議定書では戦争中に窒息性、毒性、その他の毒ガス装置を禁止した。1993年の化学兵器禁止条約では、より包括的な化学兵器の禁止、生産施設の廃棄、遺棄した化学兵器の廃棄を義務付けた。
しかし、日本は日中戦争において毒ガス弾を使用し、1938年の武漢作戦以降本格的に使い始めることになった、その回数は2091回、死傷者は8万人以上に上るといわれている。敗戦後、日本軍は毒ガス弾を隠蔽するため現地に埋設、川などに投棄した。しかし、戦後になってもそれら遺棄毒ガス弾により多大な被害を中国に与え続けている。
中でも「きい弾」と呼ばれるイペリットないしルイサイトのマスタード弾の被害は「不治の病」といわれるほど身体、精神を侵し、被害者の一生を奪ってしまう。例を挙げれば、2003年に旧日本軍516部隊跡地の開発事業でイペリットの入ったドラム缶5個が掘り出された。汚染された土砂は中学校の校庭や民家に運ばれ、作業者や一般市民、児童たちが被害にあった。皮膚の水疱、黒色化、だるさ、発汗、頭痛、胸部圧迫など症状は多岐にわたり、一生において重篤な影響を与える。このような被害は中国各地で起こり、それは国家賠償裁判で争われることになったが、十分な保障がないまま今に至っている。
日本は1995年に化学兵器禁止条約に批准し97年に発効、規定に基づき、中国国内に遺棄した毒ガス弾を処理している。「早期に廃棄を完了すること」を最善の努力目標にすることは日中両国の共通認識となっている。これまで総額3847億円が投じられ、2027年予定の廃棄完了までにはさらなる膨大な予算が必要になる。
しかし、砒素を含む化学物質を含有する毒ガス弾は爆破焼却しても、完全には無毒化できず、有機砒素化合物を含む有害廃棄物が残存する。2018年の「内閣府遺棄化学兵器処理事業に関する有識者会議」では、突如この有害物質を含む廃棄物の最終処分場としてドイツK+S社が保有する岩盤坑に埋設処分することが検討され、ドイツへのパイロット輸送が検討されていることが明らかとなった。
原告の稲垣さんはそれを知り、2019年9月20日付でドイツへの最終処分に関する書類の情報開示請求を行った。本来、「行政機関情報公開法」は「国民に説明をする責任を全うされるようにする」「公正な民主的な行政の推進に資する」ことを目的とし行政文書の開示請求権を認めた法律。これは国民主権に基づく権利であり、政府・行政の公開性と説明義務を謳ったものではないのか。しかし、稲垣さんが請求したドイツの岩盤坑跡地に廃棄物を埋設処分するということが決定された経緯については全く明らかになっていない。
日本は国際法で禁止された毒ガス兵器で戦中戦後も中国に多大な被害を出しておきながら、その化学兵器の最終処分をまた外国に押し付けようとしている。情報は隠され、証拠は隠蔽され、外国でまた被害を出すのだろうか。
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第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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