決算締切日 裁決事例 法人税

2019-05-21 17:12:07 | 税務・会計 法人税
 
 社内的な帳簿締切日の定めにかかわらず定款所定の事業年度によって売上収益を計上すべきであるとした事例

 請求人は、売掛金をその年内に回収するための事務的な事情により、売上に関する決算締切日を定款所定の12月20日によらず12月15日とすることを社内的に定めたが、実際の決算締切日は各事業年度とも12月15日によらず、同日前後の適宜の日によって売上金額を計算しているものであり、かつ、その決算締切日を一定の日としなかったことについて特段の事情があるものとは認められないから、決算締切日に係る期間損益通達の適用はなく、決算締切日の翌日から事業年度終了の日までの売上金額をそれぞれ売上計上漏れの額として所得金額に加算した原処分は相当である。

 昭和52年5月25日裁決

 法人税法基本通達 

 (決算締切日)

 2-6-1 法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。

 (注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から第四目(法人税法第61条~第61条の10)までの利益の額又は損失の額の計算の基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の信託の信託財産に属するものに係る計算の締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合においても、当該計算の基礎となる日とすることに相当の理由があると認められるときは、同様とする。

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