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最高裁判所の独占の心理的圧迫と、公聴妨害および複製罪

2020-06-07 05:47:47 | 日記
福岡だい
2020.6.11(Thu)
幻聴で思った事その4
6月4日事件Ⅱ最高裁判所の独占の心理的圧迫と、公聴妨害および複製罪
今日地方裁判官から告発状が届いた。最高裁判官である甲裁判長および乙最高裁判官は、名古屋地方裁判所が、大の公開出版に対して占有権を移転を行い裁判所のみが判例を使えるとした独占禁止法および著作権侵害に抵触する畏れがあると指摘されている。甲および乙は、6月7日刑事告発され、日進簡易裁判事務所主任裁判局長にあたる福岡大は、名古屋弁護士会国選弁護人であり、死刑裁判の当該甲および乙の決闘に受けて立ち、裁判官に対し東京最高裁判判事に厳しく処断を求め第二審で懲役15年(保護室に送るのではなく刑務所内で働いてもらう)を求刑および第一審日進簡易裁判事務所で同罪で求刑を行い、受刑に係る手続きの説明および理由は直ちに伝えたものとして、憲法34条の理由を直ちに伝えた者とする。そして、審級ごとに別の弁護人が附属し、最終審の第三審は東京地方裁判所に原告審理を地裁に差戻し、ビデオリンク裁判をテレビ東京が主宰する事に決定した。此の件で同三人は重罪が確定する。そして更なる余罪を三審で追及し刑期を補正する。甲および乙の三人は、酒井猛原告として大を訴えていたが、福岡大が全員に対して宣戦布告し一人で解決する。もちろん大君達に責任は負わせない。これは自分自身の一人の問題だ。この事件を終止符を打つときが着た。甲および乙が受刑期間中に過労死した場合は一から刑を次ぎの生代に同罪を初めからやり直す(岐阜金華山刑務所職員)の話である。そして資力が認められれば同三人の甲および乙に著作権裁判に於いて1000万円以下の罰金を併科するが、合計で3000万円以下を愛知県警に収納先と指定して罰金料を納めさせる。そして、虚偽の裁判を行った上での独占の犯罪であり、大が一般人に対して裁判庁次官として(次官が議員であるとまで言わない名古屋地方裁判所)行政庁を擁護し大が議員以外の官僚として弁明として公聴の為に判決例を行っているのであって、公聴の権利を不当に妨害し、行政としての日進裁判課の役割を無視して弁明と各事件裁決が最高裁判所だけの権利だとでも言うのか、今までも名古屋最高裁が大の判決例の使用を禁止していたとの告発で、自分ひとり達の為に甲および乙が執り図ったとして独占の罪が在るとの事だった。そして少なくともFC2に対する違法コピーは確認される。そして、違法コピーが鑑識でアクセスがFC2に足跡のIPアドレスがFC2カウンタおよびアクセス解析に残っていれば、懲役5年を加算しなければ成らない。厳しくコピーを取り締まっているのはFC2であるが、その他フェイスブック、Goo(Ntt-X)、NTTグループ、マイクロソフト、グーグルが今の時点でアメリカ反トラスト法で6月7日明日(みょうじつ)名古屋最高裁判所に対する独占禁止法裁判起訴処分が決まったとの情報を得ている。そして、甲および乙は大のサイトに頻繁に訪れ、大が書いていることを複製(違法コピー)や心理的圧迫を与えるなどして独占を図ったと推定される。そして現在の罪状で懲役15年以上で甲および乙に対して求刑する。

