かながわ13区4市共同市民の会ブログ

2016.4作りました。神奈川県の衆議院13区の綾瀬市・海老名市・座間市・大和市の市民ら300人程の集まりです。

甘利議員への検察審査会「不起訴相当」議決について。

2016年07月30日 | 日記
 7月29日、甘利氏について、検察審査会が20日付で「不起訴相当」と議決したことが示されました。これは刑事責任についての「不起訴」としたものです。
 当会の進めている「甘利議員に辞職などを求める署名」は、甘利議員の刑事責任ではなく、判明しているだけでも実に重い政治責任があるから、求めているものですから、もちろん継続いたします。 甘利議員の秘書については一部「不起訴不当」という議決となっており、東京地方検察庁の再捜査があります
 検察審査会議決の報道要旨は下記のとおりです。
 地元から声をあげています。どうぞ皆様、さらにご協力くださいませ。
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 東京第4検察審査会は29日、甘利氏を「不起訴相当」と議決したことを明らかに。
 元秘書2人は一部を「不起訴不当」
  請託を受け政治家の権限に基づく影響力を行使して公務員の職務上の行為をさせるよう斡旋(あっせん)したり、その報酬として財産上の利益を受けたりした場合に適用される同法について、議決では元秘書の行為を「請託を受けて、斡旋したことの報酬、謝礼として現金供与が行われたとみるのが自然だ」とし、再捜査の必要があると。
 甘利氏については「元秘書と共謀していたことを認め得る証拠はない」と。
 東京地検は5月31日、補償交渉をめぐり、甘利氏側がURに不正な口利きをした事実はなかったと判断し、嫌疑不十分で3人を不起訴処分にしていた。
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「3つのお願い」

2016年07月15日 | 日記

昨日、拡大役員会議が開かれました。
●その報告中、「3つのお願い」のみ、転載します。●
★1-新チラシ(甘利氏の辞職を求める署名と自民党改憲草案のひどさの指摘)を、広げる。
-印刷でき次第、どこでも無料で送ります。ご連絡を。
-データを、どこでも送ります。印刷とご協力を求める。
★2-都知事選への協力-都民での知り合いも多いはず、「鳥越氏に1票を」と電話かけなどする-なんら違反ではない-。
-都民生活とともに憲法問題を深く考えての出馬。宇都宮氏辞退の重さ。今後に大きく影響する。
★3-数人での自民党憲法草案の勉強など、なんでもかでも広げていく。
-地元で計画と把握など気にせず、有象無象にて。各町内会で工夫
-自民党案が好きな人が多くてもいいではないか、と。ともかく知られていくべきというスタンス。
-弁護士とかいなくても、少しでも問題意識ある人はできるはず、やっていくしかないと。
-材料は、たとえば「新しい憲法草案のはなし(太郎次郎社800円)」、ユーチューブ、DVDなど
問合せ先-同事務局滝本太郎  takitaro@yha.att.ne.jp
〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15
パークロード大和ビル5階 大和法律事務所
電話046-263-0130 FAX046-263-0375


凄いことだ。

2016年07月06日 | 日記

ほんと、凄いことだと実感する。
https://www.youtube.com/watch?v=GwoySxVGVfA
http://www.sankei.com/politics/news/160705/plt1607050056-n1.html

よもや小沢一郎氏が共産党候補者の応援演説をし(埼玉県、昔自民党の幹事長をした人なんです)、共産党の不破元委員長が民進党候補者のを応援演説を(山梨県)をするとは。
・「野党は共闘」だから当たり前なのだが、現実に聞くと、その重さを実に感じる。
だが、当然のことではある。
自公らが参議院でも3分の2をとることは、日本のハルマゲドンに匹敵するのだから。
自民党草案をベースとした改憲では、
・「公の秩序」の名目で、基本的人権を容易に制約できるのだから。
「国防軍」が、集団的自衛権の名で米軍とともに、また「自衛」として、限定なく海外派兵をできるのだから。
緊急事態を宣言すれば、内閣が独裁できるのだから。
権力者の横暴を止めることができず、権力者が国民をしばれるのだから。


警察は、市民の活動を妨害せず、守ってあげて。

2016年07月05日 | 日記
下記のとおり6月27日、大和警察署に通知したことを報告します。
-6月20日、一人で駅頭での活動をしていた市民に対して、私服警官がしつこく対応してきたことなどについての通知書です。
 
       要 請 書
 拝啓、貴庁におかれてはますますご清栄のことと存じます。
 
 さて、本書では、日曜と雨天の日以外は、小田急江ノ島線の桜ヶ丘駅東口で、自転車と身体に「アベ政治を許さない」のポスターをつけるなどの活動をしている一市民の代理人として連絡申し上げます。名前は伏せますが、この6月20日の朝、制服姿ではない警察の人が約50分間、同所で「上で判断するために写真を撮らせてください」などと話された方で、右足に障害があって杖をついている身長180センチメートル余りの男性と言えばお分かりと存じます。本人には制服警官が、昨秋には大和南高等学校近くで、この5月20日には上記駅頭にて声をかけてもいます。
 
 このご本人は、昨年9月、違憲であるとついには元最高裁長官までが言う2015年安保法(集団的自衛権の行使を認め海外派兵をするもの)を、時の多数派が強行採決したことに端を発し、一市民としてこれを何とかできないかとして活動を始められた方で、若い人に理解してほしいことから大和南高校近く、後に上記駅頭など様々な活動をしている方です。
 言うまでもなく、一市民にも表現の自由が保障されます。法令に違反しない限りまさに自由であって、これこそがまともな民主主義を維持するための最も重要な権利です。意見を異にする方と議論などすることがありましょうが、それこそが「思想・情報の自由な市場」として推奨されるものです。
 したがって、警察としてもこの妨害となる行動は一切してはならないこと当然のことです。警察官職務執行法が、必要な最小の限度において用いるべきものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならないとしていること(同法1条2項)、警察法が、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障するためとしていること(警察法1条)責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨としいやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならないとしていること(同法2条2項)は、極めて当然かつ重要な事柄です。
 一市民にあって、警察官から自らの表現について声をかけられ、住所氏名などを聞かれ、長時間事情を聴かれ、まして写真撮影することを求められるなどは、市民にとって多大な不安感を与え、その権利行使と表現活動について深刻な萎縮効果を及ぼすものです。本人はなんらの違法行為もしておらず、むしろ自ら考えて自ら工夫して表現活動を続けている方であり、日本国国民として理想的なあり方だと感じられ、これを委縮させてはなりません。
 よって、今後、同人に対し、警察として上記のごとき質問などすることのないようにここに求めます。また同人を許可なく撮影して肖像権を侵害した警察官以外の方もいる模様であるところ、このような行為のないよう、また本人が安心して表現活動をできるように保障されたく要請します。
 雨がちの時期であり、警察におかれては様々な事柄で苦労の絶えないものと存じます。どうぞ皆様ご自愛されつつ、日本国憲法と警察法等の本旨にのっとった活動を続けられたくお願いします。
  平成28年6月27日
 付記
〒242-0021 大和市中央****
弁護士 滝本太郎
 〒242-0021 大和市中央****
大 和 警 察 署   御中
署長 警視正**** 殿