「知的財産権対外譲渡に関する規定(試行)」(国办发〔2018〕19号)
中国国務院弁公庁が2018年3月18日「知的財産権対外譲渡に関する規定(試行)」が公布し、当日より実施される。知的財産権を対外譲渡した場合、本規定により、審査を受けなければならないとされる。
一、審査範囲
(一)技術輸出、外国投資者による国内企業購買等の業務においては、本規定に定めている特許権、集積回路レイアウト設計専有権、コンピューターソフトウェア著作権、植物新品種権等の知的財産権が対外譲渡をする場合、本規定に基づき、審査を受けなければならない。上述の知的財産権には、その申請権利をも含む。
(二)本規定がいう知的財産権の対外譲渡とは、中国の企業などの組織又は個人がその国内にある知的財産権を外国企業、個人又はその他の組織に譲渡することである。その内、権利者の変更、知的財産権の実際コントロール者の変更及び知的財産権の独占実施許可をも含む。
二、審査内容
(一)知的財産権の対外譲渡は、我が国の国家安全に対する影響。
(二)知的財産権の対外譲渡は、我が国の重要分野における中核的かつ重要な技術革新発展能力に対する影響。
三、審査機制
(一)技術輸出における知的財産権の対外譲渡審査。
(二)外国投資者による国内企業購買時の企業安全審査における知的財産権対外譲渡審査。
原文:http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-03/29/content_5278276.htm
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