★手術が必要な負傷が、必ず存在する。その分別が出来ない者に、外傷治療をおこなう資格は無い。
2017年10月27日 21時35分00秒
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私こと小野卓弥は、柔道整復師という国家資格をもって
おの整骨院を開業し、診断・診療にあたっています。
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医療と名のつくもの(物と者、行為や物体)は、すべてが
法律によって、あつかって良い範囲と種類が決定されていて
当然ながら、私たち柔道整復師も、全ての外傷をあつかって良いわけは無く
許可範囲が法律によって決められています。
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もっとも分かりやすいと思われる、整形外科と整骨院の
あつかえる(治療として許可されている)行為の分別
1:手術が出来る・出来ない
2:投薬(とうやく:薬のあつかいを指示し、だすこと)についての許可があるか?無いか?
この2点です。
実際は、もっとありますが、本日は、この中の1:について
記事を提供させていただきます。
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柔道整復師は、手術は出来ません。
おこなってはいけない・おこなえない・指示など出せない
手術とは、合法的に皮ふを切り開く行為であり、外科医療行為です。
手術をオペと言ったりしますが
英語の「オペレーション Operation:作戦、運用、運営ということが語源」から
由来しています。
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柔道整復師は、手術は出来ません。
おこなってはいけない・おこなえない・指示など出せないのですが
手術に関する基礎知識は、絶対に持っていないといけません。
これは≪絶対!≫です。
自分自身がやらないことだから、知識が薄くても良い
・・・のではなく・・・
▼▼
1:どのように対処するのが、もっとも患者様の現在の事情に照合して、良いのか?を判断するため
2:法律で決まっていることを遵守(じゅんしゅ:法律を守ること)するため
この2つの理由から
柔道整復師は、手術は出来ません・おこなってはいけない・おこなえない・指示など出せないのですが
手術に関する基礎知識は、絶対に持っていないといけないのです。
この部分に関して、しっかりと
治療できる・治療出来ない・治療してはいけないということを判断する
鑑別診断する能力が不足・欠損していては
絶対にダメなのです
これは≪絶対!≫なのです。
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手術をおこなう時、3つのパターンがあります。
1:医事法、もっと正確に言うと≪施行規則≫によって
手術でなくてはいけないと決まっている傷病・障害・状態である場合
###この部分を、もっと詳しく説明するにはスペースが不足しているので
本日は、この程度でご容赦ください###
2:医療としての正しい判断と倫理からの観点で、手術をおこなう場合
3:手術でも、保存療法(ほぞんりょうほう:傷をつけたり血を出したりしない治療)
でも対処できるが、個人の事情や希望などから、手術をおこなう場合
これは、一般の方々にもご記憶いただきたいことなので
コピー、メモ、かまいませんので、ご記憶ください。
いずれも、緊急・生命に関わる時を例外とすれば
手術を受けるべき対象の患者様ご本人や
保護者様の同意が必要です。
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100%の確立で手術すべき負傷だから
ドクター・病院に紹介する、転医の手続きをおこなう・・・ということではない!
疑わしきは、検査と判断を改めておこなわなければいけない!
ということです。
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手術をおこなわなくてはいけない・・・かもしれない!
という、疑わしき状況が発生したら
その様に、柔道整復師がまっ先に判断したら
即座に!
ドクター・病院での診断をおこなうために、手続きを取らなくてはいけません。
ということなんです。
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保存療法(ほぞんりょうほう:傷をつけたり血を出したりしない治療)では
絶対に良い状態にならない・治らない
法律としても保存療法で治療してはいけない!
↑
このようなことが明白であるにもかかわらず・・・・
この様な状況になっても、バカなこだわりを発揮する者が、現実に存在するのは
現実問題として、非常に大きなことです。
最大の論点は、この分別が分からない者は、医療に関わる者として
負傷の程度、種類、法律が意味すること、医療の倫理、患者様の状況など
基本的なことがまったく分かっていない者であるということです。
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ご自分と、ご自分にとっての大切な方を守るためにも
本日は、この様なことをご記憶ください。
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▲▲▲一般的に診療・治療と呼ばれている行為は
柔道整復師が行なう分野としては
療養行為というものとして
国家が定めています。
ここでは、一般の方々に分かりやすいように
治療・診療という言葉も使用します
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