京都・環境ウォッチ

いま京都で起こっている環境問題、自然環境の変化などにかかわって、皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。

プロメテウスの罠ー「無主物の責任」

2011年11月24日 | 原発ゼロ
「朝日」の新連載
「プロメテウスの罠」第4シリーズが始まった。
さっき読んだところだが、「無主物の責任」
こんなことになっているのか、と驚いた。

福島第一原発から45kmにある二本松の「サンフィールド二本松ゴルフクラブ」が
東電に放射性物質の除染を求めて仮処分を申し立てた。
事故後、ゴルフコースからは毎時2~3マイクロシーベルトの高い放射線量が検出され
「営業に支障が出ている」「責任者の東電が除染すべき」と
これに対して東電の主張は
「東電から飛び散った放射性物質は東電の所有物ではない。したがって東電は除染に責任を持たない」。東電は答弁書では「放射性物質を『もともと無主物であったと考えるのが実態に即している』としている」そうだ。
無主物とは「ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、誰のものでもないという意味」だそうで、「東電としては、飛び散った放射性物質を所有しているとは考えていない。したがって検出された放射性物質は責任者がいない、と主張する」と記事は書いている。
「さらに答弁書は続ける。『所有権を観念し得るとしても、既に放射性物質はゴルフ場の土地に附合しているはずである。つまり、債務者(東電)が放射性物質を保有しているわけではない』」
「決定は10月下旬に下された。裁判所は東電に除染を求めたゴルフ場の訴えを退けた」

「朝日」の連載は今日からだが、
この「裁判」、聞きたい所が沢山ある。
圧力容器と格納容器の中に、厳重に閉じ込めることになっていた放射性物質を
大量に外部に放出させた責任は東電にないのか?
シリーズは「内部被曝」に焦点を当てるというが、
この裁判についても、詳しく論じてほしい。



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1 コメント

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法務省まで・・か (Unknown)
2011-11-26 22:41:50
その論理はマトモな弁護士,法律家,裁判前例,から言っても認められない筈なんだが。
漂う漂流物だ!? じゃ公害モンダイ絶賛中だった70年代 & 工場廃液
イタイイタイ病を認めた以上、『何処から出たか』確定してるモノについては処理する義務を~
あ! だから横浜の・は「福一からのモノとは認められず」 なのか!

法務省までグルか。・・・三権分立も形骸化してますなぁ
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