[衆議院の解散権は首相の専権事項で誰も触れることはできない]という[神
話]がまかり通っています。しかし誰もその法的根拠を問いただすことは しま
せん。日本国憲法をはじめとするどの法律にも[衆議院の解散権は首相が持つ]
という規定は書かれていません。法的根拠がない[解釈]でしかな いのです。
戦後半世紀以上にわたって日本の政治を独占支配してきた歴代の自民党政権と霞
が関官僚達は自分たちに都合の良いように[衆議院の解散権は首相が持 つ]と
勝手に解釈して今日まで[既成事実]として続けさせてきただけの話なのです。
歴代自民党政権に買収されてきた日本の野党政治家や裁判所や大手マスコミや憲
法学者や評論家達はこの[神話]に疑問を呈することを決してせず国民 への刷
り込みに全面協力してきたのです。
日本国憲法第41条には[国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である]
と規定されています。すなわち国会、内閣、司法の3つの権力の中で国 会が内
閣と司法の上部に位置し[最高の国権機関]であることを明確に規定しているの
です。
日本国憲法第41条は内閣や司法が暴走したり無作為で問題を先送りし事態を悪
化させた場合は、最高の国権機関である国会と国会を構成する国会議員 が内閣
と司法による権力の暴走を阻止し無作為を正して問題解決に当たらせる義務と権
利があることを示しているのです。
この観点から[国会の解散権は誰が持つか?]という問題を考えれば、答えは自
ずから明らかです。[国会]の下部に位置する[内閣]の長である首相 が上部
に位置する国会(衆議院)の解散権を持つという解釈は成り立たないのです。
日本国憲法第41条の[国会は国権の最高機関]の規定に従えば[国会]の解散
権は国権の最高機関である[国会]自体が持つことが正しい解釈なので す。
小沢新党は[衆議院の解散権は野田首相にはなく衆議院にある事]ことを国会と
国民に強く訴え野田首相が持っている唯一の武器である[国会解散権] を取り
上げて総辞職させ国会(衆議院)自らが解散を決議して総選挙に持っていくべき
なのです。
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と規定されています。すなわち国会、内閣、司法の3つの権力の中で国 会が内
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日本国憲法第41条は内閣や司法が暴走したり無作為で問題を先送りし事態を悪
化させた場合は、最高の国権機関である国会と国会を構成する国会議員 が内閣
と司法による権力の暴走を阻止し無作為を正して問題解決に当たらせる義務と権
利があることを示しているのです。
この観点から[国会の解散権は誰が持つか?]という問題を考えれば、答えは自
ずから明らかです。[国会]の下部に位置する[内閣]の長である首相 が上部
に位置する国会(衆議院)の解散権を持つという解釈は成り立たないのです。
日本国憲法第41条の[国会は国権の最高機関]の規定に従えば[国会]の解散
権は国権の最高機関である[国会]自体が持つことが正しい解釈なので す。
小沢新党は[衆議院の解散権は野田首相にはなく衆議院にある事]ことを国会と
国民に強く訴え野田首相が持っている唯一の武器である[国会解散権] を取り
上げて総辞職させ国会(衆議院)自らが解散を決議して総選挙に持っていくべき
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