国鉄があった時代blog版 鉄道ジャーナリスト加藤好啓

 国鉄当時を知る方に是非思い出話など教えていただければと思っています。
 国会審議議事録を掲載中です。

国会審議議事録 踏切事故編 Part5

2012-05-05 06:45:07 | 国鉄関連_国会審議
みなさんおはようございます、本日はこどもの日、日本の子供の人口は31年連続で減少傾向だとか・・・
 少子化傾向に歯止めがかかったとはいえ、今後も減少傾向は続くかもしれませんね。
 さて、もう一つのニュースとして42年ぶりに原発が稼働をすべて停止したとのこと、42年前には2基しか原子力発電所がなかったのでそれほど大きな問題にはなりませんでしたが、当時と比べれば原発への異存が高まっていただけに、単純に原子力発電の廃止を言うべきことではないように思います。
 日本では原子力を廃止といっていながら、お隣の韓国では原子力発電を推進するということで新たに2基の原発を日本海側に着工しました。
 政治的な見解をここで語るつもりはありませんが、単なる流行や軽い世論に追われることなく本当に必要なことは何かを一人ひとりが考えていくことが必要ではないでしょうか。
 今回は、南海踏切事故に関する国会答弁の5回目ですが、事故の結果だけを追求してもそれは本質的な問題の解決にはならない、本当に必要なことは結果に対して、どのように対応していくか、どのように改善していくかを模索することだと思います。
 精神論も感情論も正しい判断をする上で障害になるのではないでしょうか。
 
ということで、本日も国会答弁の第5回目です。

○大倉精一君 それでは、時間がたちますから、私は簡単に申します。
 第一点は、いまの車両の構造の安全。どうもいまこの自動車は、営利本位といいまするか、安全に関する構造上の配慮というものが非常に足らぬように思うんですよ、足らぬように思うんです。ですから、そういう点について再検討してください、自動車局は。
 それからもう一つは、踏切を立体交差をする、何だかんだと言ったって、そう簡単にはできませんよ。何年かかるかしれません。それで、かつてこの前の災害対策をやっておりましたときに、橋本建設大臣にこういうことを言ったことがある。山くずれ、地すべり、これの危険な個所を全国的に調査をして、そうして、ここが危険だぞという標識なり何なりしたらどうかと言ったら、やりますと、いま調査をしておるはずです。ですから、踏切につきまして、これは立体交差でやると言ったって、なかなか日にちがかかるから、だから、とりあえず踏切道の危険なところは全面的に調査をするということが第一点。
 それからもう一つは、とりあえず応急の手直しができるところは手直しをする。いまの踏切に差しかかる道路、見通し、これも応急に何といいますか、手当てができるところは手当てをする。たとえば市川の場合でも、あれはちょうどこちらで道路の工事をやっておって別の道路を通ったのですが、こういう勾配があって、ぶっとふかさなければ通れない。本来なら助手がおって誘導すればいいけれども、それがさぼっておったわけだ。見通しが全然きかない、こういうところだった。そういうようなところをそうなったら応急の手当て、措置をするということ。それから、その道路の応急手当て、措置は一体だれの責任でやるか、こういう点について、ひとつ私はそうしなければならぬと思うのですれけども、どうですか。
 自動車の構造、それから危険な踏切の全面的な調査、そうして、とりあえず措置のできる場所の措置、それは一体だれにやらせるか、市でやるか、県でやるか、あるいは鉄道の担当者でやるか、そういう点についてひとつお答え願いたい。
○説明員(堀山健君) 自動車の車体の安全性の問題でございますが、先ほど御指摘の火災事故、これにつきましては、ただいま対策を検討中でございますが、構造上、そういうことにならないように努力いたすと同時に、万一火災事故が発生した場合に、まあこれは消火器の備えつけと、それから消火器を持っておっても、実際に消火し切らなかった、取り扱いを知らなかった、本件の場合は。そういう場合もございますので、まあそういった面についても運転手の教育という面について今後さらに研修を実施したいと思います。
 それからもう一つの、車の安全対策といたしましては、これは火災とは直接関係はございませんが、長い坂の上でブレーキの調整が悪かったと、それでブレーキがきかないまま、長い坂をおりて事故が起こったという例もございますし、まあブレーキに関する事故も相当ございますので、この際、大型の自動車については、特にその辺が被害率が大きいので、二重ブレーキ装置を新しく取りつけるようにしたい、かように思っております。

