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懲戒処分相当の公表について
平成22年4月2日
東京大学は、アニリール・セルカン元大学院工学系研究科助教(以下「元助教」という。)の行為に関して、以下の事実を認定し、3月31日、懲戒解雇相当と決定し、通知した。
1.元助教は、平成17年5月に本学助手に採用となったが、当該採用選考の資料となった履歴書に以下の虚偽記載を行った。
・イリノイ工科大学(アメリカ合衆国)建築学部建築学科を卒業した事実がないのに、平成7年2月に同大学同学部同学科を卒業し、学士(Bachelor of Science)の学位を授与されたとの記載
・イスタンブール工科大学(トルコ共和国)建築学部建築学科を卒業した事実がないのに、平成8年2月に同大学同学部同学科を卒業し、学士(Bachelor of Arts)の学位を授与されたとの記載
(なお、実際には、ユルディス工科大学(トルコ共和国)建築学部を平成8年9月3日に卒業し、建築学士(Bachelor of Science in Architecture)の学位を受けている。)
・バウハウス大学(ドイツ連邦共和国)建築学科都市地域専攻を修了(DIPLOMAの日付は平成11年12月17日)していたのに、平成11年2月に同大学大学院エンジニアリング学部修士課程を修了したとの記載
2.元助教は、悪質かつ不正な方法により請求した学位(平成22年3月2日に授与取消)であるにもかかわらず、上記1記載の履歴書に、平成15年3月本学から授与された博士(Ph.D.)の学位を記載した。
3.元助教は、平成18年度の科学研究費補助金の研究実績報告書(研究課題「宇宙技術を活用した住宅建設におけるインフラフリー施設の構築に関する研究」若手研究(B)研究課題番号18760453)において、「発表文献」として文献3編を報告したが、1編の文献に、他の文献からの盗用と判断できる箇所が9箇所、盗用の疑いがある箇所が7箇所あり、不正行為に基づいて書かれた文献を研究成果として不当に報告した。また、他の2編の文献は、存在そのものが確認できず、虚偽の報告を行ったものである。
元助教の行為は、採用選考の履歴書に虚偽の学歴及び学位、不正行為に基づいて取得した本学博士の学位を記載したものであり、さらに、盗用という不正行為に基づいて書かれた文献及び存在しない文献を研究実績として報告しており、本学の教員としてあるまじき行為と断じざるを得ない。
また、元助教が提出したイリノイ工科大学の証明書は偽造されたものであり、ユルディス工科大学及びバウハウス大学の証明書は変造されたものであって、極めて悪質な行為と言わざるを得ず、東京大学教職員就業規則第39条第6号に規定する懲戒解雇相当としたものである。
同人の退職については、3月15日に辞職したい旨の届出があり、本学としては、事実関係を調査・審議中であるため、辞職を承認しなかったものの、民法第627条第1項の規定により、同月29日をもって雇用の解約が成立したものであるが、懲戒解雇相当との決定がなされたことにより、元助教に対して、退職手当は支給しない。
本件は言語道断の行為であり、およそ本学の教員としての資質を欠いていると言わざるを得ず、極めて遺憾であり、厳正な措置をいたしました。このような行為が、本学において起こったことについて、社会的責任を痛感しております。
東京大学理事・副学長(コンプライアンス担当)
田中明彦
※博士の学位授与の取消しについては、本年3月5日に報道発表済みです。詳細は以下を参照願います。
http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_220305_j.html
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平成22年4月2日
東京大学は、アニリール・セルカン元大学院工学系研究科助教(以下「元助教」という。)の行為に関して、以下の事実を認定し、3月31日、懲戒解雇相当と決定し、通知した。
1.元助教は、平成17年5月に本学助手に採用となったが、当該採用選考の資料となった履歴書に以下の虚偽記載を行った。
・イリノイ工科大学(アメリカ合衆国)建築学部建築学科を卒業した事実がないのに、平成7年2月に同大学同学部同学科を卒業し、学士(Bachelor of Science)の学位を授与されたとの記載
・イスタンブール工科大学(トルコ共和国)建築学部建築学科を卒業した事実がないのに、平成8年2月に同大学同学部同学科を卒業し、学士(Bachelor of Arts)の学位を授与されたとの記載
(なお、実際には、ユルディス工科大学(トルコ共和国)建築学部を平成8年9月3日に卒業し、建築学士(Bachelor of Science in Architecture)の学位を受けている。)
・バウハウス大学(ドイツ連邦共和国)建築学科都市地域専攻を修了(DIPLOMAの日付は平成11年12月17日)していたのに、平成11年2月に同大学大学院エンジニアリング学部修士課程を修了したとの記載
2.元助教は、悪質かつ不正な方法により請求した学位(平成22年3月2日に授与取消)であるにもかかわらず、上記1記載の履歴書に、平成15年3月本学から授与された博士(Ph.D.)の学位を記載した。
3.元助教は、平成18年度の科学研究費補助金の研究実績報告書(研究課題「宇宙技術を活用した住宅建設におけるインフラフリー施設の構築に関する研究」若手研究(B)研究課題番号18760453)において、「発表文献」として文献3編を報告したが、1編の文献に、他の文献からの盗用と判断できる箇所が9箇所、盗用の疑いがある箇所が7箇所あり、不正行為に基づいて書かれた文献を研究成果として不当に報告した。また、他の2編の文献は、存在そのものが確認できず、虚偽の報告を行ったものである。
元助教の行為は、採用選考の履歴書に虚偽の学歴及び学位、不正行為に基づいて取得した本学博士の学位を記載したものであり、さらに、盗用という不正行為に基づいて書かれた文献及び存在しない文献を研究実績として報告しており、本学の教員としてあるまじき行為と断じざるを得ない。
また、元助教が提出したイリノイ工科大学の証明書は偽造されたものであり、ユルディス工科大学及びバウハウス大学の証明書は変造されたものであって、極めて悪質な行為と言わざるを得ず、東京大学教職員就業規則第39条第6号に規定する懲戒解雇相当としたものである。
同人の退職については、3月15日に辞職したい旨の届出があり、本学としては、事実関係を調査・審議中であるため、辞職を承認しなかったものの、民法第627条第1項の規定により、同月29日をもって雇用の解約が成立したものであるが、懲戒解雇相当との決定がなされたことにより、元助教に対して、退職手当は支給しない。
本件は言語道断の行為であり、およそ本学の教員としての資質を欠いていると言わざるを得ず、極めて遺憾であり、厳正な措置をいたしました。このような行為が、本学において起こったことについて、社会的責任を痛感しております。
東京大学理事・副学長(コンプライアンス担当)
田中明彦
※博士の学位授与の取消しについては、本年3月5日に報道発表済みです。詳細は以下を参照願います。
http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_220305_j.html