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原発は日本人にセットされた時限爆弾だ!

原発再稼動阻止のために、原発関連事項を整理して随時アップする。また、集団自衛権の行使の阻止のために同様に取り組みたい。

高浜原発の仮処分ー判決文抜粋(1)ー立証責任の所在(争点1)

2016-03-19 09:32:45 | 原子力

2016年3月9日の大津地裁による高浜原発3号機および4号機の仮処分の決定の判決文は、下記URLを参照

http://adieunpp.com/download&link3/160309otukettei.pdf

判決文を読むと原発関連事項が整理できるので、一度、本文の通読を皆さんへお薦めしたい。


同判決は今後の取消処分の方向性を決定付けるものと思われるので、少し、内容を検討したい。

争点は、次の7点である。

(1)立証責任の所在(争点1)

(2)過酷事故対策(争点2)

(3)耐震性能(争点3)
(4)津波に対する安全性能(争点4)
(5)テロ対策(争点5)
(6)避難計画(争点6)
(7)保全の必要性(争点7)

争点1について判決文から抜粋すると、
 

1.争点1(立証責任の所在)に関する当事者双方の主張

(1)債権者(原告)の主張

志賀2号機訴訟1審判決は、
原子炉施設における安全設計および安全管理の方法に関する試料はすべて被告が保有していること等から、原告らにおいて、被告の安全設計や安全管理の方法に不備があり、本件の原子炉の運転により原告らが許容限度を超える放射線を被ばくする具体的可能性があることを相当程度立証した場合には、公平の観点から、被告において、原告らが指摘する「許容限度を超える放射線被ばくの具体的危険」が存在しないことについて、具体的根拠を示し、かつ、必要な資料を提出して反証を尽くすべきであり、これをしない場合には、上記「許容限度を超える放射線被ばくの具体的危険」の存在を推認すべきであると判示した。
この立証責任の分配方法こそ、原発民事差止訴訟において公平、適切であり、かつ、伊方原発訴訟最高裁判決の趣旨を民事訴訟において体現したものである。

(2)債務者(被告)の主張

本件仮処分が民事裁判である以上、民事裁判における主張立証責任の一般原則に従い、上記請求が認められるための要件については、債権者らにおいて、その主張立証責任を負担すべきである。原子力発電所に関する裁判においても、この理を変更すべき理由はなく、従来の原子力発電所の運転差止訴訟においても、そのような判示をした最高裁判所判例がないのは勿論のこと、裁判例においても主張立証責任の存在そのものを転換したものは存在しない。

当裁判所の判断

伊方原発訴訟最高裁判決は、「原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理の判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議および判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。ーーー」旨判示した。
ーーーー
原子力発電所の付近住民がその人格権に基づいて電力会社に対し原子力発電所の運転差止を求める仮処分においても、その危険性即ち人格権が侵害されるおそれが高いことについては、最終的な立証責任は債権者が負うと考えられるが、原子炉施設の安全性に関する資料の多くはを電力会社が保持していることや、電力会社が、一般的に、関係法規に従って行政官庁の規制に基づき原子力発電所を運転していることに照らせば、上記の理解は概ね当てはまる。
そこで、本件においても、債務者において、依拠した根拠根拠、資料等を明らかにすべきであり、その主張および疎明が尽くされない場合には、電力会社の判断に不合理な点があることが事実上推認されるものとういべきである。しかも、本件は、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力規制行政に大幅な改変が加えられた後(前提事実(7))の事案であるから、債務者は、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力規制行政がどのように変化し、その結果、本件各原発の設計や運転のための規制行政が具体的にどのように強化され、債務者が上記要請にどのように応えたかについて、主張および疎明を尽くすべきである。
このとき、原子力規制委員会が債務者に対して設置変更許可を与えた事実(前提事実(7))のみによって、債務者が上記要請に応える十分な検討をしたことについて、一応の主張および疎明があったとすることはできない。当裁判所は、当裁判所において原子力規制委員会での議論の再現を求めるものではないし、原子力規制委員会に代わって判断すべきであると考えるものでもないが、新規制基準の制定過程における重要な討議や、議論を踏まえた改善点、本件各原発において問題となった点、その考慮結果等について、債権者が道筋や考え方を主張し、重要な事実に関する資料についてその基礎データを提供することは、必要であると考える。そして、これらの作業は、債務者が既に原子力委員会において実施したものと考えられるから、これらの主張や疎明資料の提供は速やかになされなければならず、かつ、およそ1年の審理期間を費やすことで、基本的には提供することが可能なものであると考える。

本ブロガの感想

(全文を通読していないが)

1.民事訴訟と言えども、立証責任は被告側に分配すべきとする本地裁の考えは、他の取消訴訟でも定着するのではないか。
2.福島第一原子力発電所事故後の新規制基準の性格が真に、原子力発電所の危険性を解消するものかが、間接的に検討の対象になると本地裁は主張している。
即ち、技術的なことに関連する訴訟であっても、その技術的事項の妥当性を直接、対象としなくても、債権者側に説明責任を課すことで、その技術的事項が裁判所の審理対象となり得ることを明確に示した。

