gooブログはじめました!国民の生命と財産を悪から守る正義の味方であるはずなのに、最近疑問が多過ぎる果たして真実は?

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ1政党と大マスコミとのリーク事件での偏見や癒着の闇の部分を正直に公表する

●不起訴の可能性

2010年04月27日 20時07分45秒 | 権力には捜査放免で無罪

●不起訴の可能性

 統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。

 統計というのは『検察統計年報』(非売品)のこと。それによると、たとえば2006年は、交通違反で正式な裁判のほうに起訴されたのは9787人、不起訴は15万5026人です。

 しかも、起訴される人のなかには、酒気帯びや無免許運転など悪質な違反の常習者がたくさん含まれています。というか、交通違反の裁判を傍聴してみるとわかるとおり、起訴されるのは、ほとんどがそういう悪質な事件です。
 その人たちは、本人が略式を望んでも、「いや、あんたは略式で何度も罰金を払ってきてるだろ」「こんな重い容疑は、略式ではダメだ」と公判請求され 、懲役刑を求刑されるのです。
 『司法統計年報 刑事編』も参照すると、
軽微な (つまり元が反則行為の)交通違反が起訴されることは、きわめてマレなようです

 ただし、悪質とは到底いえなくても、起訴される可能性はゼロではありません。ごくマレにですが、きわめてちっぽけな違反容疑で起訴される人もいます。
 そして、容疑となった違反が重いと、「ごくマレ」というわけにはいきません。容疑が重くなるにつれ、起訴される可能性は少しずつ高くなる、そう考えることができるでしょうか。
 容疑の重さ軽さだけで決まるわけではありません。ほかに、違反歴や主張の内容や人柄、担当検察官の都合・性格などいろんなものが関係してくるようです。そのあたりの私の見解については『交通違反・裁判まるわかり』(小学館文庫)にわりと詳しく書きました。


●「不起訴」とは

2010年04月27日 19時56分11秒 | 検察庁の使命は裏金作り

●「不起訴」とは

 被疑者が略式に応じない場合、検察官は、警察からの報告書等、被疑者の供述(または書面)などを調べて、起訴するか、不起訴とするか、どっちか決めます。
 
不起訴とは、裁判にかけずに事件を終わらせるという、検察官による処分です。

 裁判が開かれなければ、無罪も有罪も罰金も前科も関係ありません。反則金は、すでに納付期限がすぎています。反則金を払わずに刑事手続きへすすみ、不起訴という結果にたどり着いたのです。

 無罪とは違うため、少々すっきりしないかもしれませんが、これは被疑者に対する有利な処分です。
 有利な処分ですから「不起訴をひっくり返して起訴してくれ」と求める手続きは保障されていません。

 不起訴の理由として、「嫌疑不十分」「嫌疑なし」などがあります。「嫌疑不十分」とは、起訴して有罪に持ち込むのは苦しいというケースです。
 「起訴猶予」という不起訴もあります。
 これは、嫌疑はあるけれども、諸処の事情から、わざわざ裁判にかけて処罰するまでもない、というケースです。
「違反は事実としても、こんなの取り締まるのはおかしい」という主張は、「起訴猶予」という形で認められる(ことがある)ようになっているわけですね。交通違反の不起訴の約96%はこの起訴猶予です(2006年)。

 起訴猶予は、ウヤムヤや握りつぶしとはちがいます。法律に定められた正式な処分です。根拠法は刑事訴訟法第248条です。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる


●安全運転者かどうか

2010年04月27日 19時54分35秒 | 権力には捜査放免で無罪
●安全運転者かどうか

 その書面をつくる際は、違反容疑がどうこうばかりでなく、自分が安全運転者であることを(もし本当にそうなら)、しっかり説明しておくことが大切かと思います。
 なぜなら、「いつ事故を起こすか知れない暴走運転者がまた捕まり、不服を主張し、これからも平気で暴走するだろう」というのと、「長く無事故無違反の人が、たまたま捕まった。今後も自信を持って安全運転を続けていくためにも、安易にカネで片づけることはしたくない」というのとでは、どえらい違いだろうからです。