○政府委員(増川遼三君) 踏切道の改良整備につきましては、昨年の六月に第二回の大がかりな全国的な踏切実態調査を行なっております。これによりましてその結果を分析いたしますと、交通量、事故発生状況等の変化を織り込みました踏切道改良計画を目下検討中でございますが、その中で、もうすでに検討を終わりました部分につきましては、一部昨年の十一月に法律に基づく踏切道の指定をいたしております。また、四月一日にも第五次指定を百二十五カ所ばかり指定をいたしておるわけでございますが、なお、まだ改良の状況調査が残っておりますので、これを極力早目に分析、検討いたしまして、先ほど来御指摘のございましたような観点も織り込みまして今後、より効率的な整備を行なってまいりたいと考えておる次第でございます。また、立体交差化とか、構造改良等につきましては、鉄道事業者と道路管理者が協議して費用の負担をするということにしておるのではございますが、まあその機能が鉄道と道路という両面の機能を有するわけでございまして、したがいまして、道路と鉄道との兼用工作物ということに相なるわけでございます。しかも、この改良が踏切事故の防止のみならず、道路交通の渋帯を解消するという道路容量の拡大等の効果もあるわけでございますので、この点、道路管理者と鉄道事業者との両者で協議して管理し、同時に、費用につきましても、両者が受益の度合いに応じまして分担するという考え方で従来やっておるわけでございます。両者のいずれかがどうしても金が出ない、予算が足らないというようなことでおくれていく場合が相当あるように聞いております。この点につきましては、やはりどちらか力のあるものが、負担力のあるものが余分に負担するという度量も示して、極力両者の話し合いをスムーズにつけていきたい、こういうふうにわれわれとしましては指導いたしておるわけでございます。
○大倉精一君 これはきょう大臣見えないからまずいのですけれども、いまのは精神訓話でなかなかそうはできぬですよ。たとえば市川の場合におきましても、前々から勾配をゆるめてくれ、こういうことを要望しておったんだが、市川市の予算がないから、こういうことでもって全然手をつけていなかったわけだ。これを国鉄がやれと言ったところでやりませんよ。こういう調整は一体どこの役所でだれがやるのですか。
○政府委員(増川遼三君) 両者の調整につきましては、事実上運輸当局が間に入ってあっせんをしておるのでございます。今後、各陸運局ごとに道路管理者それから警察当局、陸運当局三者で協議を具体的に進めるという体制をつくりますように、昨日、陸運局長あてにもその旨指示を与えたところでございまして、たとえば東京の陸運局におきましては、管下の道路管理者及び警察署長さんあたりも全部集まっていただきまして、問題を一つ一つ具体的に取り上げて、これはどうだこれはどうだというふうな形で現実に方向を定めておりまして、これに基づきまして、関係の事業者及び道路管理者というものが、その指導に基づいて現実に改良工事をやるというふうな実績も持っておるわけでございます。こういった例を参考にさせまして、他の各陸運局におきましても、こういった形をとらせたいというふうに、昨日通達を出しますと同時に、電話でも指令を出した次第でございます。
○大倉精一君 それはぜひやってもらいたいが、ただ、ここで大きな踏切についてはいろいろ議論をするのですが、今度の事故が起こったような踏切、あるいは市川で起こったような踏切事故、南武線のような踏切事故、そういうところは議論の対象にならないのです。そういうところはえてして事故が起こるのです。大きなところは交通の渋滞はあるかもしれぬが、事故は起きないのですよ。だから、こういう小さいところを、私のさっき言った趣旨は、全国的に一ぺん調査して、そして、とりあえず早急に手当てしなければならぬところを指摘をして手当てをする。それには、運輸省なり何なりが強力なる指導性を発揮しないというと、負担の分担ですか、責任の分担ですか、これが私ははっきりいかないと思うから、これはきょうは大臣おいでになりませんから、いずれまた交通安全特別委員会もありますので、そこでまたいろいろお尋ねしますが、そういう点について、とくと配慮して具体的にやるようにしないというと、大きなところばかり議論していてもいけないと思うのです。
 それからもう一つ、ついでに、私は、これは何といいますか、忠告というか、鈴鹿の場合ですよ、あそこに積んである荷物ですね、あれは規定に従って消火器をつけなければならぬ荷物であったかどうか。新聞によると、これは樹脂に該当するかどうか運輸省で検討すると書いてあったが、実際そうなんですか。運輸省で検討しておったのですか。樹脂というものに該当するかどうかということで運輸省で検討すると書いてあったが、ほんとうにそうですか。
○説明員(堀山健君) 事故のあったあと、それが樹脂に該当するかどうか、いわゆる消火器の備えつけにつきましては、ある品物によっては取りつけなければいかぬ。これはバスなんかは全部ございますが、トラックにつきましては、載せる品物によって取りつけなければいかぬ、備えつけなければいかぬ、こういう規定になっております。事故の起こった載せた積み荷につきましては、結果になりますけれども、その積んだものが樹脂に、可燃物に該当するかどうか、これは私どもよくわかりませんので、関係官庁のほうに聞く、こういうことになっております。これは品物と数量と、両方ございますので、その関係から……。

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