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●不起訴の可能性

2010年04月27日 20時07分45秒 | 権力には捜査放免で無罪

●不起訴の可能性

 統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。

 統計というのは『検察統計年報』(非売品)のこと。それによると、たとえば2006年は、交通違反で正式な裁判のほうに起訴されたのは9787人、不起訴は15万5026人です。

 しかも、起訴される人のなかには、酒気帯びや無免許運転など悪質な違反の常習者がたくさん含まれています。というか、交通違反の裁判を傍聴してみるとわかるとおり、起訴されるのは、ほとんどがそういう悪質な事件です。
 その人たちは、本人が略式を望んでも、「いや、あんたは略式で何度も罰金を払ってきてるだろ」「こんな重い容疑は、略式ではダメだ」と公判請求され 、懲役刑を求刑されるのです。
 『司法統計年報 刑事編』も参照すると、
軽微な (つまり元が反則行為の)交通違反が起訴されることは、きわめてマレなようです

 ただし、悪質とは到底いえなくても、起訴される可能性はゼロではありません。ごくマレにですが、きわめてちっぽけな違反容疑で起訴される人もいます。
 そして、容疑となった違反が重いと、「ごくマレ」というわけにはいきません。容疑が重くなるにつれ、起訴される可能性は少しずつ高くなる、そう考えることができるでしょうか。
 容疑の重さ軽さだけで決まるわけではありません。ほかに、違反歴や主張の内容や人柄、担当検察官の都合・性格などいろんなものが関係してくるようです。そのあたりの私の見解については『交通違反・裁判まるわかり』(小学館文庫)にわりと詳しく書きました。


●安全運転者かどうか

2010年04月27日 19時54分35秒 | 権力には捜査放免で無罪
●安全運転者かどうか

 その書面をつくる際は、違反容疑がどうこうばかりでなく、自分が安全運転者であることを(もし本当にそうなら)、しっかり説明しておくことが大切かと思います。
 なぜなら、「いつ事故を起こすか知れない暴走運転者がまた捕まり、不服を主張し、これからも平気で暴走するだろう」というのと、「長く無事故無違反の人が、たまたま捕まった。今後も自信を持って安全運転を続けていくためにも、安易にカネで片づけることはしたくない」というのとでは、どえらい違いだろうからです。

 それから、相手(警察官や検察官)をその場で論破しようと焦ってはいけないと思います。
 彼らはいろんなことを言ってきますが、そのなかには、ウソや脅しがしばしば含まれています。
 「げっ、マジ?」ということがあっても、あわてず、たとえば、「ああ、そうなんですか。それは知りませんでした。わかりました。よく考えてまた出直してきます」というふうに、落ち着いて応じることが大切かと思います。


検察官の付けているバッジには,どんな意味があるのでしょうか?

2010年04月23日 00時50分05秒 | 権力には捜査放免で無罪

Q&Aコーナー

その他


質問検察官の付けているバッジには,どんな意味があるのでしょうか?
答え検察官記章
     検察官のバッジの形は,紅色の旭日に菊の白い花弁と金色の葉があしらってあり,昭和25年に定められました。
     その形が霜と日差しの組合せに似ていることから,厳正な検事の職務とその理想像とが相まって「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)のバッジ」と呼ばれているようです。
     「秋霜烈日」とは,秋におりる霜と夏の厳しい日差しのことで,刑罰や志操の厳しさにたとえられています。


有罪判決を受けると,必ず刑務所に入らなければならないのですか?

2010年04月23日 00時48分03秒 | 権力には捜査放免で無罪

裁判の執行等について


質問有罪判決を受けると,必ず刑務所に入らなければならないのですか?
答え徴収係
     懲役刑(禁錮刑)で執行猶予が付されなかった場合には,刑務所に入らなければなりません。執行猶予が付された場合は,直ちに刑務所に入るということはありません。

質問「執行猶予」とは何ですか?
答え
     以前に懲役刑や禁錮刑に処せられたことがないなど一定の条件を満たす場合に,判決で3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡すとき,情状により,刑の執行(刑務所に入ること)を1年から5年の範囲で猶予することを意味します。
     したがって,執行猶予付の判決の言渡しを受けた場合には,刑務所に入ることはありません。
     しかし,「猶予」ですから,その期間内に再び犯罪を犯すなどしたときは「猶予」が取り消され,刑務所に入ることとなります。

