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徳島県の手話サークル「藍話サークル」の情報を含め、ちょっとだけ「聞こえ」にこだわったブログです

けろの「衆院選日記!」その7!

2005-09-09 21:39:35 | けろの「衆院選日記」
「投票!」です!
選挙にいけいけ!といわれても・・
投票方法がわからないとどうしようもない話で・・無論・・

衆議院選挙は「小選挙区」と「比例区」で議員を選びます。
さて。「投票日」
まずやる事は・・「投票所に行く!」(当たり前!失礼!)
その前に、家に届いた「投票券」を忘れずに、そしてそこに書いてある
「投票所」へ行く事!(当たり前・・失礼!)

さて、投票所に着いて。まずは「選挙人名簿確認」が行なわれます。
つまり・・ちゃんとこの投票所で投票する資格のある人かを、
「投票券」と「選挙人名簿」を照らし合わせて、確認!

で!いよいよ「投票!」
各投票所によって違いますが、
まずは「小選挙区」の投票が行なわれるとして・・
「小選挙区の投票用紙」を受け取ります!
で!そこには「候補者名」を書く!
「ニックネーム」は極力避けましょう!
ひらがなでもいいので、「候補者名」を正確に!
そして。間違えずに「小選挙区」の「投票箱」へ!

そして。次は「比例区」の投票!
今度は「政党名」を書きます!「個人名」は「無効!」また、政党名も正確に!
(選管に登録された「略称」でもOK!投票所に貼っています!)
そして、間違えずに「比例区」の投票箱へ・・

そして・・一応書いておこう・・
次にくれるのは「最高裁判事の国民審査」の用紙・・
審査を受ける判事の名前が書かれた用紙です・・
もしその中に「罷免(辞めさせたい)」させたい判事の名前がありましたら。
その名前の上のマスに「×」印を・・
白紙は「全員承認」です・・
一応書いておきます・・一応・・

全てが終わって、出口から「退場!」そして・・
そこに、テレビ局の「出口調査」の調査員さんでも居たなら・・
協力してあげてくださいませ!(笑)

あ!そうそう!それぞれの「投票用紙」に記入する前に、「配り間違い」がないか
よくご確認を!(笑)

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けろの「衆院選日記」その6

2005-09-09 21:38:12 | けろの「衆院選日記」
「重複立候補」
前回書いたように、小選挙区と比例区両方に「立候補」している人たちもいます。
しかし・・みんながこれを出来るわけではない!

今回の選挙で・・もうご存知とは思いますが・・
「比例区」で「候補者を立てる」には
「政党」の「候補者名簿」を出さないといけません。
つまり・・「政党」に属していない人は「比例区」に立候補できない・・
つまり・・(毎度ですけど・・起きてます?)無所属の人は小選挙区しか
立候補できない!そして「復活当選」もない!ってこと・・

で?「政党」って?
ごちゃごちゃ決まりはありますが・・簡単に言います。
「規定を満たして政党助成金を受けている政党と、
比例区に立候補する用件を満たした政治団体」
が「比例区に候補者を立てる」ことが出来るわけです・・
いろいろ・・ありましたよね・・「政党」をめぐっては・・(期間中自主規制!)

で!政党の要件書き足して置きます!
(1)国会議員が5人以上
(2)直近の衆院選または参院選での全国の得票率が2%以上
(3)比例区の候補者数がブロック定数の2割以上(四国ブロックなら2人以上)
のうち、1つを満たしていればOK!

まったく新しい政党でも・・(3)の要件つまり、
一定数の候補者を立てれば「政党とみなされます」が・・・
1人当たり・・600万円の「供託金」
(身元保証費・・大抵はあとで帰ってきますが・・帰ってこない事も)
を忘れずに・・
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けろの「衆院選日記」その5! 

2005-09-09 21:36:33 | けろの「衆院選日記」
「比例区選挙の仕組み!」

比例区は、選挙区と違い「政党名」を書き投票します。
従って立候補できるのは「政党」に属している候補者のみとなります。
全国を11のブロックにわけ、それぞれに割り振られた定数
(四国ブロックは6人)を争うわけですが・・
その「獲得議席配分」はブロックごとに「政党別得票数」によって
「比例配分」されるわけです・・

で!この選挙を「ややこしく」してくれているのが「重複立候補!」
つまり、「小選挙区」に立候補した候補者が「比例区」にも立候補できる仕組み。

これによって、「ゾンビ」とか「敗者復活」とか言われる「当選劇」が
生まれるわけですが・・
なんで、こうなるか。また、どうやって当選者を決めるのか・・
けろっぴも睡魔と闘いながら説明!(笑)

まず「小選挙区制」の場合、当選者が1人しか居ない。つまり。
当選者以外の票は反映されない「死に票」となってしまう・・
多くの選挙区では、1位の候補が50%以上の得票数を得て当選なんてこと
無いですよね・・そこで「こんなこと」
始めたわけです・・

で?「比例区」の当選者の決定方法・・
(起きてます?)
簡単に書きます。下記の順番で当選者が決まります。
1、名簿順位が上の人(比例区では候補者名簿があり、順位が付けられています)
2、名簿順位が「同順位」の場合
「惜敗率」で順位を算定し、上位から当選

も~~解らん!惜敗率ってなんやねん!

つまり・・小選挙区で「どれだけ惜しい戦いをしたか」の指数!
どうやって決めるねん!そんなもん!
小選挙区の「1位=当選者」の得票の「何%」を獲得したかが「惜敗率!」
つまり、1位の候補者が10万票、2位の候補者が重複立候補していて、
小選挙区で9万票を取っていたとすると、
この「2位」の候補者の「惜敗率」は「90%」ってことですわい(笑)

こうして「惜しかったね~~」指数を算出して「同じ順位で名簿に載ってる人」の
順位を決めなおして「当選者を決める」
ってのが「敗者復活」の仕組み・・って
ここまで読んでくださった方・・
あなたは優しい方です・・ありがとう!(笑)
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けろの「衆院選日記」その4!