3.関電は、原子力規制委員会の再稼働の承認を得られたことのみを持って、裁判所の資料提出、疎明の要請に従わなっかたこと、不誠実な対応が伺える

4.希望するとすれば、判決文中に、新規制基準の成り立ちについての経緯の説明が欲しかった。新規制基準がどのような法的根拠を持つのか、誰が作成し、それを良としたのか、「世界一厳しい基準」と言うけれど、安倍首相がそういうだけなのか等々新規制基準にまつわる雲が晴れないままである。新規制基準を既成事実としてそれ以降を論じることに違和感を覚える。

以上

 


なぜ耐震設計の技術者は徹底的に現状の耐震に対する未熟さを明らかにしないのか。

2016-01-09 10:23:23 | 原子力

私は、原発の耐震に対し、次のような疑問を持っている。そして、されらに対し、明確な説明がないことに驚いている。

1.原発が設置される大地に発生する地震の予測の可能性についての確実性の説明がない。

2.原発の土台たる地盤の強度について

 原発が仮りに、大きな耐震性を持っていても、土台が弱くては、「豆腐に乗る原発」である。阪神大震災で高速道路が橋桁もろとも横転したと、同じことが起こる。

 「耐震設計指針」にすら強固な支持構造とあるだけで、明確な規定がない。先頃の杭打ち事件どころではない。

                        

3.原発の耐震解析も部分ごとに解析しているだけで、全体の解析をしていない。これに対する言い逃れとして、機器の重要度ごとに解析しているから大丈夫であるという。

しかし、耐震上の最も脆弱点は、それら重要機器間の接続箇所、重要度の異なる機器間の接続にある。

4.耐震性のバックチェックにより、耐震強度がなんら補強工事をしないのに、いきなり高強度に変わること

 こんなことは技術の世界では信じられない。なおさら、原発は放射能で汚染されていることから、補強工事は不可能に近いので、数値だけ変えている印象がある。


避難解除準備区域の環境省の線量基準20ミリシーベルトは、法律違反である(3)

2016-01-07 09:29:38 | 原子力

日本政府には、一般人の追加被曝線量を年間一ミリシーベル以下にする責務があり、現状は、一部の地域とは言え、その責務を果たさず、違法状態である。

環境省の線量基準20ミリシーベルトの根拠を同省作成の資料で見ると(2014年6月作成)、

QA13 避難指示基準及び同基準の見直しの基準を年間 20 ミリシーベルトとした経緯は何ですか


放射線防護に関する国際基準として広く認められている考え方である年間20ミリシーベ
ルト~100ミリシーベルトの範囲のうち最も厳しい値に相当する年間20ミリシーベルトを
避難指示の基準として採用されました。
東京電力福島第一原発事故においては、放射線防護に関する国際基準として広く認めら
れている国際放射線防護委員会(ICRP)の考え方を基本に、放射線防護に関する国内外の
専門家の意見も踏まえつつ、放射線防護の措置が講じられてきました。
避難については、住民の安心を最優先し、事故直後の1 年目から、ICRP の示す年間20
ミリシーベルト~100ミリシーベルトの範囲のうち最も厳しい値に相当する年間20ミリシ
ーベルトを避難指示の基準として採用されました。

(ICRPを引き合いに出して、正当性を主張しようとしているが、年間20ミリシーベルト~100ミリシーベルトは、緊急被曝時、即ち、原発事故時の値で、「いわゆる直ちに影響が生じるレベルで無い(元枝野官房長官)」値である。もともと、住民の健康を考慮したものでないことは、その性格から明らかである。

これを避難指定解除の基準にすること自体、間違いである

ところで、ことあるごとにICRPの名前が出てくるが、ICRPは、長崎、広島の内部被曝の一定期間、調査させず、ブラジルの放射線事故の死傷者の公表を握り潰し、チェルノブイリの事故の死傷者数の公表をソ連政府、ククライナ政府と共に握り潰す等々、数々の悪事を重ねた組織である。要するに原発推進の組織である。

更にまた、国会事故調の調査によると、ICRP基準そのものが、日本の原子力村の本体である電気事業連合会の望むように作られたことが、その電気事業連合会の資料から明らかになっっている(崎山比早子氏、「終わりない危機」))。

そのICRPの基準に沿い物事判断することが如何に危ういことか判断すべきである。

QA14 空間線量率の毎時 3.8 マイクロシーベルトを年間被ばく線量 20 ミリシ
ーベルトに相当すると考える根拠は何ですか

1 日の滞在時間を屋内16 時間、屋外8 時間と想定し、また、屋内における木造家屋の低
減効果を考慮して推計しています。
1 日の滞在時間を屋内16 時間、屋外8 時間と想定し、また、屋内における木造家屋の低
減効果を考慮して、空間線量率から年間被ばく積算線量を推計しています。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。

