かながわ13区4市共同市民の会ブログ

2016.4作りました。神奈川県の衆議院13区の綾瀬市・海老名市・座間市・大和市の市民ら300人程の集まりです。

安倍首相・総裁に要請―解散・総辞職、甘利氏を要職につけるな、処分を。

2017年07月28日 | 日記
こんにちは、暑いですね。
本日、安倍さんに、下記の通りの要請をしてきました。
横浜の県政記者クラブで、共同代表ら8人で記者会見もしてきました。
報告までに、提出したものの写しと、下記にテキストです






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          2017年7月28日
衆議院の解散・内閣総辞職、甘利明議員を起用せず、厳しい処分を求める要請書 
内閣総理大臣 自由民主党総裁  安倍晋三 殿
        戦 争 法 廃 止 4 市 共 同 市 民 の 会

    要 請 の 趣 旨
1 安倍内閣は、衆議院を早期に解散すること、少なくとも内閣総辞職をするよう求める。
2 安倍首相は、私どもの選挙区である神奈川県第13選挙区選出の衆議院議員甘利明氏を、国務大臣、政務官等として任命せず、また総裁として自由民主党の総務会長などといった役職に就かせないことを求める。
3 甘利明氏に対しては、直ちに衆議院議員を辞職するよう勧告し、また政治倫理審査会及び党紀委員会にて審議して、著しく品位をけがす行為があったものとして、除名など厳しい処分をされたい。

    要 請 の 理 由
1 貴内閣・貴党は、2015年安保法が違憲の内容であるにもかかわらず同年9月強行採決して成立させ、2017年6月には大日本帝国憲法でさえなかった国民監視のための共謀罪を、それも参議院法務委員会の採決を回避し国会への中間報告にて本会議採決という国会法違反の方法で成立させる暴挙にまで至った。
 2017年発覚した森友学園疑惑問題、加計学園疑惑問題では、総理を含め貴内閣及び貴党議員らが深く関与している疑いが極めて高く、行政を歪めかつ腐敗の度を強めている。そして、この疑惑に関係する官僚には、書類がない、廃棄した、記憶がない、などと供述させて隠蔽し続けているという外なく、「権力は腐敗する」そのままである。
  通常国会の間、多くの大臣のみならず、安倍首相自らが質問や討議にまともに対応せず矛盾矛した答弁、偽りの強弁を重ねるなどし、事実上審議拒否とさえなった。
  まして、野党4党から6月22日、憲法53条に規定ある臨時国会が要求されたにかかわらず、貴内閣は未だ召集していない。まさに憲法違反の不作為行為である。貴内閣及び貴党の支持率大きく下がったのは当然のことである。

2 しかるに、聞知する所では、内閣総理大臣、自由民主党総裁である安倍晋三氏は、衆議院の解散などしないままに、近く内閣改造を計画し、党の執行体制も変更することを計画しており、あまつさえ甘利明氏を起用する動きがあるということである。
  甘利氏については2016年1月、UR事業に絡んで薩摩興業から甘利事務所に多額の金銭が動き、本人も直接100万円を受領したことは認めた口利き疑惑が暴露され、経済再生担当大臣を辞任した。甘利氏は、あっせん利得罪等で不起訴となったが、これは国会質問によるものではないから「その権限に基づく影響力を行使して」に欠けるとしたものである。しかし国民多数は納得していない。甘利氏が、国政全体に広く強い影響力を持つことのできる有力議員それも大臣にまでなっている者たるものとして、政治責任を果たしていないことは明らかである。
  この甘利氏の薩摩興業疑惑こそは、腐敗発覚の始まりである。しかし、議員辞職には至らず、貴党は、氏が129日間の「睡眠障害」の名で姿を隠した後に活動を再開することを許容し、処分しなかった。のみならず、同年中に総務会総務委員、税制調査会副会長に就かせた。
  当会は2016年12月2日、甘利氏の地元である者ら多数の署名を添えて本要請書第3項記載のとおり要請したが、貴党は、これを実施していない。貴内閣・貴党にあって行政を歪ませる姿、腐敗が進んだのは、このように貴党が適時かつ適正な処置をとってこなかったことにもよる。
  今、甘利氏を国務大臣等に任命するあるいは党の役職者に起用するなどすることは、国民への愚弄を重ねるものだと言う外ない。

3 かような貴内閣・貴党のあり方は、代議制民主主義、議院内閣制度のもと、到底許されるものではない。
  国民は、選挙の時だけ主権者なのではなく、常に主権者である。国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する筈のものであり、これに、正反対の姿を続けてよいはずがない。

  よって、ここに国民に審判を委ねるべく、衆議院を解散、少なくとも直ちに内閣総辞職をされたく要請の趣旨1項のとおり求める。甘利明氏の処遇については、要請の趣旨2項及び3項のとおり求める。
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「共謀罪」への対応

2017年07月04日 | 日記
下記は、一つの考えとして披露されたものです。

共謀罪が成立、7月11日に施行―やるべきこと「攻撃は最大の防禦なり。」

1―「表現の自由」などの権利を行使すること
―使わない権利は失われる。
―フラッシュモブ訴訟(海老名市)、チラシ配りでは、民事・刑事で闘うことにより、乱用を止めた。
2―廃止させる闘い
―野党は共闘、統一候補を。政権をとって共謀罪の廃止に向けた。
3―乱用させない闘い
―軽犯罪法とて、乱用されれば凄いが止めてきた
4―「特別高等警察」を作らせない闘い
―警察の監視をする活動
5―監視社会との闘い、通信傍受法を改正させない闘い
―監視カメラ法制を。GPSは令状が必要との最高裁判決