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伊豆原建設所属甲に懲役11年6箇月で求刑 第一審簡易裁判 日進市 福岡大

2020-06-03 06:52:40 | 日記
福岡だい
2020.6.7(Sun)
幻聴で思った事その4
伊豆原建設所属甲に懲役11年6箇月で求刑 第一審簡易裁判 日進市 福岡大
刑法43条犯罪の実行に着手して此れを遂げなかったものはその刑を軽減する事が出来る、ただし自己の意思に依り犯罪を中止したときはその刑を減刑し、または免除できる。合併罪刑法45条確定判決を得ていない2個以上の罪を合併罪とする。ある罪については禁錮以上の刑に処する判決確定判決があったときはその罪とその裁判が確定する前確定しする前に犯した罪に限り合併罪とする。刑法234威力を用いて人の業務を妨害したものは3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。恐喝罪刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。財産上の不法の利益を得または他人に得をさせたものも同様とする。刑法246条人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。財産上の不法の利益を得他人に得をさせたものも同様とする。生命、身体、自由名誉または財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役9または30万円以下の罰金に処する。親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合も同様とする。議論の問題は、伊豆原建設 甲が、仮想上の財産について得をしたかが争点となる。そして、少なくとも脅迫めいた言葉や、著作権侵害はしている。伊豆原建設甲は違法コピーである。人を脅迫し脅かし仮想上の財産である知的財産について建築に得をしたため、人を欺いて欺罔行為で相手方の錯誤を惹起し財産譲歩不法の利益を得て得をさせた事は処分行為、財物利益の移転損害の発生。窃盗罪刑法235条と異なり不動産も含む。甲伊豆原建設所属は、脅迫は行ったので懲役2年はあり、詐欺については未遂であったので、これが犯罪が詐欺に看破されたが、伊豆原建設甲に畏怖していないのであれば脅迫に従う必要は無く、当然に伊豆原建設は農業を脅迫したのであって、設計士をする資格は無い。農業の資格が無かった伊豆原建設甲に所有権移転および農業が処分されていることについては、未遂罪は適用されず懲役10年とする。また、記述にないが違法コピーは配頒する者、配頒を受ける者は同罪であるが、作者が認めている場合は限りではないが、作者が認めていない著作物について改変しないで使用する事は出来ない。また、意味を同じにしなければ著作権人格権違反となるから作品の存在を欺く事は出来ない。懲役3年から5年程度となり、威力業務妨害についてはホームページの閉鎖行為、または、業務を妨害したときに罪が確定する。相手が邪魔な業務を加えることで権利を破壊する事を言い、伊豆原建設は、詐欺と、威力業務妨害未遂を用いた。依って法定刑は、刑法234条は1年6箇月の懲役および、建築に対する詐欺未遂懲役5年、著作権侵害は現に行われた者と推定され配頒したと推定される為此処を懲役3年として、脅迫罪は罪が成立し懲役2年、著作権と言う仮想上の知的財産権を処分させようとした事は詐欺未遂にあたるので懲役5年に統合される。よって法定刑を算定する際未遂は半分の刑とと算定し、懲役11年6箇月の罪を負うとする。此れをもって国選弁護人第一審日進簡易裁判事務所弁護の理由を直ちに伝えた者とする。但し、簡易裁判所は刑事罰を執行しないので、第二審東京最高裁判所判事に処断を求めそして、公地公民に基づき三審制を取り、第三審でテレビ東京のビデオリンク裁判で本物の国選弁護人に弁護をさせ、実刑の算定が認められれば原審どうり、そして、国選弁護人が異なる判断をした場合は東京地方裁判所の意思決定で東京最高裁判所の判決の意思決定を取り消し変更できる。