「重複立候補」
前回書いたように、小選挙区と比例区両方に「立候補」している人たちもいます。
しかし・・みんながこれを出来るわけではない!
今回の選挙で・・もうご存知とは思いますが・・
「比例区」で「候補者を立てる」には
「政党」の「候補者名簿」を出さないといけません。
つまり・・「政党」に属していない人は「比例区」に立候補できない・・
つまり・・(毎度ですけど・・起きてます?)無所属の人は小選挙区しか
立候補できない!そして「復活当選」もない!ってこと・・
で?「政党」って?
ごちゃごちゃ決まりはありますが・・簡単に言います。
「規定を満たして政党助成金を受けている政党と、
比例区に立候補する用件を満たした政治団体」
が「比例区に候補者を立てる」ことが出来るわけです・・
いろいろ・・ありましたよね・・「政党」をめぐっては・・(期間中自主規制!)
で!政党の要件書き足して置きます!
(1)国会議員が5人以上
(2)直近の衆院選または参院選での全国の得票率が2%以上
(3)比例区の候補者数がブロック定数の2割以上(四国ブロックなら2人以上)
のうち、1つを満たしていればOK!
まったく新しい政党でも・・(3)の要件つまり、
一定数の候補者を立てれば「政党とみなされます」が・・・
1人当たり・・600万円の「供託金」
(身元保証費・・大抵はあとで帰ってきますが・・帰ってこない事も)
を忘れずに・・
前回書いたように、小選挙区と比例区両方に「立候補」している人たちもいます。
しかし・・みんながこれを出来るわけではない!
今回の選挙で・・もうご存知とは思いますが・・
「比例区」で「候補者を立てる」には
「政党」の「候補者名簿」を出さないといけません。
つまり・・「政党」に属していない人は「比例区」に立候補できない・・
つまり・・(毎度ですけど・・起きてます?)無所属の人は小選挙区しか
立候補できない!そして「復活当選」もない!ってこと・・
で?「政党」って?
ごちゃごちゃ決まりはありますが・・簡単に言います。
「規定を満たして政党助成金を受けている政党と、
比例区に立候補する用件を満たした政治団体」
が「比例区に候補者を立てる」ことが出来るわけです・・
いろいろ・・ありましたよね・・「政党」をめぐっては・・(期間中自主規制!)
で!政党の要件書き足して置きます!
(1)国会議員が5人以上
(2)直近の衆院選または参院選での全国の得票率が2%以上
(3)比例区の候補者数がブロック定数の2割以上(四国ブロックなら2人以上)
のうち、1つを満たしていればOK!
まったく新しい政党でも・・(3)の要件つまり、
一定数の候補者を立てれば「政党とみなされます」が・・・
1人当たり・・600万円の「供託金」
(身元保証費・・大抵はあとで帰ってきますが・・帰ってこない事も)
を忘れずに・・
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