山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

京丹波町企業版ふるさと納税基金条例の制定について

2024-03-10 11:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 3月議会に提案中の議案のなかに、京丹波町企業版ふるさと納税基金条例の制定についてがあります。

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、京丹波町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 事業に対する法人からの寄附金の全部又は一部は、基金として積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、基金として積み立てる額は、一般会計の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。

【参考】

地域再生法 第5条第4項第2号

 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略にまち・ひと・しごと創生法 第9条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法 第10条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、地方自治法 第284条第1項の一部事務組合及び広域連合並びに港湾法 第4条第1項の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(第13条の2において「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関する事項


消防団員 出動報酬の創設

2024-03-07 11:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 3月議会に提案中の議案のなかに、京丹波町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の改正があります。新たに出動報酬を創設するものです。

 一昨年の12月議会で提案していました。町特別職報酬等審議会からの答申(PDF)内容にもとづき、町消防団との調整をふまえた改正です。


町職員定数条例の全部改正

2024-02-28 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 明日、開会の3月議会に提案予定議案として、京丹波町職員定数条例の全部改正があります。

 以前から、指摘していた点下水道事業の公営企業化、認定こども園移行などに伴う整理、職員定数に係る引用条項および定義に関する規定についても、整理を行うため、全部改正により、条例を制定しようとするものです。

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員、教育委員会の所管に属する教育機関、公平委員会、農業委員会並びに水道事業及び下水道事業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、282人とし、各事務部局の職員定数の内訳は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、括弧書きの職員は、他の事務部局の職員をもって兼任するものであり、定数には含まないものとする。

(1)町長の事務部局の職員 246人

(2)議会の事務部局の職員 3人

(3)選挙管理委員会の事務部局の職員 (3人)

(4)監査委員の事務部局の職員 (2人)

(5)教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関の事務部局の職員 18人

(6)公平委員会の事務部局の職員 (2人)

(7)農業委員会の事務部局の職員 2人( 1人)

(8)水道事業及び下水道事業の事務部局の職員 13人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分はそれぞれの任命権者が定める。

  附則

 この条例は令和6年4月1日から施行する。


常勤特別職の期末手当の加算率引き下げに係る条例改正

2023-12-10 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 12月議会の議案に、町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正の提案があります。

 内容は、来年度から、常勤特別職の期末手当に係る給料月額に乗じて得た額、いわゆる加算率を40%から20%に引き下げるものです。

 この点は、昨年の3月議会の一般質問において、町長、副町長、教育長の期末手当に係る加算率についてとして、

 常勤特別職の期末手当に係る現行の加算率は、京都市、木津川市(両市ともに、給料の月額に加え、地域手当(100分の6~10)も算定基礎額に含む)に次いで、府内26市町村中、3番目に高い水準である【別表参照】。また、近隣の南丹市、福知山市の100分の15や給料月額に加え、地域手当(100分の6)も算定基礎額に含む亀岡市と比べても、突出して高い。(毎年3月議会で提案のある給料および期末手当の額を100分の10減じる同条例の限時改正の内容も含めた)行財政運営の俯瞰的な視座から、加算率の再考・見直しを行っていく考えは。

と提案していた内容です。

【参考】

改 府内市町村 常勤特別職 期末手当 加算率(PDF)

 

 


公益的法人等への京丹波町職員の派遣等に関する条例

2023-11-15 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

公益的法人等への京丹波町職員の派遣等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項各号に掲げる職員を除く。)を派遣することができる。

公益的法人等への京丹波町職員の派遣等に関する規則

(公益的法人等の指定)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1)一般財団法人和知ふるさと振興センター

(2)一般社団法人森の京都地域振興社

(3)一般社団法人京丹波町観光協会

(4)公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会


町特別職報酬等審議会による農業委員会委員・農地利用最適化推進委員の報酬額等に関する意見について(答申)

2023-09-07 11:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 7月26日(水)、町特別職報酬等審議会による京丹波町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬額等に関する意見(PDF)として、答申がありました。

▼審議結果

 本審議会は、京丹波町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬額等について、次のとおり答申する。

 現行の農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬額は、前回の改定から法改正等により活動業務の多様化による業務量が増加しており、その業務量に見合った報酬額となるよう引き上げが適当であるとの判断を行った。

 本審議会においては、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の年間の活動回数及び活動時間による対価を積算の上、報酬額を導き出した。

 なお、会長と職務代理は、農業委員会委員の報酬額を基礎とし、役職報酬分として、会長年額5万円、職務代理年額2万円としているが、前回の改定からその職務における年間の活動回数及び活動時間は増加しておらず、役職報酬分は、据え置きが適当である。


財政課長への合議・協議について

2023-08-20 11:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 財政課長への合議・協議について、改めて確認します。

町財務規則 第6条

(財政課長への合議又は協議)

 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1)予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2)収入又は支出の更正に関すること。

(3)補助金交付金等の申請又は交付に関すること。

(4)歳入の不納欠損処分に関すること。

(5)経費の流用に関すること。

(6)工事又は製造の請負の契約の締結、変更及び解除に関すること。

(7)町財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。

(8)前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認め指定する事項


町教育委員会に対する事務委任

2023-08-16 11:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 町教育委員会に対する事務委任について、改めて確認します。

町財務規則 第4条

(委任)

 町長は、京丹波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の予算執行関係事務について、次の各号に掲げる事項を教育長に委任する。

