11月下旬の「免責許可決定が確定」した翌日
唯一、問題になった自宅売却行為に対する
〇〇銀行からの異議申し立てとはどんなものであったのか
また、それに対して破産管財人はどのような調査結果を裁判所に提出したのか
この2点が特に知りたくて、裁判所に今回の記録の閲覧を申し出ました。
翌日、予め、担当だったH書記官宛に電話を入れ
合同庁舎一角にある地方裁判所の建物4階にある民事部を訪ねたのです。
2階には法廷が、3階には調停室がいくつも配置されていましたが
この時は裁判官室を目にはできませんでした。
当日、玄関付近にTVカメラを持った若者と
リポーターらしい女性のペアが2組いた理由をHさんに尋ねると
この日開かれる裁判員裁判を取材に来ているということでした。
閲覧申込書に必要事項を記入の痕、書記官の机が並んでいる間の4人掛け机に案内され
厚さ7~8cmはあろうかという記録の綴りを置かれて
「この場所から持ち出さないよう」また「コピーが必要な時はコピー室に案内します」と言われたのです。
書記官室のすぐ隣がコピー室ですが、境は透明な板のパーティションで仕切られた
中が丸見えな造りになっていて、1枚10円を支払う有料の器械で
書記官立ち会いの下でコピーをしなければなりません。
厚い綴りの99パーセントは、私の代理人S先生からの提出書類で
支払う費用のほとんどがこの書類の作成料だと言われる理由が一目で分かりますが
この分については特に確認することはありません。
ところが、破産管財人K先生からのA4・4ページの報告書はすぐに見つかりましたが
銀行からの異議申立に関するものが見当たりません。
(私)「S先生からは銀行から異議があったと聞いていますがどれでしょうか」
(H書記官)「裁判所には一切、異議申し立てはありませんでした」
(私)「えっ、そうなんですか…」
後日分かった所では、あれだけ不安な気持ちをずっと持たされ続けた「異議」とは
裁判所に上げる「異議申立」ではなく、受任通知が届いた直後
回収会社からS先生宛に「この自宅売却行為はおかしいでしょ」と電話が入っただけのことだったのです。
これだけの話を私に伝えるのに、弁護士特有な異議などという単語を使うものだから
私が正式な異議申立と勘違いしていたというお粗末な結果になってしまいました。
とは言え、やはりK先生から裁判所に提出された報告書の内容の全部が
この行為の違法性に関する調査結果で占められていたのですから
銀行のみならず、裁判所もこの点を問題にしていたことは確かだったのです。