【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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住民税の特別徴収が1か月遅れている(預り金勘定がマイナスになる)

2016-04-15 21:00:00 | 地方税
従業員の給料から住民税を天引きする、いわゆる「特別徴収」は、6月から翌年5月までの各月の徴収額を市町村が指示してきます。そして、この徴収した税額を翌月の10日までに納付しなければなりません。

「6月に支払った給料から徴収し7月10日までに納付する」「7月に支払った給料から徴収し8月10日までに納付する」・・・「5月に支払った給料から徴収し6月10日までに納付する」、そして、6月から支払う給料からは税額が変わる。この繰り返しです。

非常に単純ですが、これを次のように処理しているケースが少なからずあります。

「7月10日までに納付する分を6月分の(7月に支払う)給料から徴収する」「8月10日までに納付する分を7月分の(8月に支払う)給料から徴収する」、といった具合に徴収が1か月遅れているという処理です。

このように処理している場合、「納付が先行」することがあります。特に、翌月10日を待たずに月末に納付をしている場合には、住民税の特別徴収に関する月末の預り金勘定がマイナスになってしまいます。

住民税の特別徴収に関する仕訳は、預り金勘定を狂わしてしまう原因のひとつですのでご注意ください。まもなく、新年度の特別徴収額が通知されますので、これを機に整理してください。

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★退職した従業員からの一括徴収
退職した従業員からは残りの月分を一括徴収しますので徴収が先行します。この場合、残る月を正確に把握しておかなければ徴収が過大あるいは過少になってしまいます。

★6月分(7月10日までに納付)だけ税額が違います
特別徴収額を12か月に按分する際の端数を最初である6月に集約していますので6月だけは徴収額が多くなります。ご注意ください。

★社会保険料(健康保険料・年金保険料)の徴収も似ています
詳しくは年金事務所にお問い合わせください(会計事務所=税理士は専門外です)。