●『三光』 中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)
核時代39年(1984年)5月初版発行
日本鬼子(リーベンクイズ)
女捕虜
乳房を銃剣で突く
新谷幸太郎(しんたにこうたろう)
分隊長、伍長
〈略歴〉
埼玉県の貧農の家に生まれ、高等小学校8年卒業、商店員を経て、元59師団53旅団第43大隊第4中隊伍長分隊長として終戦に至る。
「吉村軍曹、あの女をもう一度連れ出せ」大西は、机をガンガン叩いてわめいた。「オイ、新谷兵長」
吉村は私に眼くばせすると、納屋に向かって歩き出した、
「オイッ、早く歩け!」留置場から引き出した女を銃の台尻で殴りながら、私は吠えた、静かに歩く婦人の足取りが、無性に癪にさわってきた私は、たるんでいる綱を振り上げ、「快走(早く歩け)」とがなり立てるや、ピシッピシッと女の肩に鞭打って急き立てた。いくら殴ろうが急き立てようが、女はきまった足取りでゆっくり歩いていたが、大西の眼の前に来るとピタリと足を止め、向き直ると、無言のまま静かに顔を上げた。
2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)
●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!
日本の毒ガス
在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。
訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。
米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。
CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。
今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。
●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?
●『化学学校記事』 情報公開裁判(第19回) 8月 4日(水)11:00~703号法廷
●「衛生学校記事」情報公開裁判 (第30回) 8月25日(水)15:00~103号法廷
◎「衛生学校記事」「化学学校記事」その他自衛隊に関する
情報をお持ちの方は下記のアドレスまでご連絡ください。
連絡先:exhibition731@yahoo.co.jp
『日本の国家機密』(現代評論社刊 初版発行)
藤井治夫著
第二章国家機密の構造
2安保体制の機密
憲法に優先する安保条約
1953年、行政協定を改定する議定書が発効したとき、「改正行政協定第17条および公式議事録に関する政府の解釈等」と題する文書が、法務省刑事局により作成された。それは、最高裁事務総局が54年2月に発行した「部外秘」の『刑事裁判資料』(第87号)に収録されている。その冒頭には、刑特法と改正17条との関係についての政府見解が示されている。
1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊
●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。
Ⅲ 日本における生物・化学兵器の歩み
1、 生物・化学兵器の開発の歩み
恐るべき人体実験
細菌戦は、石井部隊にあっては、まだ実戦段階には至っていなかったが、実用化一歩手前であった。第2次世界大戦中にあっては、主として謀略用に使用された。(※実際に実戦にその後使用している)
昭和14年、「第2次ノモンハン事件」に際して、窮余の一策として、ノモンハン地方第一帯の水源であるホルステイン河上流からチフス、コレラ、ペストなどの培養菌を敵側に散布した。この事件で日本側は30数人の軍医が戦死した。石井部隊は、この功により昭和14年2月2日関東軍第6軍司令官荻洲立平中将から感謝状をもらっている。
●昭和天皇の戦争責任を問う!!
天皇万歳に浮かれる無責任国家 田中利幸より
重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなければならないのは、「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たしてどこまで真に民主主義的であるのか?」ということである。
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