-----フォークリフトの経費削減・安全面の向上へ-----
おはようございます。
旭フォークリフトで安全運転講習の講師をしていると申します。
趣味は、生徒にいじわるな問題を出題すること。∵ゞ(≧ε≦o)ぶっ
みんな用意はいいかい?
では今日は、フォークリフトの法令に関する問題をいくつか出題していくよ。
問題を解きながら、覚えていくようにしよう!
今までやってきたものもあるので、それは復習として活用して下さい。
今回初めて出題したものに関しては、最後に解説していくからね。
<問題>
○の中に言葉を入れて下さい。(○は漢字です)
または○マルか×バツで答えて下さい。
①特別教育および技能講習修了証の本籍、または氏名を変更した時は、修了証の○○をしなければならない。(ヒント:ひらがな4文字)
②特別教育および技能講習修了証を紛失または損傷した場合は、修了証の○○○をうけなければならない。(ヒント:ひらがな5文字)
③フォークリフトの運転業務につく時は必ず特別教育および技能講習修了証を○○しなければならない。(ヒント:ひらがな4文字)
④フォークリフトの定期自主検査は○○点検と○○点検がある
⑤フォークリフトの定期自主検査が終了した場合は、点検記録簿を○年間保存しなければならない
⑥フォークリフトを使用する場合は、使用前に必ず○○点検を実施しなければならない。 (ヒント:ひらがな4文字)
⑦乗車席以外の場所に労働者を乗せてもかまわない。○マルか×バツか?
⑧フォーク・シャベル・アーム等、またはこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ちいれてはならない。○マルか×バツか?
⑨荷物を積載するときは、○○○が生じないように積載しなければならない。 (ヒント:ひらがな6文字)
⑩構内の制限速度を設定しても、運転手は作業を急がなければならない場合は、制限速度を超えてフォークリフトを運転してもよい。○マルか×バツか?
かんたん、かんたん( ´艸`)ムププ
答えはこちら↓
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<答え>
①書替(かきかえ)
→ 本籍または氏名を変更した時は技能講習修了証の交付を受けた登録教習所に提出して書替えを受けなければならない と、労働安全衛生規則の第82条で定められています。これ試験によくでるよ!
②再交付(さいこうふ)
→ 紛失または損傷した時は技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない と、これも第82条で定められています。これも試験にでるよ!
③携帯
→当該業務(運転)に従事する時は、これにかかわる免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない、と労働安全衛生法の第61条で定められています。
④年次点検と月例点検
→用語の意味がわからない人は前回やってるので、ここを読んでね
年次点検↓↓↓
http://blog.goo.ne.jp/asahiforklift/e/40cf359fba18103170e9ca652f7417b6
月例点検↓↓↓
http://blog.goo.ne.jp/asahiforklift/e/f97a3206c7c378fb82c9d634860f972b
⑤3年 →記録簿は3年保存しなくてはならにんだ。(これも試験によく出るよ)
⑥始業点検 →忘れちゃった人はここを読んで↓↓↓
http://blog.goo.ne.jp/asahiforklift/e/b8d0af293ccf8bec37a0fd0dcac355f7
⑦× →労働者をほかの場所に乗せたら危ないよ!
⑧○ →絶対に荷の下には労働者を入れちゃだめだよ!(労働安全衛生規則第151条の9)
⑨偏荷重(へんかじゅう)
→荷物が右や左にかたよってる事を言うんだ。
積荷の安定状態とフォークに対して偏荷重がないか必ず確認しよう!
⑩× →制限速度を超えて運転したら事故につながるよ!
みんな何問できたかな~?
次回は荷役装置に関する特別教育学科試験問題を出題していくよ。
できなくても、あきらめないで!
ここのブログを読みながら、覚えていくようにしよう!
(つづく)
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荷役はなんと読みますか?
荷重は(かじゅう)と読みますか?
質問ありがとうございます。
荷役は(にやく)と読みます。
物を持ち上げたり、運搬したりする事です。
フォークリフトも荷役車輌に属します。
荷重は(かじゅう)で合っていますよ。
物体に作用する外力のことです。
また何かわからない事がありましたら、いつでも質問してくださいね。
荷を咥えた(積んだ)状態で走行する場合、バックで走行するのが基本だ。と言う意見があります。
これは法律上そう定められている事なのでしょうか?
もう十年以上前に技能講習を受けた為イマイチ憶えていませんが、講習や教本にはそんなこと記載されていなかったと思います。
バックで走行するのは、荷を咥えた時に視界が遮られる場合や、急ブレーキを踏んだ時に荷崩れをおこす可能性がある場合などに限られているのではないか?
ただ、現場仕事の関係上、そういったケースのほうが多いので、バックで走行するケースが多くなっているのではないか?というのが私の意見です。
以上が質問なのですが、専門的な意見を教えてください。
ご質問ありがとうございます。
荷を咥えた(積んだ)状態で走行する場合、バックで走行する件ですが、
法律的な問題となると、書き方には気をつかいますが、バック走行については、労働安全衛生規則 第151条の6-2 には記載はありません。
視認性が悪い場合は、バック走行を薦めているという見解の解釈からではないでしょうか?
労働安全衛生規則 第151条の6-2 では
「事業者は路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない」
と記載されております。
前進走行される場合で、視界が遮られる場合は、誘導者を配置されるのが良いかと思います。
お役に立てたでしょうか?
法律に関する詳しい質問等は、私共にはお答えできない事もございますので、お近くの労働基準局にお問い合わせください。