 それから、相手(警察官や検察官)をその場で論破しようと焦ってはいけないと思います。
 彼らはいろんなことを言ってきますが、そのなかには、ウソや脅しがしばしば含まれています。
 「げっ、マジ?」ということがあっても、あわてず、たとえば、「ああ、そうなんですか。それは知りませんでした。わかりました。よく考えてまた出直してきます」というふうに、落ち着いて応じることが大切かと思います。


●主張は自分で書面に

2010年04月27日 19時52分41秒 | リーク行為は国家公務員法違反

●主張は自分で書面に

 しかし警察官、検察官は、取り締まり側に不都合なことは調書にはなかなか書かないのが普通といえます。
 また、運転者は「ふむふむ。だいたいこれでいいだろう」と思っても、じつは巧妙に運転者に不利になっている場合もあります。

 となると、どうすればいいのでしょう。
 私は、自分の言いたいことは自分で書面にまとめ、それを提出し、調書には「詳細は本日持参の書面のとおりである」旨、書かせる、それが理想的だろうと考えます。その書面には、現場のようすがよくわかる
写真などをつけておくこともできますね。

 検察庁から呼び出しが来て、しかしどうにも忙しかったので、電話で事情を説明してその書面をまず郵送し、こちらの主張の内容をわかってもらってから、別途日時を決めて出頭した、という人もいます。
 書面を郵送することで、遠隔地の検察庁へ出頭しないまま不起訴になった人もいます。


主張する」といえば、相手に対し口頭で説明することを想像しますよね。

2010年04月27日 19時51分20秒 | リーク行為は国家公務員法違反

●主張とは

 「主張する」といえば、相手に対し口頭で説明することを想像しますよね。
 でも、こういう手続きでは、
口頭での主張にはあまり意味がありません取り締まりの現場で警察官に1時間たっぷり文句を言っても、反則金を払えば、あるいは略式に応じて罰金を払えば、 「なんかグズグズ言うておったようだが、よく考えたら不服はなかったんだな。取り締まりは正しかったと認めたんだな 」となってしまうわけです。

 たとえば、制限50キロのところをメーター読み65キロ(15キロ超過)で走っていて、そこをどういうわけか30キロ超過で捕まったとしましょう。
「たしかに少し違反はしてたけど、俺は80キロなんて出してない!」
 とさんざん説明して、警察官もニコニコうなづいて聞いてくれても、
「私は違反していました」
 とだけ調書に書かれ、そこにサインしたら、どうなります? 30キロ超過の容疑で取り締まりを受けた場合に「違反した」といえば、15キロ超過ではなく30キロ超過を認めたこと になるのです。

 「不服を主張する」とは、しゃべりまくってすっきりすることではないのです。
 反則金を払わないという選択、略式に応じないという選択、そして、自分のサインのある書類(調書や陳述書等)に書かれた内容、それが「主張」になるのです。そこんとこ、ご注意ください。


●検察官とは

2010年04月27日 19時49分46秒 | リーク行為は国家公務員法違反

●検察官とは

 検察官とは、警察が捜査・検挙して送検してきた事件について、もう一度よく調べ、起訴すべきかどうか判断する人(“1人1庁”の国家機関)です。
 
ここでいう「起訴」とは、「こいつをこの罪で処罰したいので公判(法廷での審理)をやってくれ」と、検察官が裁判所に対し求めることです。正しくは「公判請求」といいます。

 検察官はまた、起訴すると決めた場合は、しっかり有罪にできるよう準備する人でもあります。準備しながら起訴するかどうか考える、ということもあるでしょう。

 つまり、あなたが「オレは裁判官の前で言いたいことがある」と言っても、あるいは警察のほうが「こいつを法廷へ引きずり出してやりたい」と言っても、裁判は開かれないわけです。
 
検察官が「この者を起訴する」と決定しない限り、裁判は開かれないのです。

 まあ、何事にも裏ワザはあって、運転者の側には正式裁判を強引に開かせる手があります。
 不服を隠してわざと略式手続きに応じ、罰金の支払い命令を受けてから14日以内に「不服だ。法廷を開いて正式にやり直してくれ」と言い出す方法です。この請求を裁判所は断ることができません。
 ただし、無罪や罰金の減額になることは、よほど希有な事情でもないかぎり期待できないでしょう。

