中古住宅の購入を決め契約を取り交わした後で、なんらかの理由で契約を解除する場合の取り決めは重要事項説明書や売買契約書に書かれています。
どのような場合に契約解除できるのか、不動産の契約解除について知っておきましょう。
・契約違反による解除(債務不履行)
契約に基づき売主もしくは買主が義務を履行しない場合、例えば売主が物件を引き渡さない、買主が期日に支払いを行わないなどの場合、相手は催告(契約したこと実行するように伝えること)した上で契約を解除できます。
この場合、義務を履行しない側に対して違約金を請求できます。
違約金の額は契約時に決められていることが多いです。
違約金の額が決められている場合、損害が違約金よりも多くてもそれ以上の請求はできません。
・融資利用の特約(ローン特約)
一般に住宅ローンを利用しないと不動産のような大きな買い物はできません。
そのため、住宅ローンを申請するのですが、この融資が受けられない場合もあります。
こうなると中古住宅を購入したくてもできないので、そのような場合に備えた特約が融資利用の特約(ローン特約)です。
融資が受けられない場合には、期日以内であれば契約を解除できます。
この特約がないと融資が受けられなくも契約を実行しなければならないので必ずこの特約がついているかどうか確認してください。
・危険負担による解除
購入した物件が引き渡し前に地震など売主・買主どちらにも原因のない理由で消失・もしくは破損した場合の特約です。
引渡しができない場合には契約は解除できます。
ただし、補修をして引渡しできる場合には売主が補修して物件を引き渡します。
・手付け解除
契約の履行がされるまでの間、お互いが通知したうえで売主は手付金を返却した上で同じ額を買主に支払うことで、一方、買主は手付金を放棄したうえで契約を解除できます。
上記のような契約解除に関する記載があるかどうか、必ず確認してください。
どのような場合に契約解除できるのか、不動産の契約解除について知っておきましょう。
・契約違反による解除(債務不履行)
契約に基づき売主もしくは買主が義務を履行しない場合、例えば売主が物件を引き渡さない、買主が期日に支払いを行わないなどの場合、相手は催告(契約したこと実行するように伝えること)した上で契約を解除できます。
この場合、義務を履行しない側に対して違約金を請求できます。
違約金の額は契約時に決められていることが多いです。
違約金の額が決められている場合、損害が違約金よりも多くてもそれ以上の請求はできません。
・融資利用の特約(ローン特約)
一般に住宅ローンを利用しないと不動産のような大きな買い物はできません。
そのため、住宅ローンを申請するのですが、この融資が受けられない場合もあります。
こうなると中古住宅を購入したくてもできないので、そのような場合に備えた特約が融資利用の特約(ローン特約)です。
融資が受けられない場合には、期日以内であれば契約を解除できます。
この特約がないと融資が受けられなくも契約を実行しなければならないので必ずこの特約がついているかどうか確認してください。
・危険負担による解除
購入した物件が引き渡し前に地震など売主・買主どちらにも原因のない理由で消失・もしくは破損した場合の特約です。
引渡しができない場合には契約は解除できます。
ただし、補修をして引渡しできる場合には売主が補修して物件を引き渡します。
・手付け解除
契約の履行がされるまでの間、お互いが通知したうえで売主は手付金を返却した上で同じ額を買主に支払うことで、一方、買主は手付金を放棄したうえで契約を解除できます。
上記のような契約解除に関する記載があるかどうか、必ず確認してください。