6月4日事件

2020-06-07 02:48:07 | 日記
福岡だい
2020.6.10(Wed)
幻聴で思った事その4
6月4日事件
6月4日までに最終口頭弁論が終り、酒井猛に主文が述べられた、主文:酒井猛を死刑に処す。最高裁判官の判決であったが、此の後重要参考人質疑を始まらせるのに、酒井猛は7月26日のB型血液の女性の27人の証人招致を拒否した。28人は保護室に逮捕監禁され、福岡大は舟橋病院長に深田瞳が受けた罪状を説明した。深田瞳は、第一審の主文判決で、禁錮4年間が言い渡され民法177条、土地を売ったのは違法であり禁錮4年に処すとの代一審判決であったのにも拘らず、警察署が処罰に処遇した。そして、公平性の無い第一審を警察署が支持し(判事判決と伝えられている)第二審以降の主文を無視している。そして、土地を売ったのが宅建士であったにも拘らず、民法177条の無実が証明されなかった。そして、大の証言で分った。大は大君達から深田瞳の情報が寄せられ分った。深田瞳は登記をして居らず、警察署は公正登記をしない土地売買は違法であるとしているが、すでに小林桐は暗殺されており、不動産登記を実行できる法的権限を持つものが居らず、此れを深田瞳が行ってしまうと、もっと重い重罰に処せられる。また、宅建士が不動産仲介した事は、宅建業法で宅建士以外に不動産仲介をしたものは懲役5年に処す(民法177条の一部と考えられる)としている。そして今不動産登記法で登記を経ず売買を行うのは20年公然と土地建物を持ったものに当たらず権利を取得して居ないのであるから手放すのも自由であり、不動産登記法は登記をしなければ第三者に権限を対抗出来ないとしているだけであり、土地売買を禁止していないと試験集の結果から分っており、土地売買そのものが犯罪であるとする事は出来ない。また民法177条で問われた27人は、4年間逮捕監禁が行う事ができなかったが、最低でも1年間警察署に居たと話している。そして、酒井猛君が27人のインテリアコーディネーターを犯罪人と言掛りを付け受刑囚から参考人質疑を拒否した事から(当事者出頭主義への無視主義)、200人を率いる代表の1月1日の一人に証言を頼む事にした。一人は他の199人と同様罰を受けていないが、それらは200人は6割以上が1月1日生まれの女性である。更に何ら重要性の無い方に証人を許可しなければ成らないなど裁判所がなにを犯罪人として差別を(憲法14条1項)を行っているというのか前科者であるから質疑をしては成らないとしても、大は罪状について重要参考人として舟橋病院長に立派に証人として認められてきた。受刑者から証言を聞き、控訴審で不当に扱われた受刑者から証言を聞く事が出来る。福岡大は、酒井猛を第一審として第四審の最高裁で終結し、地方裁判所、高等裁判所は大に無罪の言い渡し、そして、最高裁判所は酒井猛に死刑の主文を述べたが、酒井猛が、刑を受けたものから犯罪人として意見の聴取を拒んでいるが、大君達が、どうして罰を受けたのか他人が評価する権利は無い。酒井猛は、間違いである。受刑無関係者からのみの意見を聞いては成らない。被害者質疑制度が無いとは言えないが、大は、自分自身の罪状で処遇を受けたのではない。深田瞳の刑罰を受けたのであって、深田瞳は虐待を受け警察署で死亡している。大は、第四審終結まで控訴審を言い渡され(憲37刑事被告人の権利に無視主義)、6月6日控訴取消の判決が言い渡されて、大君達から証言を求める判決が下された。此の控訴審の権利は刑事訴訟法に違法であり、被告人が初審および最終審の控訴を行う権利は法律上認められていない(控訴の権利)、また大は抗告を行う権利が認められている。そして、第一審では被告人の陳述を当事者の一方として召喚を拒否できないにも拘らず、それを控訴を言い渡した酒井猛は違法であり、当事者無視主義に基づいている。今までの刑事事件でもやまゆり事件でも殺人者は最後まで陳述で証言で戦ってきた。しかし、酒井猛は社会的事情も弁えず、何も善良で無実に人のみから話を聞かなければ成らないなど到底許せる余地も無い。大が、弁護士に犯罪人といわれていたが、犯罪人が、陳述を行っては成らないのか、酒井猛は、宅建士が相手では偉くて勝てないと悲観的な感情を伝えているが認めない。尚、大君達は今でも召喚されて居らず、控訴の取消も無効であり、控訴を取り消しても証言の提出を受ける事が出来なかった。名古屋最高裁判所は、違法な決定をしたが大は最終審まで控訴した守屋防衛省装備庁次官とは違う。また、守屋次官はその間別の裁判所で裁判を行った。最高裁判所は福岡大に控訴の取消を行ったが、終審後の控訴の取消は意味を何も成さず、大君達は証人陳述を拒否した為に、召喚どころか陳述一つの証言を拒否した(黙秘の権利)。そして、名古屋最高裁判所は何をし様としているのか。