大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

人材派遣業許可申請受付中!

2022年05月26日 17時49分55秒 | 派遣業
令和2年の改正で、人材派遣業に進出しようと考えていた方々には
若干、手続き面のハードルが高くなったように感じる人もいるかもしれません。

しかし、それは杞憂であり、改正内容さえ理解すれば、問題なく許可申請を進めることができます。

許可申請のポイントは、以下の二つです。
・派遣労働者の教育訓練計画策定
・労使協定方式の理解

法令により、派遣元は、入社3年目までの派遣労働者について
1日8時間労働あたり年1回8時間相当の教育訓練を実施しなければならないとされています。
内容は、ビジネスマナー教育から派遣先の業務訓練、関連する能力アップ訓練などが想定
されていますが、職種ごとに計画を立てる必要があります。

労使協定方式は、「派遣労働者の同一労働同一賃金」にかかわる分野であり、
一方で、同職種、同責任等である派遣先労働者と同一の労働条件とする派遣先均等・均衡待遇
の選択肢もあり、どちらを選択するかを判断していただくことになります。

現在、当事務所では業務多忙により派遣業許可申請代行の一時受付を停止していましたが、
ここへきてようやく受付を再開できることとなりました。

許認可申請が不安な方は、是非、この機会に申請代行をご依頼ください。
原則として埼玉県内に実質的な本社を置く法人様に限らせていただきますが、
一部、東京都の法人様でも可能な場合もございますので、お問合せ下さい。
・許可申請は、派遣業を置く事業所ごとに1申請となります。
・複数支店の場合でも雇用保険の適用を「非該当」にせずに事業所ごとに適用事業所としてください。
・法人様の資産要件が規定を満たさない場合は、許可申請はできません。

<料金>
1事業所当たり 許可申請一式 220,000円(税込)着手金半額
許可申請に当たり雇用保険の資格取得など必要な手続きがある場合は別料金を申し受けます。
同時に有料職業紹介事業を申請する場合は割引があります。

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