質問勾留されていない被告人の裁判(執行猶予が付されていない懲役刑等)が確定するとどうなりますか?
答え懲役  裁判が確定した時点で勾留されていない場合は,検察庁から刑の執行のための呼び出しがありますので,出頭してください。

質問訴訟費用とは何の費用ですか?
答え
     有罪判決を受けた際,被告人に対して訴訟費用の負担を命じられる場合があります。
     この「訴訟費用」は,主に証人に支払った旅費や国選弁護人に支給された報酬等です。

質問訴訟費用は必ず納付しなければならないのですか?
答え
     訴訟費用の負担を命じられた人が,貧困のためこれを完納することができないときは,裁判確定後20日以内に,裁判所に対し訴訟費用の執行の免除を申し立てることができます。
     裁判所において,申し立てに理由があると判断し,訴訟費用の執行免除決定がなされた場合は,納付する必要はありません。

質問罰金は必ず納付しなければならないのですか?
答え
     罰金は裁判により刑事罰として科せられたものであり,必ず,所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。
     罰金は,法令に定められた刑罰であることから,刑に服すること(罰金の納付)は,裁判を言い渡された者の義務です。

質問罰金を納付しないと,どうなりますか?
答え
     罰金などの徴収金を任意に納付しない場合は財産に対し強制執行を行います。
     また,罰金・科料を納付せず、強制執行をすべき財産がない場合には,労役場に留置されることになります。

質問「労役場留置」とは何ですか?
答え
     「労役場留置」とは,資力がないなどの理由により罰金・科料を納めない場合,その人を刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせることをいいます。
     留置される日数は裁判で決められますが,現在,多くの裁判において1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており,その場合には罰金20万円であれば40日間となります。
     最長の期間は2年間です。

質問罰金を分割で納付することはできますか?
答え
     罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。
     定められた期間内に納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。

質問罰金の納付方法を教えてください。
答え
     罰金は,検察庁が指定する方法で検察庁指定の金融機関に納めるか,又は検察庁に直接納めることになります。
     詳しいことは,通知をした検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。

質問納付した罰金はどのように使われるのですか?
答え
     納付された罰金は,国の雑収入として国庫に帰属し,国の予算として使われることとなり,検察庁が独自で使うことはありません。

質問納付した罰金は,確定申告の控除の対象となりますか?
答え  なりません。

質問押収された証拠品は返してもらえますか?
答え
     押収された証拠品のうち,没収の言渡しがあった証拠品,所有者が所有権を放棄した証拠品については返還されません。
     他方,証拠品の所有者等が返還を希望しているときには還付(返還)しますし,事件終結前であっても,裁判に必要のない押収物等については,還付又は仮還付の手続をとる場合もあります。

質問所有者等が不明な証拠品はどうなりますか?
答え
     原則として,押収物還付公告令に基づき,「押収物還付公告」の手続がとられます。
     公告の方法は,官報又は新聞紙に掲載して行い,価格の低い物については,検察庁の掲示場に掲示して行います。
     なお,公告の結果,所有者等が判明しなかった証拠品は国庫に帰属し,没収物と同様に処分されます。

質問没収された物はどのように処分されるのですか?
答え
     有価物は売却処分され,その代金は国庫に帰属します。
     通貨等も同様で,検察庁が独自に使うことはできません。
     無価物は廃棄又は破壊されます。
     所有権放棄された押収物についても同様です。

質問刑事裁判が終了した事件の確定記録や判決書は,閲覧することができますか?
答え調書
     刑事裁判が終了した事件の確定記録や判決書は,閲覧することができますが,法律により閲覧が制限されることがあります。
     具体的な閲覧の手続については,これら確定記録や判決書を保管している検察庁の「記録事務担当者」にお尋ねください。



刑事裁判での検察官の役割は何ですか?

