資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
第6部
資料・731部隊細菌戦裁判
第1審判決全文
原告らの主張 (別紙3)
日本軍による中国への細菌戦の実行(事実論)
第2部 被告の細菌戦に関する責任(法律論)
第4 日本民法に基づく謝罪及び損害賠償請求
2 国家無答責の法理が適用されないことについて
ア 現行民法が施行されるまでの間、司法は国家の賠償責任を否定していた訳ではない。立法者らは、かかる状況の下で国の賠償責任について検討を重ね、ボアソナード民法草案393条に関し、国の賠償責任が否定される範囲を裁判所の判断に委ねることとしたのである。ところで旧民法は結局施行されず、その後現行民法が成立施行されることになったが、現行民法は第5章に不法行為の規定を設け、他に、旧憲法61条と行政裁判法16条の規定が存在することになった。しかし、後者の各規定は「国家無答責」とは何の関係もなく、民法の規定中にも国の賠償責任を否定した規定はない。結局戦前においては、成文法上は国家無答責の法理を明記した法文は存在していなかった。このように、国家無答責の法理は判例上認められてきた法理に過ぎない。そして、その法理の内容は実際には動揺・変遷を重ね、国家責任を拡げる方向で推移してきたのである。
三月十一日
夜と言っても夕暮れ 営庭に集まって軍歌演習あり。なんでも歌う時だけは子供だ。之が二つの輪を作って外まわり内まわり音を取りつつバン声張り上げる その声は遠くもないが八卦溝部落に流れてゆく
御年二三歳の青年とは思へない無邪気な若さだ。夜は夜で娯楽会あり 週番下士気合をかけれど兵隊中々踊らず?無心に流るる星や終夜光る電燈に暗く描き出されし中学校や満鉄病院や官舎がしっとり濡れた。夕闇に写っている又してもむなしく一日は流れた。丁度星の様に。
「ずっと父が嫌いだった」
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