高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

質問コーナー(農地法4条の規制対象)・・・。

2016-08-19 01:58:44 | 質問コーナー
質問を受けました。

「4条には、なぜ採草放牧地がはいっていないのか」です。

4条は、自己転用の規制です。手放しません。

このため、農地は規制しています。

それは、農地を転用、1秒でも、転用すると、もとの農地に戻るには長時間かかるからです。

それ故、自己転用であろうと、ましてや他人に移動させようが、まずいわけです。

一方、採草放牧地は、たとえば採草地なら、そこを転用してスキー場でもやってみるかといって、一冬やって、ダメで元に戻しても、手元にあればすぐに戻るわけです。

これは、手放してないならです。

最後の切り札でも、具体的には、かいてありませんが、このような意味で、4条には採草放牧地は規制されていないことをきちんと指摘してあります。

もちろん、これ以外の理由もあります。規制は必要最小限でないといけませんので、採草放牧地の自己転用を規制しなくても、それほど危険ではないでしょうから、あえてここは規制しなくてもいいか、などとなっていると思います。

そういう理由もあると思います。

このように、なんにしてもちょっとした理由があれば、覚えやすいはずです。単に、覚えるだけでは苦痛ですし、単位ゴロあわせだけでは苦痛ですし、時間もかかる割に、すぐに忘れてしまいます。

そうならないように、学習するときには気をつけましょう。

では、また。

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