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核・戦争のない世界!!

2025-04-17 12:19:12 | Weblog




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【コラム】石破内閣は「七三一部隊」の実態の検証を

日本政府は、なぜ歴史的事実ときちんと向き合わない??
井本日誌は、公文書(業務日誌)であって、私文書ではない!!
井本日誌は1993年まで公開されていたのに、なぜその後、非公開になったのか?私的なものではない!!
井本日誌には、きちんと常徳の細菌戦の様子などが書かれている!!
戦史叢書には、井本日誌からの引用があるが、井本日誌にある細菌戦の記述はないのはなぜか?
「井本熊男業務日誌」をめぐって
731部隊の人体実験「資料ない」はウソ 公文書を示し追及
(山添議員のフェイスブックより)
予算委員会で旧日本軍731部隊について質問しました。
政府は戦後一貫して、「具体的な活動を示す資料がない」と言い張ってきましたが、今回防衛省防衛研究所に人体実験の記録があることを明らかにしました。
「き弾射撃による皮膚傷害並びに一般臨床的症状観察」と題する資料は、イペリットという致死性のガスを人に向けて発射したり水溶液を飲ませたりし、その後の症状の経過を観察したもの。1984年に毎日新聞がスクープしたのと同じ内容ですが、政府が保管していたという点が新しい。
作成者は当時731部隊にいたことがわかっています。本人が寄贈したものであり、受け入れた際の「所見」には「人を使用して行った試験の成績であり、得がたい貴重なもの」とまで書かれています。人体実験の記録であることは一目瞭然ですが、答弁に立った防衛大臣は公文書であることを認めながら「客観的な事実を確認できない」と逃げの姿勢。どこまでも事実を認めようとしません。
政府に寄贈されたのは1964年。防衛研究所が文書を公開したのは2004年であることを初めて明かしました。40年にわたり隠してきたことになります。そしてその間国会では、「資料がない」とウソを言い続けてきたことになります。そうして長らく隠ぺいした挙げ句に、「古い話で確認できない」ーーあまりに不誠実です。
隠ぺいし、ウソをついてきたと指摘すると、ムキになった石破首相が「わが国はそんな国ではない」と強弁。
私たちの国の拭いがたい過ちです。戦後80年、これ以上目を背け続けるべきではありません。真摯に検証し、事実を認めよ。



戦後80年を問う 「731部隊」について 2025.3.21


自衛隊は核戦争参加を想定している!!





多摩霊園にある731部隊員が造った『精魂塔』は、国会でのやりとりをどう思っているのだろうか?2025年3月22日撮影



不当判決!!(3月19日、東京地裁判決)
自衛隊でやっていることを隠蔽するな!!
自衛隊化学学校が作成した『化学学校記事』の情報公開を求めた裁判で、東京地裁は、原告の主張を無視して請求を棄却した!!
『化学学校記事』については、情報公開を求めて審査請求をしたが、3年以上経ってから「不存在」の返事が来る始末。この間、防衛省は何を画策したのだろうか?
自衛隊化学学校では、1950年代から、毒ガス製造に関わり、1964年にサリンを合成しており、その後も毒ガスを作り続けている。
その化学学校が作成した『化学学校記事』が1冊も自衛隊にないという事は考えられない!!
何で機関誌を敢えて隠すのだ!!
裁判所は、強く情報公開を迫るべきだった!!
1925年に作成された毒ガスの実戦での使用を禁止するジュネーブ議定書に、日本は1970年になってやっと批准した。
その頃に作成された『化学学校記事16号』までの発行は自衛隊も認めている。16号は、原告側が持っていた。
認めたという事は、持っていることではないのか?
裁判所は、国側に加担し、三権分立を自ら放棄している!!
化学兵器禁止条約を日本は、1995年に批准しているが、OPCWの監視下、防護のためと称して、毒ガスを作り続けている。
戦中、毒ガス兵器を使い、その反省もせずに、戦後も毒ガス兵器の開発に手を染めている防衛省を、司法は裁かなくて良いのか、疑問を強く感じる。
裁判所には憲法9条を改めて、確認してもらいたい。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
『化学学校記事』12号の掲載された知られざる細菌戦の記述(杉田記事)
1938年 華中 細菌大量使用、1939年 ノモンハン 細菌大量使用、1940年 重慶爆撃 ペスト菌
コレラ菌使用、1941年 湖南省 細菌作戦、1943年 華中 華北 細菌作戦
化学兵器禁止条約(日本は1995年に批准)、これもザル法か?
化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用を全面的に禁止するとともに、すでに存在する化学兵器および化学兵器生産施設を条約発効ののち原則として10年以内にすべて廃棄すること、一定の設備を持つ化学産業施設に対する検証措置をおこなうこと等を定めている。また、1925年1月1日以降に他国領域内に同意なく遺棄した化学兵器についても廃棄処理を行うこととされており、遺棄国に処分に必要な費用や技術の提供を義務付けている。
化学兵器禁止条約第2条9項の規定により、以下の目的については例外が認められている。
・工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
・防護目的、すなわち毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
・化学兵器の使用に関連せず、かつ化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事的目的
・国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的

 


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