12月10日より遺失物法が新しく施行されました。これまで落とし物の預かり期間は六か月でしたが3か月になりました。また、取り扱われた拾得物の情報が都道府県の警察ホームページで公表されます。
そして、今回「公共交通機関や指定を受けた施設(デパートや大型小売店)は二週間いないに拾得物に関する事項を警察に届けたときは、それを自ら保管できるようになりました。
私も知らなかったことですが、犬やねこは遺失物対象外となったことです。
所有者がわからないので警察に持ってくるかたがいましたが、今度は都道府県などがこれを引き受けるように変わったそうです。
そして、今回「公共交通機関や指定を受けた施設(デパートや大型小売店)は二週間いないに拾得物に関する事項を警察に届けたときは、それを自ら保管できるようになりました。
私も知らなかったことですが、犬やねこは遺失物対象外となったことです。
所有者がわからないので警察に持ってくるかたがいましたが、今度は都道府県などがこれを引き受けるように変わったそうです。