中国の増値税専用発票(インボイス)犯罪に関する処罰
中国の増値税は日本の消費税とは異なり、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを売上税額から控除することができる仕組みとなっています。
中国の発票の英語表記は“Invoice”で、取引内容、金額と共に適用税率や税額など所定事項が記載された税務証憑です。増値税の発票には、普通発票と専用発票があり、共に企業所得税の計算上必要な税務証憑ですが、うち、専用発票は増値税の仕入税額控除を行なうための証憑ともなるものです。
このような税額控除できるものに対する管理も厳しくされています。実際に取引は発生せず、発票を虚偽発行、売買した場合は、最高死刑に処することがあります。また、それらの行為をした会社や責任者の管理者に対しても刑事罰が科されています。従いまして、増値税専用発票を慎重に管理する必要があります。
【法律条文】
「中華人民共和国刑法」第205条によれば、増値税専用発票を虚偽発行し、又は輸出還付税の騙し取る、又は税金控除に用いるその他の発票を虚偽発行した場合、三年以下の有期懲役に処し、2万元以上20万元以下の罰金を併科する。虚偽発行の税額が比較的に大きい、又はその他の重い情状のあった場合は、3年以上10年以下有期懲役に処し、5万元以上50万元以下の罰金を併科する。虚偽発行の税額が巨額であり、又はその他の特に思い上場のあった場合は、10年以上の有期懲役又は無期懲役に処し、5万元以上50万元以下の罰金又は財産没収を併科する。
前項の行為をして国の税金を騙し取り、金額が特に巨額であり、情状が特に重く、国の利益に特に重大な損害をもたらした場合には、無期懲役又は死刑に処し、財産没収を併科する。
単位(会社)が本条に定める罪を犯した場合には、単位に罰金を科し、かつその直接責任を負う管理者その他の直接責任者は、3年以下の懲役又は拘留に処する。虚偽発行の税額が比較的大きく、又はその他の重い情状のあった場合は、3年以上10年以下の有期懲役に処する。虚偽発行の税額が巨額であり、又はその他の特に重い情状のある場合は、10年以上有期懲役又は無期懲役に処する。
最高人民法院が公布する『増値税専用発票虚偽発行罪有罪判断及び処刑基準に関する問題についての通知』
虚偽発行の税額は、5万元以上の場合は、増値税専用発票虚偽発行罪として3年以下の有期懲役又は拘留に処し、かつ2万元以上20万元以下の罰金を併科する。虚偽発行の税額は50万元以上の場合は、刑法205条が定める「金額比較に大きい」と認定し、虚偽発行の税額は、250万元以上の場合は、刑法205条が定める「巨額」と認定する。
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