先輩たちのたたかい

東部労組大久保製壜支部出身
https://www.youtube.com/watch?v=0us2dlzJ5jw

「労働組合国内留学」レポート   驚異の神奈川シティユニオン!

2010年06月20日 12時21分02秒 | 良い労働組合と悪い労働組合
「あなたが自分の問題を解決したいとうちのユニオンに加入を希望するのであれば、あなたはユニオンの主催する行動への参加が義務となります。自分のことだけでなくみんなの問題も支援する。あなたにその約束ができないなら組合加入はお断りする」





「労働組合国内留学」レポート

驚異の神奈川シティユニオン!

以前、組合の仲間と私が3日間の「労働組合国内留学」をした御存じ外国人労働者の砦として有名な神奈川シティユニオン。
村山委員長のお許しを得て、3日間とも、とにかく朝から晩まで一日中行動を共にさせて頂いた。貴重な体験でした。

「労働組合国内留学一日目」は、労働相談や組合加入の様子がテーマ。
神奈川シティユニオンの相談スタッフは13名、通訳ボランティアが18名(ハングル・タガログ・スペイン)もいるそうだ。事務所には入れ替わり立ち替わりに相談者の訪問や電話がある。多くは外国人労働者からだ。事務所奥の台所では組合員がみんなで料理を作っている。机の下には犬もいる。事務所の掃除もみんなで担当を決めてやっている。

なんと、昨年一年間の労働組合加入者数が578名!男477名、女101名。すごい数だ。

08年から相談件数・解雇相談が激増している。
01年382件
02年341年



08年536件
09年498件
一年間の相談内容は、解雇386件、労災56件、労働条件70件、暴行2件、妊娠・セクハラ4件・・・。

相談者の国籍は、
ペルー330名
ブラジル129名
ボリビア33名
コロンビア4名
アルゼンチン9名
ドミニカ5名
バラグアイ3名
フイリッピン8名
日本38名
等である。

現在進行形の裁判は10件、労働委員会は15件。これもすごい数だ。企業内労働組合では決して有り得ない事だ。

この日、ある相談労働者との面会で僕らが直接自分の耳で聞いた村山委員長の発した、一番ショックで一番考えさせられた言葉。
「あなたが自分の問題を解決したいとうちのユニオンに加入を希望するのであれば、あなたはユニオンの主催する行動への参加が義務となります。自分のことだけでなくみんなの問題も支援する。あなたにその約束ができないなら組合加入はお断りする」

「国内留学二日目」のテーマは団体交渉。
まさに行列のできる団体交渉。
これも心底びっくりした。目が点になった。
組合事務所の一室のテーブルに4つも5つもの竹●工務店の労務担当者や企業主が、1時間も団体交渉の順番を待っているのだ。

その幾つかの団体交渉を見学させてもらった。この日は外国人労働者の労災事故の団交が続いた。
幾つもの団体交渉があっという間に妥結していく。村山委員長は言う。「団体交渉はあくまでそれまでの行動や闘いの結果だから、交渉を長時間するつもりもないし口先や交渉で会社への説得もあまりしない」と。
事実そんな言葉を裏付ける会社と組合のやりとりが一つの団体交渉の席上であった。
ある会社の社長が乱暴に怒鳴りだし妥結を渋ったのだ。村山委員長は「構いません。では一年後にもう一度団体交渉を入れましょう」と言った。それを聞いた社長がびっくりして「それは困る。一年間も今の行動が続くのはカンベンしてほしい」と妥結したのだ。

「国内留学三日目」は「一日行動」だ。
朝、川崎駅に7・80名の神奈川シティユニオンの組合員が集合した。全員が黄色いゼッケンをつけて赤いのぼり旗をたくさん押し立てて「一日行動」の出発だ。不当解雇などで闘う仲間のために午前中に3つもの会社や銀行への抗議行動や社前集会。この日もある会社では暴力的社員が木刀を振りかざして来て、あわやという場面もあった。
ハンドマイクで地域や通りの人々に呼びかける女性リーダー。とてもわかりやすい言葉だ。
南米組合員のみんなのラテンの闘いの歌がビル街にこだまする。実に楽しい。
http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/50521206.html

お昼御飯は、横浜市役所の食堂にあらかじめ注文してある特別弁当を食べ、午後は横浜地方労働委員会の傍聴。夕方は支援集会。

こんな一日行動・ミニアクション・争議支援は年に83回(2008年)もあるという。これとは別に労働委員会・裁判傍聴出席は81回。なんという行動力でしょう。

その結果、年間締結する各会社との協定書・確認書は実に121枚にも上っている。

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今、神奈川シティユニオンは神奈川県労働相談ネットワークや神奈川県高等学校教職員組合と共に、2009年4月から「非正規労働者支援基金」を立ち上げている。
上部団体の如何を問わず、立ち上がった労働者の地労委や裁判の費用、弁護士への着手金の一部を貸与する支援基金制度や生活・住居申請など行政機関に相談者と同行して支援する「同行サポート」制度を設置するという画期的な行動にもチャレンジをはじめている。

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