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最高裁判所の独占の心理的圧迫と、公聴妨害および複製罪

2020-06-07 05:47:47 | 日記
福岡だい
2020.6.11(Thu)
幻聴で思った事その4
6月4日事件Ⅱ最高裁判所の独占の心理的圧迫と、公聴妨害および複製罪
今日地方裁判官から告発状が届いた。最高裁判官である甲裁判長および乙最高裁判官は、名古屋地方裁判所が、大の公開出版に対して占有権を移転を行い裁判所のみが判例を使えるとした独占禁止法および著作権侵害に抵触する畏れがあると指摘されている。甲および乙は、6月7日刑事告発され、日進簡易裁判事務所主任裁判局長にあたる福岡大は、名古屋弁護士会国選弁護人であり、死刑裁判の当該甲および乙の決闘に受けて立ち、裁判官に対し東京最高裁判判事に厳しく処断を求め第二審で懲役15年(保護室に送るのではなく刑務所内で働いてもらう)を求刑および第一審日進簡易裁判事務所で同罪で求刑を行い、受刑に係る手続きの説明および理由は直ちに伝えたものとして、憲法34条の理由を直ちに伝えた者とする。そして、審級ごとに別の弁護人が附属し、最終審の第三審は東京地方裁判所に原告審理を地裁に差戻し、ビデオリンク裁判をテレビ東京が主宰する事に決定した。此の件で同三人は重罪が確定する。そして更なる余罪を三審で追及し刑期を補正する。甲および乙の三人は、酒井猛原告として大を訴えていたが、福岡大が全員に対して宣戦布告し一人で解決する。もちろん大君達に責任は負わせない。これは自分自身の一人の問題だ。この事件を終止符を打つときが着た。甲および乙が受刑期間中に過労死した場合は一から刑を次ぎの生代に同罪を初めからやり直す(岐阜金華山刑務所職員)の話である。そして資力が認められれば同三人の甲および乙に著作権裁判に於いて1000万円以下の罰金を併科するが、合計で3000万円以下を愛知県警に収納先と指定して罰金料を納めさせる。そして、虚偽の裁判を行った上での独占の犯罪であり、大が一般人に対して裁判庁次官として(次官が議員であるとまで言わない名古屋地方裁判所)行政庁を擁護し大が議員以外の官僚として弁明として公聴の為に判決例を行っているのであって、公聴の権利を不当に妨害し、行政としての日進裁判課の役割を無視して弁明と各事件裁決が最高裁判所だけの権利だとでも言うのか、今までも名古屋最高裁が大の判決例の使用を禁止していたとの告発で、自分ひとり達の為に甲および乙が執り図ったとして独占の罪が在るとの事だった。そして少なくともFC2に対する違法コピーは確認される。そして、違法コピーが鑑識でアクセスがFC2に足跡のIPアドレスがFC2カウンタおよびアクセス解析に残っていれば、懲役5年を加算しなければ成らない。厳しくコピーを取り締まっているのはFC2であるが、その他フェイスブック、Goo(Ntt-X)、NTTグループ、マイクロソフト、グーグルが今の時点でアメリカ反トラスト法で6月7日明日(みょうじつ)名古屋最高裁判所に対する独占禁止法裁判起訴処分が決まったとの情報を得ている。そして、甲および乙は大のサイトに頻繁に訪れ、大が書いていることを複製(違法コピー)や心理的圧迫を与えるなどして独占を図ったと推定される。そして現在の罪状で懲役15年以上で甲および乙に対して求刑する。

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