【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人事業者の消費税の中間申告は8月31日まで(急がなければ!)

2009-08-18 12:00:00 | 消費税
会計事務所というのはお客様を「決算月ごと」に分類していることが通常です。会社の場合、事業年度末から2か月以内に税務申告をしなければならず、今月(8月)でしたら「6月決算」のお客様の税務申告をしなければなりません。

会社の事業年度が終了し、税務申告の期限を迎えようとしていることを忘れている会計事務所などまずはないでしょう。しかし、ついうっかり忘れてしまうのが半年分の申告である「中間申告」です。中間申告は前事業年度の税額が「一定額を超えている場合にのみ」必要であるからです。

特に忘れやすいのが個人事業者の消費税の中間申告です。

個人事業者の消費税の確定申告(1年分の申告)は翌年の3月31日までにしなければなりません。しかし、中間申告は9月30日まではなく8月31日です(前年の消費税額が48万円超400万円以下の場合)。要するに確定申告が年度(課税期間)終了から3か月以内であることから、中間申告も3か月以内であると勘違いしてしまうのです。

消費税の中間申告で納付する税額の計算は、次の二つの方法から選択できます。

●前年の消費税額の半分(前年の消費税額が48万円超400万円以下であるとして)
●1月から6月の実績数値で計算した額

前年より業績が低迷している場合には後者の方法を選択することが通常です。税額が少なくなるからです。そして、後者の方法を選択するには8月31日までに申告をしなければなりません。後者の方法は期限内でないと認められないのです。なお、後者の方法を選択しなかった場合には、自動的に前者の方法で計算されてしまいます。

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▲こんなに消費税を納めなければならないのですか!?

恥ずかしながら、9月になってからこのような電話をいただいたことが何度かあります。(消費税を振替納税している場合には9月下旬に預金口座から振替えられます。)

■中間申告ですので、最終的には確定申告で精算できますから・・・

合理的な納税(業績に応じた税負担)をすることは経営の鉄則です。会計事務所は中間申告に無関心であってはいけません。