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マンションサッシ取り換え推進

#⑫2022年5月15日総会での規約改正提案書の回答に関して 

2022-06-07 19:53:49 | マンション規約条例とは

 私が全棟北側廊下に室外機設置57%(全589戸)規約条項では「室外機など私物設置禁止」室外機設置できるように 条項の変更を提案   

●議事録6/6に届いた 提案内容が②「北側廊下エアコン室外機設置について」と省略されて 回答欄 ②室外機について避難経路の妨げになる場合は撤去など注意喚起します、と記載さていました。

◎私は北側廊下に室外機置けるように条項を変更しましょうの提案書が◎②議事録記載では北側廊下室外機設置反対者として読み取れるように記載された。

◎2022年6月6日理事会に②対して質問しました6月19日回答が「届きました。 その内容文

北側廊下、エアコン室外機設置について 現実問題として大半は容認されている状況です、いまのまま規約違反であり規約改正を認めるべきであるとの事ですが、現状のファミ-ルハイツ住民の状況を考えますと、すぐ規約改正の必要性のないと判断し、今後の規約改正も含め理事会にて引継ぎ検討課題とします

◎総会議案質問票が配布されて意見 質問などを提出するが理事会が議事録に書き換えて記載し配布したしまえば提案者の意見が全く公表されなくなります。

私が前から総会提案文面が省略されていたので今回は文面を省略しないでくださいと記入したが提案書を公表したくなかったかと思えます。                        ◎質問票の外階段踊り場け上げシート貼り手直しが正常な補修と見えますか C図 理事会も納得しますか。2022年7月11日現在

                             ◎提出した総会議案質問票

 

◎ エレベ-タホールの入り口で新聞、郵便物取りに毎日通う人がいますが避難ではないので問題がないのでしょうね、私は置けるよう条例変更を提案しています、条項を守って室内エアコンを設置している戸もあります。     ◎私が数年前今回と同じことを全棟に配布したが、その時一人の住民から避難経路の妨害になる反対だと意見がが届いたが、その人の玄関前には自転車が置いてあった、(エレベ-タ-通過階)                   A-1図 2年位前に室外機設置された 

A-2図 北側廊下共用部分等に室外機など設置禁止        

◎全棟57%エレベ-タ停止階北側廊下に室外機設置多いが、規約守ってエアコン設置できない戸もある、設置できるように変更した良いと思います、エレベ-ター通過階廊下はほとんど設置、植木、物置、自転車、その他あらゆるものが所狭しと置いてある、清掃員も危なくて清掃出来ない。

  ◎マンション国交省標準規約には法的拘束力はないと法律事務所の内容文を引用 最後部に掲載 

◎マンション標準管理規約はあくまでも国交省の指針であって法的拘束力はないようです、理事会が北側廊下室外機設置禁止行為を容認したが、その他の物置として設置も容認することになるでしょう、当ファミ-ルハイツはモラルが欠けているとしか言わざるを得ません。                   ※近隣マンションは築40年以上8組合あるが北側廊下に室外機設置はない、約3,000戸の住民が規約を守っているとは凄いと思います、規約はマンション住民として守るべきと意識の表れでしょう。

※新松戸ファミ-ルハイツ理事会が北側廊下エアコン室外機設置を容認と公表したが、マンション規約として通用するのかしないのか曖昧なことである。

第3章(敷地及び共用部分でのその他の禁止行為)            第8条の三 廊下、階段、その他、共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠、その他の排他的な使用                       

A-2図 第3章 敷地及びく共用部分等のその他の禁止行為

◎マンション管理で価値がとあるが、ファミ-ルハイツは芝生が多くて見栄えはよいが、隣の廊下を見ると案雑な物置では中古マンション査定で不動産屋、個人に足元見られます。

◎ 大規模修繕工事で足場設置され高圧水洗浄が行われた、北側廊下玄関周りが物置場となっている。敷地内にラック仕様で自転車置き場はある

A-3図 第3章 8条の四 自転車置き場以外の場所への駐輪は禁止とあるが

◎A-4図大規模修繕工事終了後

◎A-5図①大規模修繕工事終了後

◎A-5図の② ①と同じ北側廊下玄関前 室外機の脇にある ゴミ同然の物が当然のように置いてある

◎B図 新松戸ファミ-ルハイツ1階の専用庭に建物ができました。

   2022年1月理事会よりの回答です。長文のため省略します

◎専用庭への物置、倉庫類の設置を明確に禁止する規定がありません、バルコリ-についての禁止規定が専用庭にはあえて排除してある、理解するのが自然であると弁護士から見解をい頂いたとの事

◎ 第2条 新松戸ファミ-ルハイツ専用庭の規約規定  「組合員は 専用庭を花壇、野菜及び物干しなどの庭として用途以外に使用してはならない」とあるが、大きな物置(人は寝泊まりできそうな)も出来る、これがマンション規約が法的拘束力がない所以でしょうか。 