2010年04月23日 00時46分09秒 | 権力には捜査放免で無罪

公判について


質問刑事裁判での検察官の役割は何ですか?
答え刑事裁判での検察官の役割
     真実の立証・適正な公判手続の確保や迅速で適正妥当な科刑の実現を,裁判所に求めるという役割があります。主として次のような手続を行います。    
  1. 起訴状朗読    
  2. 冒頭陳述    
  3. 証拠調べ請求    
  4. 論告求刑


質問即決裁判手続とは何ですか?
答え
  • 即決裁判手続とは,殺人,放火等の重大な事件を除き,事案が明白で軽微な事件について,被疑者の同意に基づき,検察官が起訴と同時に申立てを行い,簡易,迅速な手続により審判が行われる制度であり,平成18年10月からの刑事裁判の新しい手続として始まりました。
  • 公判期日は,できる限り起訴後14日以内に開かれ,通常の手続よりも簡略な手続により証拠調べが行われた上,原則としてその日のうちに判決が言い渡されます。
  • 判決で懲役刑又は禁錮刑が言い渡されるときは,必ずその刑の執行猶予が言い渡されます。
  • 被告人は,判決に対し,事実が間違っていることを理由として控訴することはできません。
  • 被告人は,判決言い渡しまでに希望すれば,通常の手続に従って審判を受けることができます。
  • 被疑者は,即決裁判手続により審判を受けることについて同意するかどうか明らかにしようとするに当たり,貧困その他の理由により弁護人を選任することができないときは,裁判官に対して国選弁護人を付けるよう請求することができます。

質問公判前整理手続とは何ですか?
答え
     裁判の充実・迅速化を目的として,裁判が始まる前にあらかじめ事件の争点,裁判に提出する証拠等を整理し,明確な審理計画を立てる手続のことをいい,裁判員制度が適用される事件はすべて公判前整理手続が実施されることになります。
     この手続により,具体的な審理計画が立てられることから,判決まで連日的な開廷が可能となり,裁判が比較的短期間で終了するため,裁判員として裁判に参加していただく方々の負担も軽減されることになります。

質問冒頭陳述とは何ですか?
答え  検察官が証拠に基づいて証明しようとする事実を述べることを言います。冒頭陳述を行うことによって事件の全体像が明らかになるため審理の対象が明確になり,被告人側に対して防御の範囲を知らせることができます。

質問「証人尋問」とはどのようなものですか?
答え
     被告人が「自分はやっていない」と主張するなどの争いがある事件の場合,被告人が被害者や重要な参考人の調書を裁判上の証拠とすることに同意しないことがあります。 そのような場合など,裁判官の目の前で,被害者などを証人として尋問し,真実が何かを直接裁判官が確かめる手続をいいます。

質問論告求刑とは何ですか?
答え
     検察官が提出した証拠により裁判所がどのような事実を認定し,どのような罪名で,どのような刑罰を科すべきであるのか,検察官が裁判所に対してする最終的な意見の陳述のことをいいます。

質問裁判は,どのようにして終わるのですか?
答え  判決又は決定で終了します。どのような場合にどのような判決又は決定が下されるかを,次の表に示します。     
判決又は決定の種類 場 合

有罪  (刑訴法333条) 犯罪の証明があったとき
無罪  (刑訴法336条) 被告事件が罪とならないとき,犯罪の証明がないとき
管轄違い(刑訴法329条) 被告事件が裁判所の管轄に属しないとき 
免訴  (刑訴法337条)
  1. 確定判決を経たとき
  2. 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき
  3. 大赦があったとき
  4. 時効が完成したとき
公訴棄却(刑訴法338条)  
  1. 裁判権を有しないとき
  2. 刑訴法340条の規定に違反して公訴が提起されたとき
  3. 公訴提起があった事件について,さらに同一裁判所に公訴が提起されたとき
  4. 公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとき

移送  (刑訴法19条,332条) 簡易裁判所が地方裁判所において審理するのが相当であると認めるとき
公訴棄却(刑訴法339条)  
  1. 起訴状謄本が送達されないことにより,公訴提起が効力を失ったとき
  2. 起訴状に罪となるべき事実が包含されていないとき
  3. 公訴が取り消されたとき    
  4. 被告人が死亡又は被告人たる法人が存続しなくなったとき   
  5. 刑訴法10条,11条の規定により審判してはならないとき

質問裁判を傍聴したいときには,どうすればいいのですか?
傍聴 答え
     裁判は,原則として公開されていますので,裁判所へ足を運べばいつでも傍聴できます。
     しかし,世間の耳目を引いた事件などは,傍聴希望者を対象に抽選を行い,傍聴券の当たった方のみの傍聴となることもあります。


