中国法律便り
遼寧法大律師事務所
2015年12月27日『中華人民共和国人口と計画生育法』の修正に伴い、1979 年から36 年間続いた「一人っ子政策」を2016年1月1日に正式に廃止した。2014年から夫婦のいずれかが一人っ子であれば第2子を出産できるようになっていたが、2016年から全ての夫婦に対して第2子を認める。上記法律修正に伴い、各地方条例などは、当該法律適合するよう相次いで修正されていた。
その中、遼寧省は、2016年3月23日、遼寧省第十二回人民代表大会常務委員会第二十四回会議で『遼寧省人口と計画生育条例』(以下「本条例」という。)の修正を可決した。主な内容は、以下の通りである。
劉 挪 弁護士
2016年3月24日
『遼寧省人口と計画生育条例』に関する修正
2015年12月27日『中華人民共和国人口と計画生育法』の修正に伴い、1979 年から36 年間続いた「一人っ子政策」を2016年1月1日に正式に廃止した。2014年から夫婦のいずれかが一人っ子であれば第2子を出産できるようになっていたが、2016年から全ての夫婦に対して第2子を認める。上記法律修正に伴い、各地方条例などは、当該法律適合するよう相次いで修正されていた。
その中、遼寧省は、2016年3月23日、遼寧省第十二回人民代表大会常務委員会第二十四回会議で『遼寧省人口と計画生育条例』(以下「本条例」という。)の修正を可決した。主な内容は、以下の通りである。
(1)晩婚晩育規定の削除
(2)結婚休暇は10日間に統一。
晩婚者だと認められた場合に追加する7日の結婚休暇の適用対象を晩婚者から法に則り婚姻登録をした夫妻に拡大した。
晩婚者だと認められた場合に追加する7日の結婚休暇の適用対象を晩婚者から法に則り婚姻登録をした夫妻に拡大した。
(3)産休休暇は158日間に統一。
晩婚晩育だと認められた場合に追加した60日の出産休暇の適用対象を晩婚者から本条例に適合する生育夫婦に拡大した。
さらに、第一子でも、第二子でも、更には第三子以上の出産でも、本条例の規定に適合すれば、追加の60日の出産休暇を享受することができる。つまり、「98日+60日」合計158日の産休休暇をとることができる。
(4)妻出産時、男性の付添休暇の変更はなく、依然として15日間である。
(5)『独生子女証』(一人子証書)を所持している夫婦は引き続き奨励を受けることができる。従いまして、会社は、一人子しか有しない従業員に対しては引き続き、一人子奨励金を支払わなければならない。
晩婚晩育だと認められた場合に追加した60日の出産休暇の適用対象を晩婚者から本条例に適合する生育夫婦に拡大した。
さらに、第一子でも、第二子でも、更には第三子以上の出産でも、本条例の規定に適合すれば、追加の60日の出産休暇を享受することができる。つまり、「98日+60日」合計158日の産休休暇をとることができる。
(4)妻出産時、男性の付添休暇の変更はなく、依然として15日間である。
(5)『独生子女証』(一人子証書)を所持している夫婦は引き続き奨励を受けることができる。従いまして、会社は、一人子しか有しない従業員に対しては引き続き、一人子奨励金を支払わなければならない。