※フェンス外側にある踏み台は 専用使用権のない庭に個人の物設置、放置は禁止行為とある、これも良しですか(第3章 敷地及び共用部分等の使用)  

◎B-1図  専用庭使用細則

◎総会でお願いした外階段塗装、その他の補修に関して               

◎C図 大規模修繕工事で1~3号棟全外階段踏板、け上げを貼り直した(け上はは2008年シートを貼ったが貼り直し)写真は外階段外側踊り場け上げがシートが床まで届いていないので5月のはじめ工事会社手直し要請、理事会にもお願いした、工事会社から14日完了が届いた、け上げシ-トはそのままだった。 総会で理事会にも場所を指定したが、理事会は工事会社任せのようです。これで正常として承認したのか分かりません 18日工事会社に手直し要請したが24日現在確認してないのでわかりません。                 C図 ※写真は1段目をアップで3枚に分けて横並びで撮りました。

C-1図

c-2図

C-3図 上記C-2図同じ個所の け上げ貼り直し を床まで工事したが床の部分と脇の部分がシーリングがされていません、これが正常なシート貼り換えでしょうか。

C-4図 外階段踊り場の床 階段脇のシーリングです

 

◎D図 5月9日に工事完了チェックアンケ-トで工事会社に1~3号棟北側廊下外階段踊り場H鋼凹根元内側など34か所指定(補修マーキングはなかった)理事会にも総点検お願い(上記け上げシート貼り不足も含め)上記C図も補修が残っていた                                     工事会社から5/14に補修完了のチラシが届いたが6/18再度手直しを要請    D図 補修が残っていた個所                                      

D-2図

  D-3図

   D-4図

            D-5図

            D-6図

 D図6か所が手直しで残ったさび亀裂か所。

◎4月に工事終了を見て私が1~3号棟の北側廊下外階段踊り場H鋼根元凹を全て写真撮ったら約30か所のさび亀裂が見つかった、私が工事会社に手直しを要請、理事会にも点検を要請したがC図 D図6か所が残った。       ※私が要請しなかったらH鋼根元さび亀裂は点検マークもなくそのまま放置され来年補修でもどうなったかわからない。                  ※理事会は掲示版にここを工事塗装しましたと写真10号まで公示した 営繕部 修繕委員など10人ぐらいは、いると思うが肝心の見にくい個所はミスが多いの当たり前だが作業員任せで検査しないようです。   

                                    最近記事 一覧 大規模修繕工事2022年2月26日 詳細な写真などを記載

◎南側ベランダ1階階段脇の支柱根元アンカ止め(前回工事)立ち上がり支柱と継ぎ目のさび亀裂を塗装したが下地処理がなく只塗装、検査で塗装それでもさび亀裂そのまま、工事会社正社員が来てくぼみさび亀裂をシーリングで埋めて塗装で完了した。                          E図 さび止め後仕上げ塗装

E-1図 E図を大きくし写真

E-2図 2月に点検アンケ-トで作業員が塗装仕上げたがさび亀裂残ったままでした。

E-3図 工事会社に再補修を要請、正社員が来てくぼみにシーリング塗装仕上げた、※前回の補修は作業員との事、作業員の補修し方に驚いた。

2022年6月30日 冒頭の総会議案質問票の件で新松戸ファミ-ルハイツに配布 内容を詳しくブログで写真で公開しましたが見て頂いた方々がどれだけ関心を持つかでファミ-ルハイツの管理がどれだけ行き届い行くかです。

4~6号棟大規模修繕工事の足場も解体 外階段の写真を撮ってブログで公開します。作業員のミス塗装はあるそれを点検するのは理事会(営繕部、修繕委員)無理のようです、外部からの意見も工事会社の渡すだけのようで先は知りませんで済ますようです。

◎マンション規約は国交省の標準指針であって法的拘束力はないそうです。

KK PARTNERS法律事務所 ネット公開を引用した文章のいち部分

マンション標準管理規約には、何の法的効力もありません。
法律や省令等の法令ではなく、指針です。
言ってみれば何の法的効力もないただのガイドラインであり参考資料です。
規約は遵守する必要がありますが、マンション標準管理規約に従う必要は全くありません。

国土交通省も「マンションが重要な居住形態となっている中で、マンションの快適な居住環境を確保するため、区分所有者は、具体的な住まい方のルールを定めておくことが重要であるとともに、社会的には、マンションを社会的資産として、その資産価値を保全することが要請されている。 このような状況の中で、管理組合はマンションを適正に管理するよう努め、国は情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならない旨の適正化法の規定を踏まえ、国は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として、このマンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを作成し、その周知を図るものである。 」とコメントをしております(平成28314日国土動指第89号、国住マ第60号、平成28331日国土動指第91号、国住マ第77号、平成28331日国土動指第91号、国住マ第77号)。

以上