前回、民法でため息を思わずつく問題をあげましたが、問5はその最たるものですね。
実は、問5は、内容もそうですが、試験問題を読んでいて、形式にため息をついてしまいました。
これまで、法律問題で、宅建試験では、「正しいかor誤っているか」(あと違反するかどうかも)のどちらかでした。
でも、この問5の問題は、もう一つも考えよというものが明らかに入っている質問です。
問5は、「明らかに誤っているものはどれか」でしたね。
つまり、明らかに正しい、明らかに誤っている、でももう一つ、明らかなに誤っているかどうかわからないものも、答えではないというものです。
これは、司法試験などでは、解釈中心の問題を作問してきますから、当然あり得るのです。
が、宅建では、その場で解釈して解くのではなく、民法の規定に反しているかどうか、重要な判例に反しているかどうか、個別では、提示判決文があれば明確にそれに反しているかどうか、だったんです。
それが、こういう問題を作問したのは、これまた講師としては、こういう考え方もありますね、というある意味、学説までも教えないといけないのか、とちょっと憂鬱になりかけていたわけです。
もちろん、今の結論は、これまで通りの指導でいいという形にはなったのですが・・・。
ですから、これから受けようという人は、自信の持てるテキストを信じて、きちんと勉強し、まずは宅建業法の完全克服、常に満点取れるだけの知識を入れること、につきます。
そうすれば、合格できるはずです。
では、また。
※ふとっちょえすあーるさんへ
試験おつかれさまでした。
問5がどうであれ、それ以外で36点なら、大丈夫だと思います。
私の判断でのべますが、昨年より、2点は下がる予想です。
また、結果お知らせください。
☆ 法律のカンタン思考術 をこの時期よろしくお願いします。
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実は、問5は、内容もそうですが、試験問題を読んでいて、形式にため息をついてしまいました。
これまで、法律問題で、宅建試験では、「正しいかor誤っているか」(あと違反するかどうかも)のどちらかでした。
でも、この問5の問題は、もう一つも考えよというものが明らかに入っている質問です。
問5は、「明らかに誤っているものはどれか」でしたね。
つまり、明らかに正しい、明らかに誤っている、でももう一つ、明らかなに誤っているかどうかわからないものも、答えではないというものです。
これは、司法試験などでは、解釈中心の問題を作問してきますから、当然あり得るのです。
が、宅建では、その場で解釈して解くのではなく、民法の規定に反しているかどうか、重要な判例に反しているかどうか、個別では、提示判決文があれば明確にそれに反しているかどうか、だったんです。
それが、こういう問題を作問したのは、これまた講師としては、こういう考え方もありますね、というある意味、学説までも教えないといけないのか、とちょっと憂鬱になりかけていたわけです。
もちろん、今の結論は、これまで通りの指導でいいという形にはなったのですが・・・。
ですから、これから受けようという人は、自信の持てるテキストを信じて、きちんと勉強し、まずは宅建業法の完全克服、常に満点取れるだけの知識を入れること、につきます。
そうすれば、合格できるはずです。
では、また。
※ふとっちょえすあーるさんへ
試験おつかれさまでした。
問5がどうであれ、それ以外で36点なら、大丈夫だと思います。
私の判断でのべますが、昨年より、2点は下がる予想です。
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