【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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家族旅行の費用は経費になる?(税務署や税理士のいうことは耳障りですが)

2021-03-19 19:00:00 | 税務調査
「家族との旅行費用が経費になった!!」

誇らしげに語る人がいます。ここでの家族とは、「事業とは無関係の家族」のことをいいます。このような家族での旅行の費用は事業上の経費にはなりません。事業とは関係がないからです。もし、事業と関係している家族であったとしても、「家族だけでの旅行」であれば、やはり事業上の経費にはなりません。

◆税務調査を受けていない

このようなことを語る人のほとんどは税務調査を受けていない人です。税務調査の対象とされるのは、申告をした会社や個人事業者の数パーセントに過ぎません。さらに、税務調査の対象とできる期間は最長で過去7年間ですので、最終的に「不問」となることがあるのです。長年事業をしていても、税務調査を一度も受けずに人生を終える人もいるのです。

それならば、「税務調査の対象にされない方法を教えてほしい!」という人がいますが、そんな方法はありません。

◆税務調査で検討項目とされなかった

税務調査は申告内容のすべてに及ぶのではなく検討項目が絞られます。その結果、家族旅行の費用が検討項目から漏れてしまうこともあります。ただし、検討項目は税務調査の都度変わりますので、次回の税務調査では家族旅行の費用が検討項目に加えられることがあります。その際、「前回は問題とされなかった!」といってもどうにもなりません。

◆依頼している税理士が経費から除外している

税理士に申告を「丸投げ」している場合には、その税理士の判断で旅行費用を経費から除外していることがあります。「交通費」と「飲食代」、税務調査でもめることを税理士なら誰でも知っています。厳格な税理士であれば、不要な領収書やレシートを廃棄することさえあります。

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★もっと早く知っていれば・・・

税務調査で厳しい対応をされて嘆く人がいます。

とにかく税金の世界は風説だらけです。現在では、ネットがさらにそれに拍車をかけています。税に関する情報は、税務署あるいは税理士が発信するもの以外は一切信用をしないという慎重さが必要です。税務署や税理士のいうことは「耳障り」かもしれませんが、税務署や税理士の指示に従っていれば税務調査で問題とされることはありません。

脱税で逮捕される者が後を絶ちませんが、最初は風説を信じてわずかな税金をごまかし、それがエスカレートしてしまうことがほとんどなのだと思います。

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