(1)歳入予算の科目及び金額の通知を受けて収入の調定をし、及び収入命令を発すること。

(2)歳出予算の配当を受けてその範囲内で支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。

(3)その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発すること。

(4)歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納命令を発すること。

2 その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。

町教育委員会教育長に対する事務委任規則

趣旨

第1条 この規則は、地方自治法昭和22年法律第67号第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を京丹波町教育委員会教育長以下「教育長」という。に委任する事項を定めるものとする。

教育長に委任する事項

第2条 次に掲げる事項は、教育長に委任する。

(1)教育委員会の所掌に係る事項につき、予算の範囲内において、1件500,000円未満の契約を締結すること。

町教育委員会の教育次長、課長に対する事務委任規程

(委任事務)

第1条 教育長は、京丹波町財務規則平成17年京丹波町規則第24号第4条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を、教育次長に委任する。

(1)1件金額100,000円未満の支出負担行為に関すること。

(21件金額100,000円未満の支払命令に関すること。

(3)1件金額100,000円未満の契約の締結に関すること。

(4)1件金額100,000円未満の検査又は検収調書の提出に関すること。

(5)1件金額100,000円未満の契約金額の増減に関すること。

2 教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を、学校教育課長及び社会教育課長以下「課長」という。に委任する。

(1)1件金額50,000円未満の支出負担行為に関すること。

(2)1件金額50,000円未満の支払命令に関すること。

(3)1件金額50,000円未満の契約の締結に関すること。

(4)1件金額50,000円未満の検査又は検収調書の提出に関すること。

(5)1件金額50,000円未満の契約金額の増減に関すること。


町中学生英語力向上推進事業

2023-07-24 11:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 町教育委員会では、2019年度(平成31年度・令和元年度)から、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(英検)の受験を促進し、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的として、英検受験料の一部を補助しています(予算額:10万円)。

英語検定受験料の補助について(PDF)

・対象者 町立中学校に在籍し、英検を受験した生徒の保護者

・補助額 英検3級以上を受験した生徒1人あたり年度内1回1000円

町中学生英語力向上推進事業実施要綱


瑞穂環境保全センター監視委員会について

2023-07-05 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 瑞穂環境保全センター監視委員会は、株式会社京都環境保全公社が、猪鼻地内に瑞穂環境保全センターを設置するにあたって、1981年(昭和56年)12月10日に締結した公害防止協定にもとづいて、同センターの運営を監視・指導し、公害・災害の発生を未然に防止することにより、住民の健康の保持及び生活環境の保全を図ることを目的として、設置のあったものです。

 委員は、町長、猪鼻区自治会長(副自治会長)、福知山市三和町大身区自治会長、三ノ宮区自治会長、瑞穂支所長、住民課長、福知山市三和支所長、福知山市生活環境課長、南丹保健所環境衛生課長、同課環境係長ほか、委員が協議のうえ必要と認める者で構成しています。

 主な協議事項は、京都府南丹保健所・京丹波町による定期立入調査報告、同センターからの埋立状況・水質試験結果の報告、埋立現場や浸出水処理施設の立入調査、第三期保全計画に係る状況報告についてなどです。

 なお、毎年、本監視事業には、一般財源から、93万9000円(委員等報酬:6万円、猪鼻区監視委員会補助金87万8000円ほか)の予算計上があります。


町福祉人材確保対策事業助成金(法人等向け)

2023-07-03 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 福祉人材確保対策事業助成金交付制度とは、町内福祉施設等における介護人材の育成と確保を図り、もって施設入所者や福祉サービス利用者の処遇向上を図るため、介護福祉士等の資格を取得しようとする当該施設等に勤務する職員または介護人材確保に取り組む町内事業者等に対し、京丹波町福祉人材確保対策事業助成金交付要綱にもとづき、予算の範囲内において助成を行うものです。

 法人等向け 助成内容について、改めて確認します。

▼助成対象者

 介護従事者の確保のため就職準備経費または職員募集経費等を負担した町内事業者等

▼助成対象経費

 就職のための住居確保に係る礼金、引越費用等

 募集に係る新聞折込手数料、募集チラシ作成料等

▼助成金額

 対象経費(実支出額)の3分の2 (千円未満切り捨て)

 上限額30万円(同一年度1法人等あたり)

 (助成金額の算出は、事業所単位ではなく、1法人等あたりで算出)


町すこやか子育て支援金施行規則 滞納がある場合の措置

2023-04-23 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 町すこやか子育て支援金条例施行規則に、滞納がある場合の措置の規定があります。

町すこやか子育て支援金条例施行規則 第4条

(滞納がある場合の措置)

 町長は、支給対象者に第2条の規定に申請をした日の前年度以前において賦課された本町の町税、こども園利用料、こども園給食費、学童保育料、学校給食費の滞納がある場合は、滞納解消するための勧奨を行い、滞納が解消されない場合には支援金を支給しない。


町すこやか子育て支援金の新設

2023-03-21 16:45:00 | 例規・条例改正・その他議案 確認

 目下、提案中の議案に、町すこやか子育て支援金条例の制定があります。切れ目のない子育て支援のさらなる展開を図るため、条例を制定するものです。

 小学校または中学校に1年生として入学する児童または生徒、中学校を卒業する生徒(支給対象児)を養育する者に対し、対象児1人につき5万円を支給します。

 なお、国の施策として、計10万円の出産子育て応援給付金事業の実施があることから、現行のすこやか祝金事業(町すこやか祝金条例)は令和5年4月1日をもって廃止となります。