その他
- 検察官の付けているバッジには,どんな意味があるのでしょうか?
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- 検察官のバッジの形は,紅色の旭日に菊の白い花弁と金色の葉があしらってあり,昭和25年に定められました。
その形が霜と日差しの組合せに似ていることから,厳正な検事の職務とその理想像とが相まって「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)のバッジ」と呼ばれているようです。
「秋霜烈日」とは,秋におりる霜と夏の厳しい日差しのことで,刑罰や志操の厳しさにたとえられています。
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判決又は決定の種類 | 場 合 | |
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判 決 | 有罪 (刑訴法333条) | 犯罪の証明があったとき |
無罪 (刑訴法336条) | 被告事件が罪とならないとき,犯罪の証明がないとき | |
管轄違い(刑訴法329条) | 被告事件が裁判所の管轄に属しないとき | |
免訴 (刑訴法337条) |
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公訴棄却(刑訴法338条) |
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決 定 | 移送 (刑訴法19条,332条) | 簡易裁判所が地方裁判所において審理するのが相当であると認めるとき |
公訴棄却(刑訴法339条) |
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1.訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
2.被疑事件が罪とならない場合
被疑者が犯罪時14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事実が罪とはならず不起訴となります。
3.犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。
4.嫌疑が不十分の場合
捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,不起訴となります。
5.起訴猶予の場合
証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。
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1.訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
2.被疑事件が罪とならない場合
被疑者が犯罪時14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事実が罪とはならず不起訴となります。
3.犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。
4.嫌疑が不十分の場合
捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,不起訴となります。
5.起訴猶予の場合
証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。
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