年間被ばく積算線量の推計式
年間20ミリシーベルト
=1日の被ばく線量 × 365 日

屋内での被ばく線量 [ 3.8マイクロシーベルト × 16時間 ×0.4(低減効果) ]

屋外での被ばく線量 [ 3.8マイクロシーベルト × 8時間 ]
※1日の滞在時間を屋内16 時間、屋外8時間と想定
※1 木造家屋の低減効果0.4は、IAEA がまとめた「Planning For Off-Site Response to
Radiation Accidents in Nuclear Facilities(IAEA TECDOC 225)」によるもの。

※2 上記計算式では、①内部被ばく、②放射性物質の物理減衰やウェザリング効果を考慮
していない。これは、①による線量増加分と②による線量減少分が相殺されると仮定して
いるため。

内部被曝をこのように、無視し、単純化することができるのであろうか。内部被曝こそ、問題ではないのか、内部被曝は、一過性のものではなく、現在の日本人に生涯に亘り継続する。この計算方式は、原子力施設周辺の住民の自然放射線以外の放射線被曝の年間限度線量1ミリシーベルトでも採用されている。

基本的に、このような安全限度では安全係数を入れて考えるのが安全思想に沿うものであるのに、一律に、屋外8時間を想定し、低減効果0.4としているのは問題である。

屋外8時間を越えて屋外にいる人は、限度線量をその分越える。また、低減係数は、大邸宅かウサギ小屋程度の住宅か、周囲に森が近いか、高汚染地域か低汚染地域かで0.8~0.4程度にバラツクではないだろうか。0.4は下限値に近いと思われる。千葉の一戸建ての我が家では(簡易線量計の計測によるが)、0.7程度である。窓に近付くとレベルが上がり、風呂場が住宅内では一番高い。勿論、居室の中央、二階が低い。

低減係数0.7で計算すると、許容被曝線量は、3.8マイクロシーベルト/時間ではなく、2.85マイクロシーベルト/時間である今の政府の基準の0.75倍である。)

 


福島の事故による被曝の影響(1)ー今後の福島の未来ー

2016-01-06 16:30:35 | 原子力

福島でこれから起こること(イアン・フェアリー、放射線生物学者、「終わりなき危機」)

チェルノブイリの事故後の影響が、福島の未来に待っているものを示してくれる。

        およそ9ヶ月には放射線被曝の催奇性が明らかになり、子宮内被曝の影響ー乳児死亡、小児白血病、出生児減少ーが発生すると思われる。(*1)

        二年後には、成人の白血病の患者の増加が見込まれる。

        四年後には、甲状腺がんにかかる女性かかる女性と子供がふえるだろう。
         (避難解除準備区域の環境省の線量基準20ミリシーベルトは、法律違反である(4)参照ーーー*2)

        十年後には、固形がんの発生と心臓血管への影響が増していくと思われる。

*1現に、アルフレッド・ケルブライン博士は、2011年3月11日からおよそ六週間後に、乳児死亡がピークに達したことを発見した。

*2福島の子供達の甲状腺には小さな囊胞や結節の増加がすでに見られ、その内どれくらいが がんになるかは分かっていない。

 福島では既に小児の甲状腺がん患者が発生している(詳細は、下記URLを参照)。

「福島事故の真実と放射線健康被害」 http://www.sting-wl.com/


唯一の被爆国に原子力発電所が建設される経緯

2016-01-06 16:17:21 | 原子力

東京新聞原発事故取材班「レベル7」(2012年3月11日発行)に詳しいが、概略次のようになる。

1952年4月26日、サンフランシスコ講和条約が発効するに伴い、原子力の研究が可能となる。

1952年10月23日、日本学術会議の茅 誠司、伏見 康治が原子力委員会設置を政府へ申し入れる。

1954年3月1日、ビキニ環礁での米国の水爆実験により日本のマグロ漁船「第五福竜丸」の23名が被曝、久保山 愛吉さんが半年後に死亡する。

上記報道一週間後、退役軍人アースキンが米国国家安全保障作戦調整委員会へ「ビキニ水爆のマイナスイメージを払拭するために、日本に原子炉を建設すること」を提言する。

また、原子力委員のトーマス・マレーが「広島・長崎の殺戮の記憶を払拭するために、米国の手で日本に原子炉を建設すること」を提言する。

合わせて、反共政策の一環として、米国内に日本へ原子力技術を提供する機運が高まる。

日本側では、中曽根 康弘、正力 松太郎が先兵として暗躍し、現状に至る。(3.11後の現状について中曽根氏に感想を聞きたいものだ)

(1981年生まれ)

日本は、広島・長崎を忘れ、いかに米国に飼いならされたことか。

 なお、世界の原子力マフィアの総本山である国連機関IAEAは、1986年4月26日のチェルノブイリ事故の真相解明を旧ソ連と結託し、阻止した(出典:船瀬 俊介著「原発震災が大都市を襲う」) 。

事故の原因が地震と分かると、日本の巨大な原発マーケットが失われるからである。

追記:IAEAは、日本の原子力村の本山である電気事業連合会の国際版というところ。