◆知らないからもらっていない?
厚生労働省の数ある助成金の中で、「キャリアアップ助成金」の「正社員化コース」は
受給できるのに受給していない企業さんが多いように思われます。大変残念です。
当所の顧問先さんでは、要件に該当した企業さんは皆さんもらっていますのに……。
◆どのような制度ですか?
6か月以上継続勤務したパート、アルバイト、派遣労働者の方を正社員に登用し、
賃金が3%以上増加した場合が受給できます。
また、非正規労働者の方を「賞与又は退職金制度」があり、かつ「昇給」規定がある
正社員に登用することも必要です。
◆いくらもらえるの?
中小企業の場合、受給額の例は次の通りです。カッコ内は「生産性」が3年前より6%以上上昇した企業さんに適用します。
・無期雇用労働者 → 正社員に! 28.5(36)万円
・有期雇用労働者 → 正社員に! 57(72)万円
・有期派遣労働者 → 直接雇用し正社員に! 85.5(108)万円
・無期派遣労働者 → 直接雇用し正社員に! 57(72)万円
◆他社はいくらもらっている?
最近の当事務所の例をご紹介しましょう。
A社 有期契約のアルバイトを正社員に登用して、72万円受給
B社 契約社員を正社員に登用して 72万円受給
C社 有期契約の派遣労働者を直接雇用し正社員に登用して、108万円受給
◆受給のためには社労士の援助が不可欠!
受給にはいろいろな要件をクリアーし、受給が可能となる就業規則の届出が必要です。
社労士事務所によっては、「助成金はやらない」という事務所もあります。
申請の仕方、就業規則の内容、生産性要件の計算など、キャリアアップ助成金に熟知した
社労士事務所に依頼してください。
◆当事務所の料金
当事務所では、令和4年4月1日より料金の改定を行いました。
新しい料金は、キャリアアップ計画策定・提出、就業規則の作成・届出、生産性要件計算、助成金申請を
すべて含んで、助成金額の30%+消費税(助成金入金後振込)になります。
助成金が入金しなかった場合は、1円もいただきません。
ご希望がない限り顧問契約の締結もありません。スポットのご依頼でOKです。
★就業規則、労働者派遣業許可、労働・社会保険、助成金、給与計算
就業規則、パート雇用、社会保険手続ならこちら
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受給できるのに受給していない企業さんが多いように思われます。大変残念です。
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◆どのような制度ですか?
6か月以上継続勤務したパート、アルバイト、派遣労働者の方を正社員に登用し、
賃金が3%以上増加した場合が受給できます。
また、非正規労働者の方を「賞与又は退職金制度」があり、かつ「昇給」規定がある
正社員に登用することも必要です。
◆いくらもらえるの?
中小企業の場合、受給額の例は次の通りです。カッコ内は「生産性」が3年前より6%以上上昇した企業さんに適用します。
・無期雇用労働者 → 正社員に! 28.5(36)万円
・有期雇用労働者 → 正社員に! 57(72)万円
・有期派遣労働者 → 直接雇用し正社員に! 85.5(108)万円
・無期派遣労働者 → 直接雇用し正社員に! 57(72)万円
◆他社はいくらもらっている?
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A社 有期契約のアルバイトを正社員に登用して、72万円受給
B社 契約社員を正社員に登用して 72万円受給
C社 有期契約の派遣労働者を直接雇用し正社員に登用して、108万円受給
◆受給のためには社労士の援助が不可欠!
受給にはいろいろな要件をクリアーし、受給が可能となる就業規則の届出が必要です。
社労士事務所によっては、「助成金はやらない」という事務所もあります。
申請の仕方、就業規則の内容、生産性要件の計算など、キャリアアップ助成金に熟知した
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◆当事務所の料金
当事務所では、令和4年4月1日より料金の改定を行いました。
新しい料金は、キャリアアップ計画策定・提出、就業規則の作成・届出、生産性要件計算、助成金申請を
すべて含んで、助成金額の30%+消費税(助成金入金後振込)になります。
助成金が入金しなかった場合は、1円もいただきません。
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