不起訴になるのは,主に次のような場合です。

2010年04月23日 00時43分56秒 | 権力には捜査放免で無罪
質問検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?
起訴 答え
 被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明らかであり,その処罰が必要であると認められる場合に,裁判所に起訴状を提出して起訴します。

不起訴になるのは,主に次のような場合です。

1.訴訟条件を欠く場合
  被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。

2.被疑事件が罪とならない場合
  被疑者が犯罪時14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事実が罪とはならず不起訴となります。

3.犯罪の嫌疑がない場合
  被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。

4.嫌疑が不十分の場合
  捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,不起訴となります。

5.起訴猶予の場合
  証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。

質問「特捜部(特別捜査部)」って何ですか?
答え
     特捜部は,東京・大阪・名古屋の地方検察庁にだけ置かれている部で,主に独自捜査を専門に行う部門です。 公正取引委員会・証券取引等監視委員会・国税庁などが法令に基づき告発をした事件について捜査をしたり,汚職・企業犯罪等について独自捜査を行っています。
     特捜部がこれまでに検挙摘発した事件として知られているものには,ロッキード事件,撚糸工連事件,リクルート事件などがあり,最近では,ライブドア事件,元和歌山県知事談合・収賄事件,名古屋地下鉄談合事件などがあります。
     また,上記三庁以外の主要道府県の地方検察庁にも独自捜査をする特別刑事部が置かれています。

質問「被疑者国選弁護人制度」って何ですか?
答え
     平成16年の刑事訴訟法改正により導入され,平成18年10月2日から施行されました。平成21年5月21日から施行された第二段階では,対象事件が拡大されました。
     死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪で勾留状が発せられた被疑者が,貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき,裁判官に対し国選弁護人の選任を請求できる制度です。

逮捕されるとどうなるのですか?

2010年04月23日 00時41分30秒 | 権力には捜査放免で無罪
質問逮捕されるとどうなるのですか?
答え 逮捕
     身柄が拘束されますが,いつでも弁護人を選任することはできます。
     逮捕後,長くても72時間以内に検察官による勾留請求・起訴・釈放のいずれかの処分があります。
     検察官による勾留請求を裁判官が認めて勾留されると,さらに拘束が継続されますが,一部の罪を除き最も長い場合で勾留請求後20日間以内に,検察官は勾留中の被疑者を起訴するか釈放するかしなければなりません。
     また,接見の禁止決定がつくと,弁護人以外の人との面会ができなくなります。

質問検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?
起訴 答え
 被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明らかであり,その処罰が必要であると認められる場合に,裁判所に起訴状を提出して起訴します。

不起訴になるのは,主に次のような場合です。

1.訴訟条件を欠く場合
  被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。

2.被疑事件が罪とならない場合
  被疑者が犯罪時14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事実が罪とはならず不起訴となります。

3.犯罪の嫌疑がない場合
  被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。

4.嫌疑が不十分の場合
  捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,不起訴となります。

5.起訴猶予の場合
  証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。

質問「特捜部(特別捜査部)」って何ですか?
答え
     特捜部は,東京・大阪・名古屋の地方検察庁にだけ置かれている部で,主に独自捜査を専門に行う部門です。 公正取引委員会・証券取引等監視委員会・国税庁などが法令に基づき告発をした事件について捜査をしたり,汚職・企業犯罪等について独自捜査を行っています。
     特捜部がこれまでに検挙摘発した事件として知られているものには,ロッキード事件,撚糸工連事件,リクルート事件などがあり,最近では,ライブドア事件,元和歌山県知事談合・収賄事件,名古屋地下鉄談合事件などがあります。
     また,上記三庁以外の主要道府県の地方検察庁にも独自捜査をする特別刑事部が置かれています。

質問「被疑者国選弁護人制度」って何ですか?
答え
     平成16年の刑事訴訟法改正により導入され,平成18年10月2日から施行されました。平成21年5月21日から施行された第二段階では,対象事件が拡大されました。
     死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪で勾留状が発せられた被疑者が,貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき,裁判官に対し国選弁護人の選任を請求できる制度です。