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中国の外商投資法律を一本化にする

2019-01-20 14:39:17 | 日記

『中華人民共和国外商投資法(草案)』(以下「草案」という)は、第二回の審議に入り、人民代表大会において可決の見込みである。 

 第13期全国人民大会常務委員会会議第8回会議は、1月29日~30日に開かれ、「草案」を審議する予定であり、可決した後、全人代で審議することになる。

「草案」が実施した後、原外資三法(「外資企業法」、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」)は、廃止され、外国投資に関する法律を一本化にすることになる。


中国の「知的財産権対外譲渡に関する規定(試行)」(国办发〔2018〕19号)

2019-01-20 14:30:37 | 日記

「知的財産権対外譲渡に関する規定(試行)」(国办发〔2018〕19号)

 

中国国務院弁公庁が2018年3月18日「知的財産権対外譲渡に関する規定(試行)」が公布し、当日より実施される。知的財産権を対外譲渡した場合、本規定により、審査を受けなければならないとされる。

一、審査範囲

(一)技術輸出、外国投資者による国内企業購買等の業務においては、本規定に定めている特許権、集積回路レイアウト設計専有権、コンピューターソフトウェア著作権、植物新品種権等の知的財産権が対外譲渡をする場合、本規定に基づき、審査を受けなければならない。上述の知的財産権には、その申請権利をも含む。

(二)本規定がいう知的財産権の対外譲渡とは、中国の企業などの組織又は個人がその国内にある知的財産権を外国企業、個人又はその他の組織に譲渡することである。その内、権利者の変更、知的財産権の実際コントロール者の変更及び知的財産権の独占実施許可をも含む。

二、審査内容

(一)知的財産権の対外譲渡は、我が国の国家安全に対する影響。

(二)知的財産権の対外譲渡は、我が国の重要分野における中核的かつ重要な技術革新発展能力に対する影響。

三、審査機制

(一)技術輸出における知的財産権の対外譲渡審査。

(二)外国投資者による国内企業購買時の企業安全審査における知的財産権対外譲渡審査。

原文:http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-03/29/content_5278276.htm

 


中国の個人所得税課税最低限度額を月収5千元に引き上げ

2019-01-20 14:29:06 | 日記

 

個人所得税の課税最低限度額を月収5千元に引き上げ

注目を集めている「個人所得税法」改正の草案が2018年6月19日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第3回会議に提出され、審議が行われた。同法は1980年の成立から7回目の改正で、今回は抜本的な見直しになった。

具体的には、

▽賃金、労務報酬、原稿料、特許使用料の4種類の労働所得について、初めて総合課税が実施される。

▽個人所得税の課税最低限度額が一月あたり3500元(1元は約17.0円)から5千元(年6万元)に引き上げられる。

▽子どもの教育費、継続教育費、重病をした場合の医療費、住宅ローンの利子、賃貸住宅を借りた場合の家賃などの特定項目の控除の種類が初めて増加する。

▽税率構造が最適化・調整され、低い税率を適用される等級が拡大される、などの変更点がある。


「中華人民共和国会社法」修正

2019-01-20 14:27:54 | 日記

全国人民代表大会常務委員会による「中華人民共和国会社法」修正の決定
(2018年10月26日第十三回全国人民代表大会常務委員会第六次会議可決)

一、第十三回全国人民代表大会常務委員会第六次会議では、「中華人民共和国会社法」については、以下の通り修正することを決定した。

第一百四十二条を以下の通り修正する。

会社は、自己株式を買入してはならない。ただし、以下の状況のいずれかに該当した場合はこの限りではない。
  (一)会社登録資本金を減少する場合。
  (二)自社株式を所有するその他の会社と合併する場合。
  (三)株を褒賞として自社従業員の持ち株計画又は持ち株奨励に使用する場合
  (四)株主は、株主総会で可決した会社合併又は分立決議に対して異議を持ち、会社に対してその持ち株を買取することを求める場合。
  (五)上場会社が発行する株式に転換することができる会社有価証券を引換に用いる場合。
  (六)上場会社が会社価値及び株主権益を維持するために必須の場合。

会社は、前項第(一)号、第(二)号に定めた事由により、自己株式を購入する場合、株主総会の決議によらなければならない。会社は、前項第(三)号、第(五)号、第(六)号が定めた事由により、自己株式を購入する場合、会社定款の定め又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の董事が出席する董事会決議を経ることができる。