2005-09-09 21:35:13 | けろの「衆院選日記」
「小選挙区比例代表並立制」
(ほ~ら・・すでに睡魔が・・笑)
今回行なわれる衆議院選挙の「選挙制度」の話・・何回かに分けますけど・・
よく分からないことだらけ・・
まず今日は、基本的なことだけ書いておきます・・(眠い?笑)

衆議院の定数(議員の数)は「480人」です。この「480人」を選ぶのが
今回の選挙。衆議院は参議院と違って、
所属議員「全員」を「一斉に」選挙で選ぶ事から、「総選挙」と言われる訳で・・
(参議院は3年ごとに、半分ずつ入れ替え)

で、(起きてます?)この480人の選び方・・
480人のうち「300人」は全国を「300分割」した「選挙区」で
争われる「選挙区選挙」から決定。
残り「180人」は全国を「11」のブロックに分けて、
「政党」に投票された票の「得票数」に「比例して議席を配分する」
「比例区選挙」で決定するわけです・・
(これが・・ややこしんだわ・・これが!)

ものはついでに、「小選挙区制」のみの説明。
こっちはいたって簡単。
それぞれの選挙区で、「一番票を取った人が国会議員になれる!」
それだけ!
従って、「選挙区」の投票用紙には「候補者名」を書くわけです!はい!
ちなみに「小選挙区」と言うのは、「その選挙区での当選人が原則1人」の
選挙区のことを示す用語・・
大昔に(笑・この制度になる前の話だけどね!)行なわれていた
「衆議院選挙」は「1つの選挙区から4~5人の当選者」を決めることから
「中選挙区制」と言われていました。
じゃ・・「大選挙区制」ってあるの?(笑)
あったといっていいかも・・
大昔!(これはほんとに大昔・・けろっぴが小学生くらいまで)に
「参議院選挙」で行なわれていた「全国区」が「大選挙区」といっていいと
思います。
「日本全国を1つの選挙区」にして、そこから「50人(1回の選挙で)」を
選ぶってなことやってたって・・
覚えている人、手を上げて!(笑)
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けろの「衆院選日記」その3!

2005-09-09 21:33:24 | けろの「衆院選日記」
「公示!」

衆院選は12日間の選挙運動期間が定められています。
従って「投票日の前日から12日前」が「選挙運動の開始」つまり「公示日」
つまり、今回の選挙は「今日」が公示日なわけです・・

ここからの演説、選挙活動は「公職選挙法」に基づいて行なわれます。
街頭演説は朝8時から夜8時まで、
いわゆる「選挙カー」として認められるのは
選挙管理委員会が発行した証明を貼ってあるもののみ!などなど・・
そして・・ニュース(TVなど)にも制約が・・

各党の政見などのインタビューの時間は「公平に配分する事!」などなど・・
もちろん・・ネットもね!(笑)
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けろの「衆院選日記」その2!

2005-09-09 21:30:25 | けろの「衆院選日記」
「衆議院の優越」
衆議院には、参議院と違ういろいろな規定が憲法で定められています。
何でこうなったかは・・話が長くなりそうなので、おいといて!(笑)

衆議院には、参議院の決議を「ひっくり返す事が出来る」規定があるの、
覚えています?ちゃんと・・教科書には載ってました!(笑)

「衆議院の優越」として定められている項目の1つに過ぎませんが、
けろっぴ的には、この規定がその「代表的なものだな・・」と思っています。

国会はいろいろな「法律」を作る場所、
その法律の案「法案」を審議して、まずは「衆議院」で採決が行なわれます。
「衆議院」で過半数以上の賛成票を受け、その「法案」が「可決」されると、
今度は「参議院」で審議、そして投票と・・
でも!「参議院」でその法案が「否決」つまり過半数の賛成を得られなかったとき
原則的にその法案は「廃案」となるか
「衆議院」に差し戻されます、そこで、もう一回衆議院で審議して、
「3分の2以上の賛成票」を得た場合、
その「法案」は「成立」します。
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けろの「衆院選日記」その1

2005-09-09 21:29:01 | けろの「衆院選日記」
こんなのやりだすのも。ほんとに思い付きです!(笑)
9月11日衆議院選挙が行なわれます。
でも・・なんか・・よくわからん・・って方多いはず・・
そこで、とりあえず気が向いたときに、けろっぴが、選挙ネタを書き込んで
行きたいと思っています。

1回目は(2回目あるよな)「解散」
衆議院議員の「任期」(議員でいる期間)は「4年」と定められています。
(ちなみに参議院議員は6年)
しかし!衆議院には「解散」という、議員さんたちにとっては
世にも恐ろしい(笑)システムがあるのです・・

この「解散」についてはいろいろな、解釈があると思いますが、
何で「衆議院」には「解散」の規定があるのか?
それは「民意を聞くための仕組み」として設けられているのです。

一般的に、「解散」となるケースで多いのが、
時の内閣に「不信任案」(お前の内閣なんか!信頼できるかい!)ってのが
出され、それが「可決」(言わば、そうだ!そうだ!と言われて)される場合。

こうなると、総理は「内閣総辞職」で責任を取るか「解散総選挙」で
民意を聞くかの選択に迫られるわけです。

でも・・今回は違いますよね!
郵政民営化の審議の過程から一気に「解散」となったこの選挙ですけど。
ま「民意を聞く」事には違いないんだけど・・
あとは次回にまわそ!(笑)
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