個人所得税の課税最低限度額を月収5千元に引き上げ
注目を集めている「個人所得税法」改正の草案が2018年6月19日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第3回会議に提出され、審議が行われた。同法は1980年の成立から7回目の改正で、今回は抜本的な見直しになった。
具体的には、
▽賃金、労務報酬、原稿料、特許使用料の4種類の労働所得について、初めて総合課税が実施される。
▽個人所得税の課税最低限度額が一月あたり3500元(1元は約17.0円)から5千元(年6万元)に引き上げられる。
▽子どもの教育費、継続教育費、重病をした場合の医療費、住宅ローンの利子、賃貸住宅を借りた場合の家賃などの特定項目の控除の種類が初めて増加する。
▽税率構造が最適化・調整され、低い税率を適用される等級が拡大される、などの変更点がある。
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