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[衆議院の解散権]は総理大臣にあるのではなく[国権の最高機関]である衆議院自身にある!

2012年06月12日 16時48分21秒 | 政治・社会
昨日(6月11日)午後の衆院社会保障と税の一体改革特別委員会で、もしも今
国会で消費増税関連法案が成立しなかった場合衆議院を解散するか否か を問わ
れた野田佳彦首相は、「国民のために決断しなければいけない時期は迫ってい
る。そして私は政治生命を懸けている。もうそれ以上は言わなくて も分かって
いただける」と答えて解散に踏み切る可能性を示唆しました。

野田首相をはじめとするすべての国会議員、すべての大手マスコミ、すべての国
民は[衆議院の解散権]は総理大臣にあると思い込んでいますが、その法的根拠が
どこにあるのかは誰も聞きませんし誰も知りません。

実は[衆議院の解散権]の帰属に関して、最高法規である日本国憲法には一切明
記されていないのです。[衆議院解散]について日本国憲法第7条と第 69条に言
及がありますが、いずれも[衆議院の解散権]の帰属については規定していません。

憲法第7条第3号には、[衆議院の解散]を天皇の国事行為として定めると規定し
ているだけです。

日本国憲法69条には、内閣は不信任が可決されたり信任案が否決された場合に
は、衆議院が解散されない限り10日以内に総辞職しなければならな い、と規
定しているだけです。

それでは[衆議院の解散権]は、国会、内閣、司法の3権のどこに帰属するの
か、その根拠は日本国憲法のどの条文に求めるられるのかという根本問題 に行
くつきます。

私は日本国憲法第41条の規定こそが[衆議院の解散権]の帰属を規定している
条文と見るのが妥当だと思います。

日本国憲法第41条には[国会は国権の最高機関であって国会は唯一の立法機関
である]と規定しています。すなわち国会は内閣と司法の上部に位置す る国権
の最高機関である規定しているのです。

我々国民は、国会と内閣と司法が平等の立場でお互いが牽制しあって権力の暴走
を阻止するという[三権分立の原則]を根拠もなく一方的に教えこまれ 信じこ
まされてきました。しかし[三権分立の原則]は日本国憲法のどこにも書かれて
いないのです。

日本国憲法に規定されていることは[国会は国権の最高機関である]という国会
の優位性です。内閣や司法が間違った決定や判決や不作為により国民の 生命や
財産に損害を与えた場合、国会と国会議員は内閣と司法の誤りや不作為を正す権
利と義務があると規定しているのです。

[国権の最高機関]である国会が下部に位置する内閣の長によって一方的に解散
させられることは、日本国憲法が規定している[国会の優位性]の原則 に反し
[憲法違反]なのです。日本国憲法第41条の規定に従えば、[衆議院の解散
権]は総理大臣にあるのではなく[国権の最高機関]である衆議院 に帰属する
のです。

なぜ誤った解釈が長年にわたって実践されてきたのか、その主な理由は次のこと
だと思われます。

日本国憲法が規定する[国会の優位性]を否定して[内閣の優位性]を主張し
[衆議院の解散権]は総理大臣にあるとの誤った解釈を流布する勢力が、政治
家や官僚や財界や憲法学者や大手マスコミを買収して国民を洗脳してきたからな
のです。

(終わり)


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