 検察庁への出頭も任意ですし、黙秘権もあります。ですから、出頭を断ることもできますし(しかし現実には逮捕されることもあります)、出頭して何も言わないこともできます(しかし現実には一切何も言わずに通すのは難しいでしょう)。そのあたり、FAQ「黙秘権」をご覧ください。以下の説明は、自分の主張を述べるやり方についてです。


日本の検察はそれほど腐敗しているのか

2010年04月27日 14時54分59秒 | 検察庁の使命は裏金作り

日本の検察はそれほど腐敗しているのか

検察審査会は西部劇のリンチか

 検察の不起訴処分の当否を判断する「検察審査会」(検診)が連日、話題を集めている。昨春に改正検察審査会法が施工され、検察官が独占してきた(起訴権限)に市民官業を反映させるようになったが、そもそも事件について「法と証拠」にののっとって起訴、不起訴を判断するのは検察の仕事だ。法律に素人の一般人が起訴と判断して有罪に出来るのなら、司法官庁は必要ないんじゃないのか。

 検察は、くじで選ばれた人気半年の市民11人が、検察官が不起訴処分とした事件を審査。不起訴が妥当なら「不起訴相当」、不適当なら「不起訴不当」か(起訴相当)と議決する。昨年5月の改正法で、(起訴相当)を受けた検察官が再び不起訴にした場合検診が8人以上の賛成で(起訴すべき)と議決すれば、裁判所指定の弁護士が検察官に代わって起訴することができるようになった。

「日本の検察官の起訴後苦戦主義は独特の制度です。せんごGHQ「連合国軍総司令部」は、米国のように起訴権限を持つ大陪審や検事公選制の導入を求めたのですが、日本側が猛反発した経験がある。代わりに検診が導入されたものの、改正法執行前までは議決に法手に拘束力がありませんでした。近年。司法制度改革が叫ばれるようになり、裁判員制度と同様、「四方に市民の目を向けさせる」狙いもあって今の制度に変わったのです。(法務省担当記者)

検察庁が不起訴のした犯罪を法律の素人の一般人が強制起訴して有罪にするなら司法官庁は初めから不要

「特高警察」とかした一部の勘違い検察官と、身内に甘い法務官僚の“非常識”に市民常識を反映させることは画期的だし、重要だ。しかし、ここで疑問が生じる。果たして、素人がどうやって黒白をつけるのかだ。「検診の判断が捜査資料にもとずくなら、検察の処分と変わるはずがない。というより、同じ証拠資料で判断が百八十度違ったらそれこそおかしい。一方、市民感情を優先して判断するなら、何も証拠はいらない。これはちょっと恐ろしい。一歩間違えば、西部劇映画のリンチになりかねません」「司法ジャーナリスト」

「検察審査会の午後」の著者で、検審に詳しい作家の佐野洋氏もこう言った。「検診では審査員らがいろいろと意見を言っているようなイメージがあるが、選ばれた人に取材すると、事務局側の説明資料に沿って淡々と審査が進んでいくようです」                      事務局の“威光”や、世論のムードに流されかねない危険性があるのだ。審査手段もマチマチだ。                         「関西地方のある検審下は、不起訴相当以外を選んだ審査員は理由を記入しないといけないため、不起訴相当の結論が出やすいといいます。一方、関東地方のある検審では単純に起訴相当などを選ぶ無記名投票式。東北地方のある検審では挙手です。同じ「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」議決であっても、やり方が全然違うのです」「前での法務省の担当記者」事故発生から昨日「25日」で5年を迎えたひょうごけんあまがさきしのJR福知山線脱線事故では、神戸大1検診が「起訴相当」の議決を下し、JR西日本の井出正敏元相談役(75)ら歴代社長3人が業務上過失致死傷罪で在宅起訴になった。また、議決が月内にも出る未投資と報じられる鳩山や首相や民主党の小沢幹事長の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件も、検診がひっくり返す可能性がささやかかれる。そんなに検察は政治に弱いのか、はいりょするのか。素人が検察の反残を繰り返し否定するようでは、検察への不信感は消えないのだ。