知らぬ間に食べているより転載
2020年4月13日
ーーー転載開始ーーー
輸入調味料 購入しない のが安全です。
輸入調味料 は、外国語表示だけの食品は、店頭でもインターネットでも絶対に購入しないことです。
調味料というのは、外国のものが多いので注意しなければいけません。
輸入調味料 購入しない
輸入調味料 「表示が外国語だけ」(JAS法違反) の商品は「命」に関わることも
本格的な東南アジア料理を楽しめる輸入調味料といったら
- サトテム
- バナナケチャップ
- ケチャップマニス
などがあります。
これらの 輸入調味料 を使えば人気の東南アジア料理を誰でも作ることができます。
最近は、ドンキホーテでもこれらの輸入調味料が購入できます。
スーパーやデパートには外国の食材が並び、また、インターネット・ショップでは外国の珍しい調味料も簡単に購入できるようになりました。
もちろん輸入食材を合わせて購入すれば世界各国の料理もつくれます。
もちろん輸入食材を合わせて購入すれば世界各国の料理もつくれます。
そんな時代にあっては、個人の「食の知識」と、メーカー・企業側の「食のモラル」が問われます。
象徴的なこんな事件があります。
2009年10月、兵庫県で韓国産の「氷酢酸」を誤って飲どんだ会社員5人が喉や腹の痛みを訴え、うち2人が急性胃腸炎、化学性食道炎で入院しました。
5人は韓国語だけで表示された「氷酢酸」を購入、薄めずに飲んだというのです。
「氷酢酸」とは酢酸の濃厚液(通常99% ) のこと。
刺激性、腐食性が強く、中枢神経系と腎臓への悪影響もあり、食品添加物に指定されています。
「氷酢酸」を希釈した酢酸(酢酸エチルなど)は劇物指定されているくらいなのですが、日本では業務用合成食酢に使われています。
韓国ではのり巻きや刺身のタレを作る材料として、希釈して使われることが多いのですが、兵庫県の会社員は表示が韓国語のみだったため、薄めずに飲んでしまったということです。
命を落とさなかったのは不幸中の幸いでした。
これを、偶発的な事故と考えて終わりにしてはいけないのです。
そもそもお酢に限らず、日本語の原材料表示のない食品は、1AS 法違反で販売できないはずです。
それがインターネット販売などでは販売しているのが現状です。
多くの輸入食品、輸入調味料には、日本語の原材料表示がシールになって貼られています。
そうした最低限のルールを守れていない商品については、中身についても疑いの目を持つべきでしょう。
輸入調味料 購入時の注意点
輸入調味料がすべてNGというわけではありません。
そこで注意点ですが、外国語表示だけの食品は、店頭でもインターネットでも絶対に購入しないこと。
酢酸99%以上を含有している酢酸です。
シミなどの汚れ落とし、ポットの洗浄などにご使用になれます。
表示には、その商品についての情報を消費者に伝える役割があります。
なかでも、成分、用途、取扱い・使用方法、消費期限等の安全性の確認に関する事項は、人の生命・健康に関わるものであり、事故の未然防止という観点からも、特に重要であるといえます。
事業者が海外から輸入した製品を日本で販売する場合には、日本の法令に基づく表示が必要となり、それぞれの法令では、必ず表示しなければならない事項や定められた基準を満たさなければ表示できないマークなど(義務表示)を定めています。
また、法令で表示が義務づけられてはいないものの、消費者により適切な情報提供を行うために、業界等による自主的な表示(任意表示)も積極的に行われています。
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