こんにちは。
神奈川県の大和市、座間市、海老名市、綾瀬市の方々、どうぞ「戦争法廃止4市共同市民の会」の趣旨にご賛同ください。
・名前を非公表とすることもできます。
・公表の場合も、ネット上には、ワードやPDFでは出さず、検索困難な写真データでのみ出します。
・もちろん、個人データは他に一切利用せず、また漏れません。
ご賛同は、ファックス、メール、郵送いろいろな形でできます。
・ファックスは、046-263-0375
・メールは、takitaro@yha.att.ne.jpあて。
・住所は、〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15
パークロード大和ビル5階 大和法律事務所内、あて
******************
お名前(または団体名)やお立場・肩書
・呼びかけ人になります。
・賛同者になります。 → お名前と立場などの公表は ・可 ・不可
・メーリングリストに入る方はアドレスを
・よろしければ、〒
電話・FAX
******************
下記をクリックすると大きく出ます。
会則は下記です。
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戦争法廃止4市共同市民の会 会則
1(名 称)この会は、「戦争法廃止4市共同市民の会」と称する。
2(事務所)この会は、神奈川県綾瀬市、海老名市、座間市又は大和市(50音順)のいずれかに置く。
3(目 的)この会は、次の4項目を目的とする。
〇 戦争法(2015年安保法)廃止
〇 集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回
〇 立憲主義堅持
〇 野党は共闘せよ
4(事 業)この会は、前項の目的を達するために、上記4市を中心に様々な活動を行う。
5(賛同者)この会は、上記4市の市民・団体で、前項の目的に賛同する者すべてが参加でき、その意思表示により入退会する。
6(経 費)この会に必要な経費は、寄付によってまかなう。
7(役 員)この会の役員として、賛同者のうちから以下のとおり役員を選任する。
(1) 共同代表4人以上(各市から1人以上)
(2) スタッフ(各市から2人以上)、その中から事務局長1人、会計1人
(3) 会計監査2人
8(運 営)この会の運営・活動の基本方針決定並びに役員選任は賛同者会議により行う。賛同者会議は年1回以上または共同代表の招集あるいは5分の1以上の賛同者の要請により開催し、出席者の過半数によって議決する。
日常業務については、共同代表の合意により決定する。
9(会 計)会計年度は暦年により、会計は年初めに遅滞なく会計監査を受けたうえで、役員会及び賛同者会議に報告する。
10(改 正)この会則は、賛同者会議にて出席者の3分の2以上の議決により変更することができる。
11(付 則)この会則は、2016年4月17日のこの会の成立から適用する。
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神奈川県の大和市、座間市、海老名市、綾瀬市の方々、どうぞ「戦争法廃止4市共同市民の会」の趣旨にご賛同ください。
・名前を非公表とすることもできます。
・公表の場合も、ネット上には、ワードやPDFでは出さず、検索困難な写真データでのみ出します。
・もちろん、個人データは他に一切利用せず、また漏れません。
ご賛同は、ファックス、メール、郵送いろいろな形でできます。
・ファックスは、046-263-0375
・メールは、takitaro@yha.att.ne.jpあて。
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戦争法廃止4市共同市民の会 会則
1(名 称)この会は、「戦争法廃止4市共同市民の会」と称する。
2(事務所)この会は、神奈川県綾瀬市、海老名市、座間市又は大和市(50音順)のいずれかに置く。
3(目 的)この会は、次の4項目を目的とする。
〇 戦争法(2015年安保法)廃止
〇 集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回
〇 立憲主義堅持
〇 野党は共闘せよ
4(事 業)この会は、前項の目的を達するために、上記4市を中心に様々な活動を行う。
5(賛同者)この会は、上記4市の市民・団体で、前項の目的に賛同する者すべてが参加でき、その意思表示により入退会する。
6(経 費)この会に必要な経費は、寄付によってまかなう。
7(役 員)この会の役員として、賛同者のうちから以下のとおり役員を選任する。
(1) 共同代表4人以上(各市から1人以上)
(2) スタッフ(各市から2人以上)、その中から事務局長1人、会計1人
(3) 会計監査2人
8(運 営)この会の運営・活動の基本方針決定並びに役員選任は賛同者会議により行う。賛同者会議は年1回以上または共同代表の招集あるいは5分の1以上の賛同者の要請により開催し、出席者の過半数によって議決する。
日常業務については、共同代表の合意により決定する。
9(会 計)会計年度は暦年により、会計は年初めに遅滞なく会計監査を受けたうえで、役員会及び賛同者会議に報告する。
10(改 正)この会則は、賛同者会議にて出席者の3分の2以上の議決により変更することができる。
11(付 則)この会則は、2016年4月17日のこの会の成立から適用する。
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