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大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

◆キャリアアップ助成金はこう使え

2018年11月15日 17時03分52秒 | 助成金
このところ、助成金がらみの「電話営業」やインターネットでの宣伝活動が盛んですが、
原則として、厚生労働省の助成金は、法令により、社会保険労務士以外の者は行うことができませんから注意してください。
中には、詐欺まがいの「売り文句」で「何百万円受給できる」と大宣伝して、それを本気する事業主さんもいて、
大変困っています。

◆利用価値高いキャリアアップ助成金
きょうは、助成金人気第1位のキャリアアップ助成金のお話です。
皆さんのところで、例えば、こんな事例はありませんか?

(1)パートから正社員になった
(2)有期雇用から正社員になった
(3)有期雇用から無期雇用になった
(4)同一労働同一賃金だから、非正規にも、正社員と同じ手当を支払うことにした
(5)勤務時間の短いパートが5時間以上勤務を増やして、社会保険に加入した
(6)500人以下の会社だが労使協定を結んで週20時間以上30時間未満のパートでも社会保険に加入することになった
(7)派遣労働者を派遣先で直接雇用した

まだまだあるのですが、可能性がある要件のみ書き出してみました。

この中にひとつでも当てはまるものがあれば、貴社はキャリアアップ助成金を受給できます。

ただし、上記の内容を規定した就業規則を作成又は改正・届出する必要があります。
就業規則の規定の仕方が悪いと助成金は受給できません。
ここは、プロ(社会保険労務士)に任せて、せっかくの受給チャンスをしっかり掴み取りましょう。

◆就業規則作成等の助成金も受給する
キャリアアップ助成金の申請には就業規則の作成等が必要なことは前述の通りです。
そうすると、就業規則の作成等の専門家への依頼費用が必要となってきます。
それを補てんする助成金があれば、一石二鳥ですね。

就業規則作成等に対して支給される助成金はいくつかありますが、
現実的に要件が当てはまり易いのが「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)です。

長くなりますので要件の詳細は差し控えますが、
労務管理に役立つ助成金が厚労省の助成金の中にはありますので、
是非それらを利用して役立てたいものです。

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