会社は、本条第一項の規定により、自己株式を購入した後、第(一)号に該当する場合、購入した日から10日以内に消却しなければならない。第(二)号、第(四)号に該当する場合、6ヵ月以内に譲渡し、又は消却しなければならない。第(三)号、第(五)号、第(六)号に該当する場合、会社が所持する自己株式は、当該会社が発行済株式総額の10%を超えてはならず、かつ、3年以内に譲渡し、又は消却しなければならない。

上場会社が自己株式を購入した場合、「中華人民共和国証券法」の定めに従い、情報開示義務を履行しなければならない。上場会社が本条第一項第(三)号、第(五)号、第(六)号が定めた事由により、自己株式を購入する場合、公開的集中取引の方法で行わなければならない。

会社は、自己株式を質権の目的物として受け入れてはならない。

本決定は、公布した日から施行する。

「中華人民共和国会社法」は、本決定により、相応する修正をし、改めて公布する。

二、会社法における資本制度に関する規定に対して修正し、完全化にする。会社には、より多くの自由権を与え、会社制御を完全化にし、資本市場の安定的かつ健康的な発展を促進する。国務院及びその関係部門は、関連規定を完全化にし、公開、公平、公正の原則に則り、株式買戻を実施する上場会社の債務履行能力及び持続的な経営能力を保証することを促進し、監督管理を強化し、法により、裏取引、市場コントロール等の証券違法行為を厳格的に取り締まり、市場リスクを防ぎ、債権者と投資者の合法的な権益を切実に維持する。


中国の増値税専用発票(インボイス)犯罪に関する処罰

2019-01-20 14:25:14 | 日記

中国の増値税専用発票(インボイス)犯罪に関する処罰

中国の増値税は日本の消費税とは異なり、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを売上税額から控除することができる仕組みとなっています。

中国の発票の英語表記は“Invoice”で、取引内容、金額と共に適用税率や税額など所定事項が記載された税務証憑です。増値税の発票には、普通発票と専用発票があり、共に企業所得税の計算上必要な税務証憑ですが、うち、専用発票は増値税の仕入税額控除を行なうための証憑ともなるものです。

このような税額控除できるものに対する管理も厳しくされています。実際に取引は発生せず、発票を虚偽発行、売買した場合は、最高死刑に処することがあります。また、それらの行為をした会社や責任者の管理者に対しても刑事罰が科されています。従いまして、増値税専用発票を慎重に管理する必要があります。

【法律条文】

「中華人民共和国刑法」第205条によれば、増値税専用発票を虚偽発行し、又は輸出還付税の騙し取る、又は税金控除に用いるその他の発票を虚偽発行した場合、三年以下の有期懲役に処し、2万元以上20万元以下の罰金を併科する。虚偽発行の税額が比較的に大きい、又はその他の重い情状のあった場合は、3年以上10年以下有期懲役に処し、5万元以上50万元以下の罰金を併科する。虚偽発行の税額が巨額であり、又はその他の特に思い上場のあった場合は、10年以上の有期懲役又は無期懲役に処し、5万元以上50万元以下の罰金又は財産没収を併科する。

前項の行為をして国の税金を騙し取り、金額が特に巨額であり、情状が特に重く、国の利益に特に重大な損害をもたらした場合には、無期懲役又は死刑に処し、財産没収を併科する。

単位(会社)が本条に定める罪を犯した場合には、単位に罰金を科し、かつその直接責任を負う管理者その他の直接責任者は、3年以下の懲役又は拘留に処する。虚偽発行の税額が比較的大きく、又はその他の重い情状のあった場合は、3年以上10年以下の有期懲役に処する。虚偽発行の税額が巨額であり、又はその他の特に重い情状のある場合は、10年以上有期懲役又は無期懲役に処する。

 最高人民法院が公布する『増値税専用発票虚偽発行罪有罪判断及び処刑基準に関する問題についての通知』

虚偽発行の税額は、5万元以上の場合は、増値税専用発票虚偽発行罪として3年以下の有期懲役又は拘留に処し、かつ2万元以上20万元以下の罰金を併科する。虚偽発行の税額は50万元以上の場合は、刑法205条が定める「金額比較に大きい」と認定し、虚偽発行の税額は、250万元以上の場合は、刑法205条が定める「巨額」と認定する。